起業家必見!行政書士に頼む「会社設立」の実務と、依頼する3つのメリット

定款の作成、公証役場での認証、法務局への登記申請……。聞き慣れない専門用語や複雑な書類作成に、「何から手をつければいいのかわからない」と頭を抱えてしまう方も少なくありません。

実は、書類のちょっとした不備や、事業目的の書き方一つで、その後のビジネスが足止めを食らってしまうことも珍しくないのです。

そんな起業家の力強い味方になるのが、街の法律家である「行政書士」です。

今回は、会社設立において行政書士がどのような業務を行うのか、そして依頼するメリットについて、どこよりも分かりやすく解説します!

目次

1. 会社設立における行政書士の「主な業務内容」

行政書士は、会社設立の準備段階から、役所に提出する書類の作成まで、起業のスタートダッシュをトータルでサポートします。主な業務は以下の3つです。

① 定款の作成と認証手続き

会社設立において最も重要と言っても過言ではないのが「定款」です。定款とは、いわば「会社の憲法(根本的なルール)」。

  • 会社の商号(名前)
  • 目的(事業内容)
  • 本店の所在地
  • 出資額 など、経営の基本ルールを定めます。

行政書士は、お客様のビジネスモデルをじっくりとヒアリングし、将来の事業展開や法的なリスクまで綿密に計算した、論理的で最適な定款を作成します。また、株式会社の場合は、公証役場で行う「定款認証」の手続きも代理します。

② 各種議事録や発起人決定書の作成

設立時取締役を選任した証明書や、本店の具体的な所在地を決定した書面など、登記に必要となる添付書類(社内規程や議事録など)を確実に作成します。

③ 許認可手続きの同時進行(※ここが行政書士の強み!)

飲食業、建設業、宅建業、中古品売買(古物商)、派遣業など、「会社を作った後、すぐに役所の許可や認可が必要なビジネス」はたくさんあります。

行政書士は、これら「許認可」のプロフェッショナルです。

「会社設立の定款に、許認可を通すための正しい文言が入っているか」

ここを初期段階から厳密にチェックするため、会社設立から許認可申請、そして営業開始までを、最短ルートでスムーズに繋ぐことができます。

⚠️ 注意点:登記申請について 会社設立の最終ステップである「法務局への登記申請」は、司法書士の独占業務です。そのため、行政書士が登記申請を代理することはできません。当事務所では、提携する信頼できる司法書士と連携し、お客様が窓口を一本化できるようワンストップでサポート(またはご自身での申請をサポート)しております。


2. 行政書士に依頼する3つの大きなメリット

「自分でやれば費用が浮くのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、行政書士に依頼することには、費用以上の大きなメリットがあります。

メリット①:電子定款の対応で「印紙代4万円」が節約できる

自分で紙の定款を作ると、収入印紙代として4万円がかかります。 しかし、行政書士の多くは専用のシステムを使った「電子定款」に対応しています。行政書士に依頼して電子定款にすることで、この印紙代4万円が0円になります。 (行政書士への報酬は発生しますが、実質的に4万円引きでプロに頼める計算になります!)

メリット②:本業(事業準備)に集中できる

慣れない書類作成や公証役場との事前調整には、膨大な時間と労力がかかります。 これらをすべてプロに丸投げすることで、経営者はロゴのデザイン、ホームページの作成、営業活動、資金調達など、「売上を作るための準備」に100%集中できます。

メリット③:事業目的に不備がなく、スムーズに営業開始できる

自分で適当に事業目的を書いてしまうと、「いざ銀行で法人口座を作ろうとしたら断られた」「許認可の手続きで引っかかり、定款を変更(再費用が発生)する羽目になった」というトラブルがよく起こります。 行政書士が初期段階から関わることで、こうした手戻りのリスクを完全にゼロにできます。


まとめ:失敗しない会社設立は、最初の一歩が肝心

会社設立は「手続きを完了すること」がゴールではありません。そこから始まるビジネスを軌道に乗せることこそが本番です。

最初の手続きで躓いて時間をロスしないためにも、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。 当事務所では、経営者の皆様の想いを形にし、確実なスタートを切れるよう親身にサポートいたします。

まずは「こんな事業を始めたい」という一言からで構いません。お気軽にお問い合わせください!

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
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