建設業許可とは?神奈川県で新規取得するための要件・費用・流れを行政書士が解説

建設業許可を神奈川県で新規取得するための要件・費用・流れ|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「500万円以上の工事を請け負いたいけど、建設業許可って何から始めればいいの?」 「要件が複雑で、自分が取れるのかどうかすら分からない…」

建設業許可は、要件の確認・書類収集・申請書作成と、手続きが多岐にわたります。しかし、正しく要件を理解すれば、着実に取得への道が開けます。

この記事では、神奈川県で建設業許可(知事許可・新規)を取得するための要件・必要書類・費用・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。


目次

そもそも建設業許可が必要なのはどんな場合?

建設業法では、原則としてすべての建設工事の請負に許可が必要とされています。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は例外です。

軽微な建設工事(許可不要の範囲)

工事の種類許可不要の上限
建築一式工事請負代金1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
それ以外の工事請負代金500万円未満(税込)

この金額を1件でも超えると、許可なしには工事を請け負えません。下請けであっても、元請けであっても同様です。

「今は500万円以下しかやっていないが、今後規模を拡大したい」という方も、早めに許可取得を検討することをおすすめします。


許可の種類を理解しよう

建設業許可には、営業所の所在地下請代金の規模によって種類が異なります。

① 知事許可か大臣許可か

区分対象
都道府県知事許可1つの都道府県内のみに営業所がある場合
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合

神奈川県内のみで営業する場合は、神奈川県知事許可を取得します。

② 一般建設業か特定建設業か

区分対象
一般建設業特定建設業に該当しない場合
特定建設業発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合 ※2025年2月1日改正後

多くの中小・零細の建設業者は「一般建設業」の許可取得からスタートします。

③ 業種は29種類

建設業許可は、以下の29業種ごとに取得する必要があります。自社が行う工事の種類に対応した業種の許可を取得しなければなりません。

略号業種略号業種
土木一式工事熱絶縁工事
建築一式工事電気通信工事
大工工事造園工事
左官工事さく井工事
とび・土工・コンクリート工事建具工事
石工事水道施設工事
屋根工事消防施設工事
電気工事清掃施設工事
管工事解体工事
タイル・れんが・ブロック工事機械器具設置工事
鋼構造物工事防水工事
鉄筋工事内装仕上工事
舗装工事板金工事
しゅしゅんせつ工事ガラス工事
塗装工事

1つの国家資格で複数業種を取得できる場合(例:一級土木施工管理技士など)もあれば、1業種しか対応しない資格もあります。ご自身の業種と保有資格の確認が重要です。


建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

要件① 経営業務管理に足る組織体制

申請する会社の常勤役員(または個人事業主)のうち1人以上が、次のいずれかの経験を有していることが必要です。

  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験
  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験(権限委任を受けた者)
  • 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で補助業務に従事した経験

「以前別の会社で役員をしていた」「個人事業主として建設業を長年やってきた」という方でも要件を満たせる可能性があります。

また、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入も要件に含まれています。

要件② 営業所技術者等の配置

営業所ごとに1名以上、営業所技術者等を常勤で配置する必要があります(2024年12月の建設業法改正で「専任技術者」から「営業所技術者等」に名称変更)。営業所技術者等とは、請負契約の適正な締結・履行を確保し、現場技術者を指揮総括する役割を担う者です。

営業所技術者等になれる資格・経験の例(一般建設業):

  • 国家資格者(施工管理技士、建築士など)
  • 指定学科卒業 + 実務経験3〜5年
  • 実務経験10年以上

なお、令和5年5月の法改正により、1級の第1次検定合格者は大学指定学科卒業者と同等、2級の第1次検定合格者は高校指定学科卒業者と同等とみなされるようになり、要件が緩和されています。

また、2024年12月の改正で、一定の条件(請負金額が1億円未満・営業所と現場の距離が概ね2時間以内等)を満たす場合は、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等の職務を兼務できるようになりました。人手不足が深刻な建設業界において実質的な規制緩和となっています。

要件③ 誠実性

法人またはその役員等・個人事業主が、建設工事の請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などに違反して5年を経過していない場合は許可されません。

要件④ 財産的基礎(一般建設業の場合)

以下のいずれかを満たすことが必要です。

確認方法基準
自己資本直前決算期で500万円以上
資金調達能力本人名義の口座に500万円以上の残高(残高証明書で確認)
継続営業実績直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績

※新規申請の場合は「自己資本500万円以上」か「残高証明書500万円以上」のどちらかで確認されます。

要件⑤ 欠格事由に該当しないこと

法人・役員等・個人事業主が、次のような欠格事由に該当しないことが求められます。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 許可を不正に取得して取り消されてから5年を経過していない
  • 拘禁刑以上の刑に処せられて5年を経過していない
  • 暴力団員またはその関係者
  • その他、建設業法等の違反により罰金刑を受けてから5年を経過していない など

役員全員(監査役を除く)について「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の取得が必要です。


神奈川県知事許可の申請に必要な書類

申請書類は大きく3つに区分されており、それぞれ別綴じ・2部ずつ提出します。

(ア)申請書類(閲覧対象)

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 工事経歴書、直前3年の施工実績
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 常勤役員等証明書(様式第七号)
  • 営業所技術者等証明書(様式第八号)
  • 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
  • 定款の写し など

(イ)閲覧対象外法定書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 登記されていないことの証明書(役員全員分)
  • 身分証明書(役員全員分)
  • 営業所の確認資料(営業所の写真)
  • 納税証明書(県税事務所発行の直前決算分・原本)

(ウ)確認資料

  • 預貯金残高証明書(原本)
  • 健康保険等の加入状況の確認資料
  • 直前決算期の確定申告書・決算報告書の写し
  • 経営業務管理責任者・営業所技術者等の常勤確認資料(健康保険証の写し等)
  • 過去の経営経験を裏付ける書類(工事請負契約書・注文書等)

さらに、神奈川県知事許可では電算入力用紙(申請書の一部をバラで追加提出)と役員等の氏名記入用紙(神奈川県独自様式)の添付も必要です。

ポイント:書類の並び順にもルールがあります。詳細は神奈川県発行の「建設業許可申請の手引き」で必ず確認してください。


申請手数料と申請窓口

許可申請手数料(新規)

申請区分手数料
一般または特定のいずれか一方9万円
一般と特定の両方を同時申請18万円

手数料は神奈川県収入証紙(郵便局等の収入印紙とは別物)で納付します。申請書の所定様式に貼付して提出します。

なお、令和5年1月からはJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請も可能となりました。電子申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にて手数料を支払います。電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

申請窓口(神奈川県知事許可)

神奈川県知事許可の申請窓口は神奈川県庁(建設業課)または電子申請での申請となります。


建設業許可取得までの流れ

STEP 1:ヒアリング・要件確認
 → 許可要件を満たせるか確認(経営経験・技術者・財産状況など)

STEP 2:疎明書類の収集
 → 経験を証明する工事請負契約書・登記事項証明書・残高証明書など

STEP 3:申請書類の作成
 → 各種様式への入力・財務諸表の作成など

STEP 4:申請書提出
 → 神奈川県の窓口または電子申請(JCIP)

STEP 5:審査・補正対応
 → 通常、申請から許可まで約30〜45日程度

STEP 6:許可通知書の受領

注意:申請書を先に作りたくなりますが、要件確認が最優先です。要件を満たしていない状態で書類を作っても、許可は下りません。


許可取得後も続く手続き

建設業許可は取得して終わりではありません。許可後も以下の手続きが継続的に必要です。

手続き時期・頻度
決算変更届毎事業年度終了後4か月以内(毎年)
変更届役員・営業所技術者等・商号・所在地等の変更から30日以内
許可の更新5年ごと(有効期間満了の3か月〜30日前までに申請)

特に決算変更届は、未提出のまま更新申請ができないため注意が必要です。また、更新を忘れると許可が失効し、再度新規申請が必要になります。

許可後のサポートも、フロル行政書士事務所にお任せください。


書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

建設業許可を取得することは、大切な一歩です。しかし、許可取得後に「次は決算変更届が必要だったのか」「更新を忘れていた」というケースは少なくありません。

フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、取得後の継続管理や経営に関するご相談にも対応しています。

  • 毎年の決算変更届のサポート
  • 許可更新の時期管理とご案内
  • 業種追加・変更届のご相談
  • 補助金・融資申請との連携支援
  • 将来的な公共工事参入(経営事項審査)のご相談

「許可を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 建設業許可は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うために必要
  2. 許可は「知事/大臣」「一般/特定」「29業種」の組み合わせで取得する
  3. 取得要件は、①経営業務管理体制、②営業所技術者等、③誠実性、④財産的基礎、⑤欠格非該当の5つ
  4. 神奈川県知事許可の新規申請手数料は9万円(神奈川県収入証紙)
  5. 書類は申請書類・閲覧対象外法定書類・確認資料の3区分で各2部提出
  6. 許可取得後も毎年の決算変更届・5年ごとの更新が必要
  7. 要件確認が最優先。書類収集・申請書作成はその後

建設業許可の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


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免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県の「建設業許可申請の手引き」または所管窓口にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く)
対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言
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お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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