横浜市で飲食店を開業するなら?許認可・会社設立・補助金の手続きを行政書士が一括解説

横浜市で飲食店を開業するなら?|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「横浜市で飲食店を開きたいけど、何から始めればいいか分からない」「物件は決まったけど、次に何をすべき?」

飲食店の開業は、調理の準備だけでなく、許認可申請・会社設立・補助金活用など多くの手続きが必要です。しかもこれらは順番とタイミングが重要で、間違えると開業が遅れたり、補助金を受け取れなくなったりすることがあります。

この記事では、横浜市で飲食店を開業する方に向けて、必要な手続きを時系列で整理してお伝えします。

所長 フロル

「物件を契約してから許可の要件を確認したら、条件を満たしていなかった」というご相談を受けることがあります。物件探しの段階からご相談いただくことで、こうしたトラブルを防げます!


目次

飲食店開業に必要な手続き、全体像

飲食店の開業には、以下の手続きが絡み合っています。

スクロールできます
フェーズ手続き担当窓口
開業前事業形態の決定(個人or法人)行政書士・司法書士
開業前物件の用途地域・設備要件の確認行政書士
内装工事中〜完了後飲食店営業許可の申請行政書士(申請先:保健所)
必要に応じて深夜酒類提供飲食店営業届出行政書士(申請先:警察署)
必要に応じて風俗営業許可(スナック・キャバレー等)行政書士(申請先:警察署)
開業前後補助金・助成金の活用行政書士
開業後税務署への開業届・青色申告承認申請税理士(申請先:税務署)

あくまで一例ではありますが、このように行政書士は多くのステップでお手伝いをすることができます。


STEP1|事業形態を決める(個人事業主 or 法人)

まず「個人事業主として開業するか」「法人(株式会社・合同会社)を設立するか」を決めます。

小規模な飲食店なら個人事業主でもOK

1〜2店舗規模の小さな飲食店であれば、個人事業主としてスタートするケースが多くあります。税務署に「開業届」を提出するだけで開業でき、コストも低く抑えられます。

法人設立が向いているケース

  • 複数店舗展開を最初から見込んでいる
  • 従業員を多く雇用する予定がある
  • 取引先・金融機関からの信用を高めたい
  • 深夜酒類や風俗営業許可を法人名義で取得したい

💡 会社設立前に横浜市特定創業支援等事業のセミナーを受講すると、登録免許税が半額になります。 株式会社なら通常15万円→7.5万円に軽減されます。設立前に一度確認してみましょう。


STEP2|物件を選ぶ(許認可要件の確認が最優先)

物件選びは「気に入った場所」だけで決めてはいけません。飲食店の許可・届出には、物件に関する要件があります。契約前に必ず確認しましょう。

飲食店営業許可の物件要件(主なもの)

  • 調理場と客席が明確に区画されていること
  • 給水設備・排水設備が整っていること
  • 手洗い設備が適切な位置にあること
  • 冷蔵設備・加熱調理設備が基準を満たすこと

深夜酒類提供や風俗営業を考えている場合は用途地域の確認が必須

深夜酒類提供飲食店(午前0時以降に酒類を提供)や風俗営業(スナック・キャバレー等)は、用途地域によっては届出・許可が下りない場所があります。

  • 住居専用地域・住居地域:深夜酒類提供の届出・風俗営業許可は原則不可
  • 保全対象施設(学校・病院等)からの距離要件もあり

⚠️ 物件を契約した後に「この場所では深夜営業できない」と判明するケースがあります。内覧段階から用途地域を確認することを強くおすすめします。


STEP3|内装工事と並行して許認可の準備を進める

物件が決まったら、内装工事と並行して許認可の準備を進めます。

①飲食店営業許可(全飲食店に必要)

食品を調理・提供するすべての飲食店に必要な許可です。

  • 申請先:横浜市内の所管保健所
  • 申請タイミング:内装工事完了後、開業前
  • 標準処理期間:約2週間(検査日程による)
  • 必要な資格:食品衛生責任者(講習受講で取得可能)

⚠️ 工事完了前に申請することはできません。また、申請後に保健所の検査があり、設備が基準を満たしていない場合は手直しが必要になります。設計段階から保健所に相談しておくとスムーズです。 → 飲食店営業許可の詳細はこちら

②深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜に酒類を提供する場合)

午前0時以降に酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋等)は、この届出が必要です。

  • 申請先:所轄警察署
  • 申請タイミング:営業開始の10日前まで
  • 標準処理期間:届出のため即日受理(要件を満たす場合)

⚠️ 風俗営業許可(スナック等)とは別の制度です。「深夜に酒を出す」だけなら届出、「接待行為」があれば風俗営業許可が必要です。 → 深夜酒類提供飲食店届出の詳細はこちら

③風俗営業許可(スナック・キャバレー・ガールズバー等)

お客様に「接待」を行う営業(お酌・会話等で特定のお客に特別なサービスを提供する行為)がある場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要です。

  • 申請先:所轄警察署
  • 標準処理期間:約55日
  • 注意点:深夜(午前0時以降)の営業は原則禁止

💡 「ガールズバー」は接待の有無によって、風俗営業許可が必要か深夜酒類提供届出で足りるかが変わります。グレーゾーンが多い業態のため、事前の確認が重要です。 → 風俗営業許可(1号営業)の詳細はこちら


STEP4|補助金・助成金を活用する

開業時の費用を抑えるために、横浜市・神奈川県の補助金・助成金を積極的に活用しましょう。

🏪 横浜市 商店街空き店舗開業支援事業

商店街の空き店舗で開業する飲食店に、賃貸借契約の初期費用・家賃の一部を補助します。

  • 補助率:2/3・上限50万円
  • 申請条件:IDEC横浜のワンストップ経営相談を利用し事業計画を策定した方など
  • 注意点:事前相談が必須。賃貸借契約前に相談することを強く推奨

⚠️ 風俗営業を主とする事業は対象外です。 → 商店街空き店舗開業支援事業の詳細はこちら

⚡ 横浜市 省エネルギー化支援助成金

業務用エアコン・冷蔵設備・LED照明などの省エネ設備への買い替えに使えます。飲食店は設備投資が多いため、活用できるケースが多い制度です。

💻 神奈川県 小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金

POSレジ・予約管理システム・ホームページ作成など、飲食店のデジタル化に使えます。


開業チェックリスト

以下を開業前のチェックリストとしてご活用ください。

物件決定前

  • 用途地域の確認(深夜営業・風俗営業の可否)
  • 保全対象施設からの距離確認(風俗営業の場合)
  • 給排水・手洗い設備の確認
  • 補助金(空き店舗支援等)の事前相談

内装工事中

  • 食品衛生責任者の資格取得
  • 飲食店営業許可の申請準備
  • 深夜酒類提供届出・風俗営業許可の申請(必要な場合)
  • 補助金の交付申請・交付決定の確認

開業直前

  • 保健所の検査・飲食店営業許可の取得
  • 補助金の交付決定後に設備の最終発注
  • 税務署への開業届・青色申告承認申請の提出

開業後

  • 補助金の実績報告書の提出
  • 許認可の変更届(内容変更がある場合)
  • 許認可の更新スケジュールの管理

まとめ

  1. 飲食店開業は「物件選び→許認可→補助金→開業」の順番とタイミングが重要
  2. 物件は契約前に用途地域・設備要件を確認することが鉄則
  3. 深夜営業・接待の有無で「深夜酒類届出」か「風俗営業許可」かが変わる
  4. 補助金は交付決定前の設備発注は対象外。スケジュール管理が重要
  5. 横浜市特定創業支援等事業のセミナーを活用すると会社設立の登録免許税が半額
  6. 許認可・補助金・会社設立を行政書士にまとめて依頼することで、手続きの最適化とトラブル防止が図れる

飲食店開業の手続きはフロルへ

フロル行政書士事務所(横浜市神奈川区)では、飲食店の開業に必要な許認可申請・会社設立・補助金申請をワンストップでサポートしています。

物件探しの段階からご相談いただけます。「まず何をすべきか」という相談だけでもお気軽にどうぞ。

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※厚生労働省管轄の助成金(雇用調整助成金、キャリアアップ助成金など)は社会保険労務士の業務となるため、当事務所では提携する社会保険労務士のご紹介、または当事務所で対応可能な補助金・自治体独自の助成金のご案内とさせていただきます。


免責事項 本記事は令和8年7月時点の情報をもとに作成しています。各制度の要件・補助額・スケジュールは変更される場合がありますので、申請前に必ず各窓口の公式情報をご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。


廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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