【補助金】その経費、実は対象外かも?補助金申請の落とし穴

【補助金】その経費、実は対象外かも?補助金申請の落とし穴|フロル行政書士事務所

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フロル行政書士事務所(横浜)
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「見積書も出したし、事業計画にも書いたのに、この経費は対象外だと言われました……」

補助金の実績報告の段階になって、こうしたご相談をいただくことがあります。採択された後でも、実際に補助金が支払われるのは「対象経費」として認められたものだけです。せっかく採択されても、経費の一部が対象外と判断されてしまうと、想定していた補助額を受け取れなくなってしまいます。中には、対象経費と思い込んで先に発注してしまい、補助金がまったく出なかったというケースもあります。

今回は、補助金申請でつまずきやすい「対象外経費」について、よくあるパターンと、その背景にある考え方をあわせて整理してご紹介します。


所長 フロル

対象経費って、実は”何を買うか”だけじゃなくて”いつ・どうやって買うか”も重要なんです。ここを見落とすと、採択されたのに補助金がもらえない…なんてことにもなりかねません!このあたりをじっくり見ていきましょう


目次

対象外経費が生まれる主な原因

対象外経費が発生する理由は、大きく分けて次の3つのパターンに整理できます。

  1. そもそも経費の性質上、補助対象になっていない
  2. 経費のタイミングが交付決定前後のルールに反している
  3. 証憑書類や手続きに不備がある

この3つのパターンは、実は「なぜ補助金という制度が存在するのか」という根本的な考え方とつながっています。補助金は、税金を原資として、政策目的に沿った事業活動を後押しするための制度です。そのため、「本当にその政策目的のために使われたお金なのか」を厳密に確認できることが大前提になっており、これが経費の性質・タイミング・証憑という3つの制約につながっているのです。それぞれ、具体的に見ていきましょう。

パターン①:性質上、対象外とされやすい経費

補助金の種類によって差はありますが、次のような経費は対象外とされることが多い項目です。

  • 消費税(多くの補助金で税抜経費が対象、消費税分は対象外)
  • 汎用性が高く、補助事業以外にも使えるもの(パソコン、スマートフォン、汎用ソフトなど。補助事業専用であることの説明が求められる場合も)
  • 中古品の購入費(対象となる場合もあるが、条件が厳しいケースが多い)
  • 事務所の家賃、光熱費などの通常の運転経費
  • 人件費(対象となる補助金もあるが、算定方法が細かく規定されている)
  • 飲食費や接待交際費
  • 自社の代表者・役員への支払い(利益相反とみなされる経費)

「補助対象経費」として公募要領に明記されている品目であっても、上記のような性質を帯びる場合は個別に確認が必要です。たとえば「IT導入に伴うパソコン購入費」は多くの補助金で対象外とされますが、これは汎用性が高く、補助事業以外の目的にも転用できてしまうためです。逆に、業務用の特殊な機械設備や、その事業でしか使えないソフトウェアのライセンス費用などは、対象として認められやすい傾向にあります。

よくある事例
飲食店の開業補助金で、厨房機器一式を発注した際、業務用冷蔵庫は対象経費として認められたものの、事務作業用に購入したノートパソコンは「汎用性が高い」という理由で対象外とされたケースがあります。同じ発注の中でも、経費ごとに判断が分かれる場合があります。

パターン②:タイミングに関する落とし穴

対象外経費のなかでも特に多いのが、このタイミングに関するミスです。

  • 交付決定前の発注・契約・支払い:多くの補助金で、交付決定通知を受け取る前の発注は、原則としてすべて対象外になります。「見積もりを取っただけ」であれば問題ないことが多いですが、発注書を出したり、契約を締結したりした時点でアウトになるケースがほとんどです。
  • 補助事業期間外の支出:交付決定後であっても、定められた事業実施期間(通常は数か月〜1年程度)の外で発生した経費は対象外です。
  • 支払い方法の制約:現金払いを認めず、振込のみを対象とする補助金も多くあります。証拠が残る形での支払いが求められます。

なぜここまで厳しくタイミングが定められているのかというと、「補助金がその事業を後押しした」という因果関係を証明する必要があるためです。交付決定前にすでに発注・契約してしまっていると、「補助金がなくても、その事業者はどのみち発注していた」と見なされてしまい、後押しの効果が認められなくなってしまうのです。

よくある事例
補助金の採択通知が届いた段階で、「もう決まったから大丈夫」と勘違いし、交付決定通知を待たずに設備を発注してしまうケースが後を絶ちません。採択通知と交付決定通知は別の手続きであることが多く、この違いを理解していないと、せっかく採択されても補助金を一切受け取れないという事態になりかねません。

パターン③:証憑書類の不備による対象外化

経費そのものは対象であっても、必要な証憑がそろっていなければ、実績報告の段階で認められないことがあります。

  • 見積書(原則2社以上の相見積もりを求められることが多い)
  • 発注書・契約書
  • 納品書
  • 請求書
  • 支払いを証明する振込明細等
  • 経費の使途が分かる写真等(工事や設備導入の場合)

これらの書類は、事業を進める中で都度きちんと保管しておく必要があります。後からまとめて用意しようとすると、発行し直せない書類が出てくることもあるため注意が必要です。特に相見積もりは、発注前に取得しておく必要があるものがほとんどで、発注後に慌てて他社から見積もりを取り直しても認められないケースが多く見られます。

よくある事例
工事を伴う補助事業で、施工前・施工中・施工後の写真提出が求められていたにもかかわらず、施工後の完成写真しか撮っていなかったため、実績報告の際に追加資料の提出を求められ、報告が遅れてしまったケースがあります。着工前の段階から、公募要領に定められた証憑を意識して記録を残しておくことが重要です。

よくある質問(Q&A)

Q. 見積もりを取った後、金額が変わった場合はどうすればいいですか?
A. 金額に変更が生じる場合は、事務局への事前相談が必要になることがほとんどです。無断で変更すると対象外とされるリスクがあるため、変更が見込まれる時点で早めに事務局へ確認することをおすすめします。

Q. リース契約やサブスクリプション費用は対象になりますか?
A. 補助金によって扱いが異なります。単年度で完結しないリース契約は対象外とされることが多い一方、事業実施期間内の利用分のみ対象とする補助金もあります。契約形態ごとに公募要領での明記を確認する必要があります。

Q. 対象外と判断された経費は、後から異議申し立てできますか?
A. 制度上、異議申し立ての手続きが用意されている補助金もありますが、認められる可能性は高くありません。そもそも対象外となるリスクを事前に排除しておくことが、最も確実な対策です。

対象外経費を避けるためにできること

  • 公募要領の「対象経費」「対象外経費」の項目を、申請前に必ず両方確認する
  • 迷う経費については、事務局や専門家に事前に問い合わせる
  • 交付決定の通知を受け取るまでは、一切の発注・契約・支払いをしない
  • 見積書・発注書・納品書・請求書・振込明細を、経費ごとにセットで保管する
  • 経費の使途が補助事業に直接関係することを説明できるようにしておく
  • 工事や設備導入を伴う場合は、着工前から写真等の記録を残しておく

特に「交付決定前の発注」は、うっかりミスとして非常に多く見られるものです。スケジュールに余裕を持ち、必ず交付決定を待ってから動くことを徹底しましょう。

行政書士に相談するメリット

対象外経費の判断は、公募要領の文言だけでは読み取りにくいことが多く、実際には事務局への確認や過去の採択事例の把握が欠かせません。特に、経費の性質による線引き(汎用性が高いかどうか等)や、証憑書類として何を残しておくべきかは、公募要領に明記されていないケースも多く、経験に基づく判断が求められます。

「この経費は対象になるのか」という個別の判断に迷ったときこそ、早めに専門家へ相談することで、実績報告の段階になって初めて対象外だと気づく、といったトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

補助金は、採択されることがゴールではなく、対象経費として認められて初めて実際に受け取ることができます。経費の性質・タイミング・証憑書類という3つの観点から、対象外経費の落とし穴を事前に把握しておくことが、想定通りの補助額を受け取るための重要なポイントです。

「採択通知」と「交付決定通知」の違いを正しく理解し、交付決定前には絶対に発注・契約をしないこと。そして、見積書から振込明細まで、経費ごとに証憑をセットで保管しておくこと。この2点を徹底するだけでも、対象外経費のリスクは大きく減らすことができます。

不安な経費がある場合は、申請前の段階で行政書士や事務局に確認しておくことをおすすめします。

対象経費の判断や公募要領の読み込みでお困りの際は、フロル行政書士事務所までお気軽にご相談ください。横浜市・神奈川県の補助金申請サポートについて、詳しくはフロル行政書士事務所のホームページをご覧ください。

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本記事は令和8年7月時点の情報に基づいて作成しています。補助金制度は公募回ごとに内容が変更される場合がありますので、実際の申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。また、本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の経費の対象可否を保証するものではありません。

なお、雇用関係助成金等、社会保険労務士の業務範囲に該当する助成金については、社会保険労務士にご相談ください。


廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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