横浜市の商店街で開業するなら知っておきたい補助金!空き店舗開業支援事業を行政書士が解説

商店街空き店舗開業支援事業|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
許認可・会社設立・補助金申請・相続のご相談は
🌸 フロル行政書士事務所の公式サイトへ


「横浜市の商店街で開業したいけど、初期費用が心配…」

そんな方にぜひ知っていただきたいのが、横浜市の「商店街空き店舗開業支援事業」です。

商店街にある空き店舗で開業する場合、店舗賃貸借契約にかかる初期費用や家賃の一部(最大50万円)を補助してもらえる制度です。開業を検討しているなら、まずこの制度を確認してから動き始めることをおすすめします。

所長 フロル

「商店街で飲食店を開きたい」「横浜でショップを開業したい」というご相談をいただく際、この制度をご案内しています。補助金の申請には事前相談が必須ですので、早めにご連絡ください!


目次

横浜市 商店街空き店舗開業支援事業とは?

横浜市が実施する、市内商店街の空き店舗で新たに開業する方を対象とした補助制度です。商店街の空き店舗解消と地域経済の活性化を目的としており、開業にかかる賃貸借契約の初期費用や家賃の一部を補助してもらえます。

基本スペック

スクロールできます
項目内容
補助率補助対象経費の2/3
補助上限額50万円
対象開業期間令和8年3月1日〜令和9年2月28日
申請期限令和9年3月1日(事前相談は令和9年2月12日まで)
受付方式予算に達し次第終了

すでに令和8年度の開業・申請が動いています。予算枠が埋まる前に、物件が決まったらすぐに相談を!


補助対象となる経費

補助対象経費は以下の2つです。

  • 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(前払い家賃・礼金等)
  • 賃貸借契約日から申請日までに支払った家賃

⚠️ 以下は補助対象外です:仲介手数料、償還される敷金等、消費税・地方消費税、商店会の会費・入会費、振込手数料


対象となる申請者

個人・法人(中小企業)・商店会・各種団体で、以下①②③の条件をすべて満たす方が対象です(みなし大企業は対象外)。

①申請者の条件(いずれかに該当する方)

1.ワンストップ経営相談を利用した方 (公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)の「ワンストップ経営相談」を利用し、事業計画を策定した個人・中小企業者。申込フォームの連絡事項に「商店街空き店舗開業支援事業補助金申込のための利用」と記入が必要です。

2.横浜市特定創業支援等事業を受けた方 所定のセミナー受講と証明書の発行が必要です。

3.その他の条件に該当する方

  • 「横浜ビジネスグランプリ2025」ファイナル選出のプランで開業する方
  • 「ヨコハマ市民まち普請事業」2次コンテストで選考された整備助成対象提案で開業する方

4.自らの地域で開業する商店会


②空き店舗の条件

  • 市内商店街の区域内に所在する店舗
  • 商店街の主要な道路または通路に直接面している建物の空き店舗
  • 百貨店・駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないこと
  • 賃貸借契約日から遡って、閉店後3か月以上経過している店舗
  • 本人または三親等以内の親族が所有する空き店舗でないこと

③開業の条件

  • 1年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ原則として週4日以上開設し継続的に運営すること
  • 開業するエリアの商店会へ1年間以上加入すること
  • 開業に必要な資格等がある場合は、開業までに取得していること
  • 市町村民税を滞納していないこと
  • 横浜市「脱炭素取組宣言」を行っていること
  • 風俗営業・宗教活動・政治活動を主とする事業でないこと
  • 社会通念上公序良俗に反する事業でないこと
  • 過去3年間に当該補助金を受けていないこと

⚠️ 原則として、市内商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助対象外です。


申請の流れ

STEP1|事前相談の申込(開業2週間前までに必須) 事前相談申込フォームから開業に関する情報を入力し送信します。物件候補と開業時期が具体化した段階で、必ず契約前に相談することを強くおすすめします。

⚠️ 賃貸借契約後に事前相談に来ることも可能ですが、条件を満たさない場合は補助金の交付申請ができないリスクがあります。

STEP2|賃貸借契約 事前相談の結果を踏まえて、店舗の賃貸借契約を締結します。

STEP3|開業 店舗をオープンします。

STEP4|申請書の提出(開業後60日以内) 交付申請フォーム・メール・FAX・郵送・持参のいずれかで申請書を提出します。開業日から60日以内が期限です。

主な提出書類:

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 代表者・役員等氏名一覧表(第2号様式)
  • 事業概要書兼実績報告書(第3号様式)
  • 住民票の写し(個人)または法人登記簿謄本(法人)
  • 市町村民税の納税証明書
  • 賃貸借契約書(写)
  • 初期費用等の支払領収書(写)
  • 商店会との覚書(第4号様式)
  • 空き店舗の条件を満たすことの証明書(第5号様式)
  • 店舗開店を確認できる写真・案内チラシ等
  • 脱炭素取組宣言確認書または宣言書 など

STEP5|補助金交付決定・額の確定

STEP6|請求書の提出

STEP7|補助金のお支払い 請求書受理後、30日以内に振り込まれます。

STEP8|エキスパート面談の申込・実施(必須) 補助金の交付を受けた方は、IDEC横浜の専門家出張相談「エキスパート面談」を交付決定日から6か月以内に受けることが必須です(申請者条件3(2)および4に該当する方を除く)。


申請前に確認しておくこと

①「事前相談」が大前提

開業前の事前相談が必須です。物件が決まったらまずIDEC横浜または横浜市商業振興課への事前相談を申し込みましょう。賃貸借契約を先に済ませてしまうと、条件を満たさない場合に補助が受けられなくなるリスクがあります。

②申請者条件①は「ワンストップ経営相談」の利用が必要

最も一般的な申請ルートである申請者条件①は、IDEC横浜の「ワンストップ経営相談」を利用し事業計画を策定することが条件です。申込時に「商店街空き店舗開業支援事業補助金申込のための利用」と明記することを忘れずに。

③飲食店営業許可など他の許可申請との連携

飲食店・美容室など開業に別途許認可が必要な業種の場合、許可取得のスケジュールと補助金申請のタイミングを同時に計画することが重要です。「開業に際して法律に基づく資格等が必要な場合は開業までに取得していること」が条件になっているため、許可申請を先行して進める必要があります。

④風俗営業は対象外

風俗営業(キャバレー・スナック・麻雀店等)を主とする事業は補助対象外と明記されています。


まとめ

  1. 横浜市の商店街空き店舗開業支援事業は、商店街の空き店舗で開業する方の初期費用・家賃の一部を補助率2/3・上限50万円で補助する制度
  2. 対象開業期間は令和8年3月1日〜令和9年2月28日
  3. 申請者条件①は「IDEC横浜のワンストップ経営相談」を利用した事業計画の策定が必要
  4. 開業前の事前相談が必須。賃貸借契約前に相談するのがベスト
  5. 補助金交付後は6か月以内にエキスパート面談を受けることが必須
  6. 飲食店など許認可が必要な業種は、許可申請と補助金申請のスケジュールを同時に計画しよう
  7. 予算に達し次第終了のため、早めの行動が重要

開業の許可申請・補助金申請のご相談はフロルへ

「商店街で飲食店を開きたい」「横浜で新しくお店を始めたい」という方、開業に必要な許可申請(飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届出など)と補助金申請の両方をまとめてサポートできます。

「許可が必要かどうかわからない」「補助金の条件を満たすか確認したい」という段階からご相談ください。

👉 フロル行政書士事務所へのお問い合わせはこちら


免責事項 本記事は令和8年6月時点の情報をもとに作成しています。補助金の要件・補助額・スケジュールは年度ごとに変更される場合がありますので、申請前に必ず横浜市の公式ページまたは担当課にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次