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「500万円以上の工事を請け負いたいけど、建設業許可って何から始めればいいの?」 「要件が複雑で、自分が取れるのかどうかすら分からない…」
建設業許可は、要件の確認・書類収集・申請書作成と、手続きが多岐にわたります。しかし、正しく要件を理解すれば、着実に取得への道が開けます。
この記事では、神奈川県で建設業許可(知事許可・新規)を取得するための要件・必要書類・費用・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。
建設業法では、原則としてすべての建設工事の請負に許可が必要とされています。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は例外です。
| 工事の種類 | 許可不要の上限 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| それ以外の工事 | 請負代金500万円未満(税込) |
この金額を1件でも超えると、許可なしには工事を請け負えません。下請けであっても、元請けであっても同様です。
「今は500万円以下しかやっていないが、今後規模を拡大したい」という方も、早めに許可取得を検討することをおすすめします。
建設業許可には、営業所の所在地と下請代金の規模によって種類が異なります。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所がある場合 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
神奈川県内のみで営業する場合は、神奈川県知事許可を取得します。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 一般建設業 | 特定建設業に該当しない場合 |
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合 ※2025年2月1日改正後 |
多くの中小・零細の建設業者は「一般建設業」の許可取得からスタートします。
建設業許可は、以下の29業種ごとに取得する必要があります。自社が行う工事の種類に対応した業種の許可を取得しなければなりません。
| 略号 | 業種 | 略号 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 土 | 土木一式工事 | 絶 | 熱絶縁工事 |
| 建 | 建築一式工事 | 通 | 電気通信工事 |
| 大 | 大工工事 | 園 | 造園工事 |
| 左 | 左官工事 | 井 | さく井工事 |
| と | とび・土工・コンクリート工事 | 具 | 建具工事 |
| 石 | 石工事 | 水 | 水道施設工事 |
| 屋 | 屋根工事 | 消 | 消防施設工事 |
| 電 | 電気工事 | 清 | 清掃施設工事 |
| 管 | 管工事 | 解 | 解体工事 |
| タ | タイル・れんが・ブロック工事 | 機 | 機械器具設置工事 |
| 鋼 | 鋼構造物工事 | 防 | 防水工事 |
| 筋 | 鉄筋工事 | 内 | 内装仕上工事 |
| 舗 | 舗装工事 | 板 | 板金工事 |
| しゅ | しゅんせつ工事 | ガ | ガラス工事 |
| 塗 | 塗装工事 |
1つの国家資格で複数業種を取得できる場合(例:一級土木施工管理技士など)もあれば、1業種しか対応しない資格もあります。ご自身の業種と保有資格の確認が重要です。
建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
申請する会社の常勤役員(または個人事業主)のうち1人以上が、次のいずれかの経験を有していることが必要です。
「以前別の会社で役員をしていた」「個人事業主として建設業を長年やってきた」という方でも要件を満たせる可能性があります。
また、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入も要件に含まれています。
営業所ごとに1名以上、営業所技術者等を常勤で配置する必要があります(2024年12月の建設業法改正で「専任技術者」から「営業所技術者等」に名称変更)。営業所技術者等とは、請負契約の適正な締結・履行を確保し、現場技術者を指揮総括する役割を担う者です。
営業所技術者等になれる資格・経験の例(一般建設業):
なお、令和5年5月の法改正により、1級の第1次検定合格者は大学指定学科卒業者と同等、2級の第1次検定合格者は高校指定学科卒業者と同等とみなされるようになり、要件が緩和されています。
また、2024年12月の改正で、一定の条件(請負金額が1億円未満・営業所と現場の距離が概ね2時間以内等)を満たす場合は、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等の職務を兼務できるようになりました。人手不足が深刻な建設業界において実質的な規制緩和となっています。
法人またはその役員等・個人事業主が、建設工事の請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などに違反して5年を経過していない場合は許可されません。
以下のいずれかを満たすことが必要です。
| 確認方法 | 基準 |
|---|---|
| 自己資本 | 直前決算期で500万円以上 |
| 資金調達能力 | 本人名義の口座に500万円以上の残高(残高証明書で確認) |
| 継続営業実績 | 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績 |
※新規申請の場合は「自己資本500万円以上」か「残高証明書500万円以上」のどちらかで確認されます。
法人・役員等・個人事業主が、次のような欠格事由に該当しないことが求められます。
役員全員(監査役を除く)について「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の取得が必要です。
申請書類は大きく3つに区分されており、それぞれ別綴じ・2部ずつ提出します。
さらに、神奈川県知事許可では電算入力用紙(申請書の一部をバラで追加提出)と役員等の氏名記入用紙(神奈川県独自様式)の添付も必要です。
ポイント:書類の並び順にもルールがあります。詳細は神奈川県発行の「建設業許可申請の手引き」で必ず確認してください。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 一般または特定のいずれか一方 | 9万円 |
| 一般と特定の両方を同時申請 | 18万円 |
手数料は神奈川県収入証紙(郵便局等の収入印紙とは別物)で納付します。申請書の所定様式に貼付して提出します。
なお、令和5年1月からはJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請も可能となりました。電子申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にて手数料を支払います。電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
神奈川県知事許可の申請窓口は神奈川県庁(建設業課)または電子申請での申請となります。
STEP 1:ヒアリング・要件確認
→ 許可要件を満たせるか確認(経営経験・技術者・財産状況など)
STEP 2:疎明書類の収集
→ 経験を証明する工事請負契約書・登記事項証明書・残高証明書など
STEP 3:申請書類の作成
→ 各種様式への入力・財務諸表の作成など
STEP 4:申請書提出
→ 神奈川県の窓口または電子申請(JCIP)
STEP 5:審査・補正対応
→ 通常、申請から許可まで約30〜45日程度
STEP 6:許可通知書の受領
注意:申請書を先に作りたくなりますが、要件確認が最優先です。要件を満たしていない状態で書類を作っても、許可は下りません。
建設業許可は取得して終わりではありません。許可後も以下の手続きが継続的に必要です。
| 手続き | 時期・頻度 |
|---|---|
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内(毎年) |
| 変更届 | 役員・営業所技術者等・商号・所在地等の変更から30日以内 |
| 許可の更新 | 5年ごと(有効期間満了の3か月〜30日前までに申請) |
特に決算変更届は、未提出のまま更新申請ができないため注意が必要です。また、更新を忘れると許可が失効し、再度新規申請が必要になります。
許可後のサポートも、フロル行政書士事務所にお任せください。
建設業許可を取得することは、大切な一歩です。しかし、許可取得後に「次は決算変更届が必要だったのか」「更新を忘れていた」というケースは少なくありません。
フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、取得後の継続管理や経営に関するご相談にも対応しています。
「許可を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。
建設業許可の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。
免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県の「建設業許可申請の手引き」または所管窓口にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。
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