✏️ この記事の執筆者
フロル行政書士事務所(横浜)
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「横浜市で飲食店を開きたいけど、何から始めればいいか分からない」「物件は決まったけど、次に何をすべき?」
飲食店の開業は、調理の準備だけでなく、許認可申請・会社設立・補助金活用など多くの手続きが必要です。しかもこれらは順番とタイミングが重要で、間違えると開業が遅れたり、補助金を受け取れなくなったりすることがあります。
この記事では、横浜市で飲食店を開業する方に向けて、必要な手続きを時系列で整理してお伝えします。
所長 フロル「物件を契約してから許可の要件を確認したら、条件を満たしていなかった」というご相談を受けることがあります。物件探しの段階からご相談いただくことで、こうしたトラブルを防げます!
飲食店の開業には、以下の手続きが絡み合っています。
| フェーズ | 手続き | 担当窓口 |
|---|---|---|
| 開業前 | 事業形態の決定(個人or法人) | 行政書士・司法書士 |
| 開業前 | 物件の用途地域・設備要件の確認 | 行政書士 |
| 内装工事中〜完了後 | 飲食店営業許可の申請 | 行政書士(申請先:保健所) |
| 必要に応じて | 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 行政書士(申請先:警察署) |
| 必要に応じて | 風俗営業許可(スナック・キャバレー等) | 行政書士(申請先:警察署) |
| 開業前後 | 補助金・助成金の活用 | 行政書士 |
| 開業後 | 税務署への開業届・青色申告承認申請 | 税理士(申請先:税務署) |
あくまで一例ではありますが、このように行政書士は多くのステップでお手伝いをすることができます。
まず「個人事業主として開業するか」「法人(株式会社・合同会社)を設立するか」を決めます。
1〜2店舗規模の小さな飲食店であれば、個人事業主としてスタートするケースが多くあります。税務署に「開業届」を提出するだけで開業でき、コストも低く抑えられます。
💡 会社設立前に横浜市特定創業支援等事業のセミナーを受講すると、登録免許税が半額になります。 株式会社なら通常15万円→7.5万円に軽減されます。設立前に一度確認してみましょう。
物件選びは「気に入った場所」だけで決めてはいけません。飲食店の許可・届出には、物件に関する要件があります。契約前に必ず確認しましょう。
深夜酒類提供飲食店(午前0時以降に酒類を提供)や風俗営業(スナック・キャバレー等)は、用途地域によっては届出・許可が下りない場所があります。
⚠️ 物件を契約した後に「この場所では深夜営業できない」と判明するケースがあります。内覧段階から用途地域を確認することを強くおすすめします。
物件が決まったら、内装工事と並行して許認可の準備を進めます。
食品を調理・提供するすべての飲食店に必要な許可です。
⚠️ 工事完了前に申請することはできません。また、申請後に保健所の検査があり、設備が基準を満たしていない場合は手直しが必要になります。設計段階から保健所に相談しておくとスムーズです。 → 飲食店営業許可の詳細はこちら
午前0時以降に酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋等)は、この届出が必要です。
⚠️ 風俗営業許可(スナック等)とは別の制度です。「深夜に酒を出す」だけなら届出、「接待行為」があれば風俗営業許可が必要です。 → 深夜酒類提供飲食店届出の詳細はこちら
お客様に「接待」を行う営業(お酌・会話等で特定のお客に特別なサービスを提供する行為)がある場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要です。
💡 「ガールズバー」は接待の有無によって、風俗営業許可が必要か深夜酒類提供届出で足りるかが変わります。グレーゾーンが多い業態のため、事前の確認が重要です。 → 風俗営業許可(1号営業)の詳細はこちら
開業時の費用を抑えるために、横浜市・神奈川県の補助金・助成金を積極的に活用しましょう。
商店街の空き店舗で開業する飲食店に、賃貸借契約の初期費用・家賃の一部を補助します。
⚠️ 風俗営業を主とする事業は対象外です。 → 商店街空き店舗開業支援事業の詳細はこちら
業務用エアコン・冷蔵設備・LED照明などの省エネ設備への買い替えに使えます。飲食店は設備投資が多いため、活用できるケースが多い制度です。
POSレジ・予約管理システム・ホームページ作成など、飲食店のデジタル化に使えます。
以下を開業前のチェックリストとしてご活用ください。
フロル行政書士事務所(横浜市神奈川区)では、飲食店の開業に必要な許認可申請・会社設立・補助金申請をワンストップでサポートしています。
物件探しの段階からご相談いただけます。「まず何をすべきか」という相談だけでもお気軽にどうぞ。
※厚生労働省管轄の助成金(雇用調整助成金、キャリアアップ助成金など)は社会保険労務士の業務となるため、当事務所では提携する社会保険労務士のご紹介、または当事務所で対応可能な補助金・自治体独自の助成金のご案内とさせていただきます。
免責事項 本記事は令和8年7月時点の情報をもとに作成しています。各制度の要件・補助額・スケジュールは変更される場合がありますので、申請前に必ず各窓口の公式情報をご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。

