横浜市で建設業を始めるなら?建設業許可・会社設立・補助金の手続きを行政書士が一括解説

横浜市で建設業を始めるなら?|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「独立して建設業を始めたいけど、建設業許可って必要?」「会社を設立してから許可を取るのか、個人で許可を取ってから法人にするのか、どっちがいい?」

建設業の独立・開業は、飲食店などと比べて許可要件が複雑で、会社設立と許可申請の順番を間違えると余計なコストと時間がかかることがあります。

この記事では、横浜市で建設業を始める方に向けて、建設業許可・会社設立・補助金の手続きを時系列で整理してお伝えします。

所長 フロル

「個人で許可を取ったあとに法人化したら、また許可を取り直す必要があった」というご相談をよくいただきます。最初に全体像を把握してから進めることが重要です。まずはご相談ください!


目次

建設業開業に必要な手続き、全体像

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フェーズ手続き担当窓口
開業前事業形態の決定(個人or法人)行政書士・司法書士
開業前建設業許可の要件確認行政書士
開業前〜後建設業許可の申請行政書士(申請先:神奈川県・国土交通省)
必要に応じて電気工事業登録・通知行政書士(申請先:神奈川県・経済産業省)
開業前後補助金・助成金の活用行政書士
開業後税務署への開業届・青色申告承認申請税理士(申請先:税務署)
開業後社会保険・労働保険の加入社会保険労務士

STEP1|建設業許可が必要かどうか確認する

まず「自分の工事に建設業許可が必要かどうか」を確認します。

建設業許可が不要なケース(軽微な工事)

以下のいずれかに該当する「軽微な工事」のみを行う場合は、建設業許可は不要です。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事

⚠️ 「今は小さな工事しかやらない」という場合でも、事業拡大を見込んでいるなら早めに許可を取得しておくことをおすすめします。許可を持っていることで、元請けから仕事を受けやすくなります。

許可が必要になる主なケース

  • 500万円以上の工事を請け負いたい(建築一式は1,500万円以上)
  • 公共工事に入札したい
  • 大手ゼネコン・元請けから許可の取得を求められた

STEP2|事業形態を決める(個人 or 法人)

建設業許可は個人事業主でも取得できます。ただし、個人と法人では以下の違いがあります。

個人で許可を取る場合の注意点

  • 個人で取得した建設業許可は、法人化した際に引き継げません(新たに法人として許可を取り直す必要がある)
  • 法人化のタイミングで許可の空白期間が生じると、その間は500万円以上の工事を請け負えなくなる

法人設立から始める場合のメリット

  • 最初から法人として許可を取得することで、許可の取り直しが不要
  • 社会的信用が高く、大手元請けや公共工事の入札に有利
  • 横浜市特定創業支援等事業のセミナーを受講してから設立すると、登録免許税が半額

💡 独立当初から法人設立+建設業許可の取得をセットで進めることを強くおすすめします。 将来的な法人化を見据えているなら、最初から法人でスタートする方がトータルのコストを抑えられます。


STEP3|建設業許可の要件を確認する

建設業許可の取得には、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者(経管)

建設業の経営経験が一定期間ある人物が、常勤の役員等として在籍していること。

  • 法人の場合:常勤の役員のうち1人が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験(または準ずる地位での経験)を有すること
  • 個人の場合:本人または支配人が上記の経験を有すること

②専任技術者(専技)

営業所ごとに、許可を受けようとする業種に関する資格または実務経験を持つ技術者が常勤で在籍していること。

主な資格例(一般建設業の場合)

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業種認められる主な国家資格
建築工事業一級・二級建築士、一級・二級建築施工管理技士
土木工事業一級・二級土木施工管理技士
電気工事業第一種・第二種電気工事士(実務経験が必要な場合あり)
管工事業管工事施工管理技士

⚠️ 資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者になれる場合があります。

③財産的基礎

  • 一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
  • 特定建設業:自己資本4,000万円以上など、より厳格な要件

④誠実性

申請者・役員・支配人等が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をする恐れがないこと。

⑤欠格要件に該当しないこと

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権していない者
  • 建設業法・暴力団対策法等に違反して刑罰を受けた者 など

STEP4|建設業許可の申請を行う

要件を満たしていることが確認できたら、許可申請に進みます。

許可の種類

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区分対象申請先
知事許可1つの都道府県内のみに営業所がある神奈川県知事
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある国土交通大臣

横浜市内のみで営業する場合は、神奈川県知事許可の申請となります。

一般建設業と特定建設業

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区分対象
一般建設業下請けに出す工事が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)
特定建設業下請けに出す工事が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)

独立当初は一般建設業の許可から取得するケースがほとんどです。

標準処理期間と申請書類

  • 標準処理期間:約30〜45日
  • 主な提出書類:建設業許可申請書、工事経歴書、財務諸表、経営業務の管理責任者の証明書類、専任技術者の資格証明書類、登記事項証明書、納税証明書など

書類の種類が多く、不備があると差し戻しになるため、行政書士への依頼をおすすめします。 → 建設業許可の詳細はこちら


STEP5|電気工事業を行う場合は別途手続きが必要

電気工事を行う場合は、建設業許可とは別に電気工事業の登録・通知が必要です。

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区分対象手続き
登録電気工事業者建設業許可を持たない事業者登録申請
通知電気工事業者建設業許可を持つ事業者通知(届出)
みなし登録電気工事業者建設業許可を取得した登録事業者みなし登録の手続き

電気工事業登録・通知の詳細はこちら


STEP6|補助金・助成金を活用する

建設業の開業・設備投資にも使える補助金があります。

🤖 中小企業省力化投資補助金

人手不足に悩む建設業事業者にとって特に注目の補助金です。IoT・ロボット・AI等を活用した省力化設備の導入費用を支援します。建設業では施工管理ロボット・AI現場管理システム・自動測量機器等での活用事例があります。

2つの類型があります。

類型補助上限特徴
カタログ注文型最大1,500万円カタログ掲載製品から選ぶ・随時申請可能
一般型最大1億円オーダーメイドの設備・システム導入
  • 補助率:1/2(賃上げに取り組む事業者は2/3)
  • 採択率:例年65〜70%前後と比較的高い
  • 一般型第7回:2026年7月1日〜受付開始中

💡 建設業は人手不足が深刻な業種のため、本補助金との相性が非常に良いです。特に一般型は最大1億円と大型のため、設備投資を検討している事業者は必見です。


🔨 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(旧:ものづくり補助金)

2026年度から「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」が統合された新制度です。建設業でも施工管理システム・測量機器・生産プロセス改善のための設備投資等で申請できます。

  • 補助率:1/2(小規模事業者・一定条件で2/3)
  • 補助上限額:最大3,000万円(大幅な賃上げに取り組む事業者は最大4,000万円)
  • 補助下限額:100万円
  • 第1回公募:2026年8月申請受付開始予定・締切2026年9月30日

⚠️ 旧「ものづくり補助金」から制度名・枠組みが変更されています。最新の公募要領を必ず確認しましょう。

⚡ 横浜市 省エネルギー化支援助成金

事務所・作業場の省エネ設備(業務用エアコン・LED照明・高効率ボイラー等)への買い替えに活用できます。

💻 神奈川県 小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金

施工管理ソフト・会計システム・ホームページ作成などのデジタル化に活用できます。

開業チェックリスト

開業前

  • 建設業許可が必要かどうかの確認(請負金額の規模)
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件確認
  • 事業形態の決定(個人 or 法人)
  • 横浜市特定創業支援等事業のセミナー受講(法人設立前)
  • 法人設立(司法書士・行政書士と連携)

許可申請〜取得

  • 建設業許可申請書類の準備・提出
  • 電気工事業を行う場合は登録・通知の手続き
  • 補助金の事前申請(交付決定を受けてから設備発注)

開業後

  • 建設業許可証の営業所への掲示
  • 税務署への開業届(税理士と連携)
  • 社会保険・労働保険の加入(社会保険労務士と連携)
  • 許可の有効期間(5年)の管理・更新スケジュールの確認
  • 変更届の管理(役員変更・営業所変更等は届出が必要)

まとめ

  1. 建設業許可が必要かどうかは請負金額(500万円・1,500万円)で判断
  2. 個人で許可を取得すると法人化時に取り直しが必要になるため、最初から法人設立+許可申請をセットで進めることを推奨
  3. 許可取得には経管・専技・財産的基礎・誠実性・欠格要件の5つの要件をすべて満たす必要がある
  4. 電気工事業を行う場合は、建設業許可とは別途登録・通知が必要
  5. 補助金は交付決定前の設備発注は対象外。スケジュール管理が重要
  6. 許可の有効期間は5年間。更新を忘れると無許可状態になる

建設業開業の手続きはフロルへ

フロル行政書士事務所(横浜市神奈川区)では、建設業許可の申請・法人設立・補助金申請をワンストップでサポートしています。

「要件を満たしているか確認したい」「個人か法人かどちらがいいか相談したい」という段階からお気軽にご相談ください。

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免責事項 本記事は令和8年7月時点の情報をもとに作成しています。各制度の要件・補助額・スケジュールは変更される場合がありますので、申請前に必ず各窓口の公式情報をご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。



廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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