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フロル行政書士事務所(横浜)
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親が亡くなって相続手続きを始めようとしたとき、まず必ずと言っていいほど必要になるのが「戸籍謄本」です。
しかし「どの種類が必要なのか」「どこでもらえるのか」「何通必要なのか」と、戸惑う方がとても多い書類でもあります。
この記事では、相続手続きで必要な戸籍謄本の種類・取り方・注意点をわかりやすく解説します。
所長 フロル「戸籍謄本を集めたら、思っていたより時間も手間もかかった」というお声をよくいただきます。特に被相続人が転籍を繰り返していた場合は複数の役所への請求が必要になります。お困りの方はお気軽にご相談ください。
相続手続きでは「誰が相続人なのか」を証明する必要があります。戸籍謄本には、結婚・離婚・出産・養子縁組・死亡などの情報が記録されており、これを確認することで法定相続人を確定できます。
家族が知らない婚外子や養子が発覚することもあるため、戸籍を丁寧に追う作業は相続手続きの最初の重要なステップです。
相続手続きで必要な戸籍謄本は、大きく2種類に分かれます。
法定相続人を確定するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
戸籍には以下のような種類があります:
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 現在の戸籍(コンピュータ化後) |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 全員が除籍されて閉鎖された戸籍 |
| 改製原戸籍謄本(通称:はらこ) | 法改正前の古い様式の戸籍 |
被相続人が結婚・転籍・養子縁組等を経ている場合、複数の市区町村にまたがって戸籍が存在することがあります。亡くなった時点の戸籍から順番に過去に遡って取得していく作業が必要です。
💡 出生から死亡までの戸籍謄本が求められることが多いですが、ゆうちょ銀行などでは、婚姻(初婚・未婚の場合は16歳)から死亡までの戸籍で足りる場合があります。戸籍がどこまで必要かは、手続き先に事前確認しましょう。
相続人が生存していることを確認するために、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
ただし、被相続人の死亡が記載された戸籍に相続人も記載されている場合は、改めて取り寄せる必要がないこともあります。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場の窓口で取得できます。
必要なもの
💡 2024年3月1日から「広域交付制度」がスタート!
以前は戸籍謄本を取得するためには、本籍地のある市区町村役場に行く必要がありましたが、2024年3月1日から全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を請求できるようになりました(広域交付制度)。 例えば、横浜市に住んでいながら被相続人の本籍地が北海道にある場合でも、横浜市の市区町村役場で一括して請求できます。これにより手間が大幅に削減されました。
⚠️ ただし広域交付制度には注意点があります
- 郵送での請求はできません(必ず窓口への来庁が必要)
- 代理人による請求はできません(本人が直接来庁する必要がある)
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍(紙で管理されているもの)は広域交付の対象外となるため、従来通り本籍地の自治体へ請求する必要があります。
本籍地が遠方の場合や、窓口に行く時間がない場合は郵送での請求が可能です。
郵送請求に必要なもの
⚠️ 広域交付制度は郵送には対応していないため、郵送の場合は引き続き各本籍地へ個別に請求する必要があります。
マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルから一部の自治体に対してオンラインで戸籍証明書の交付を請求できます。ただし、対応している自治体が限られているため、事前に確認が必要です。
行政書士は「職務上請求書」を使って、依頼者に代わって戸籍謄本を取得することができます。
行政書士への依頼が特に有効なケース
複数の相続手続きが必要な場合、同じ戸籍謄本の束を何度も各窓口に提出するのは大変です。そこで活用したいのが「法定相続情報一覧図」です。
法定相続情報一覧図とは、法務局(登記所)に戸籍謄本一式を提出すると、相続関係を一覧にした図に法務局の認証文が付いた写しを無料で交付してもらえる制度です。
活用するメリット
💡 行政書士も作成をサポートできます
法定相続情報一覧図の作成申出(法務局への申請)は、行政書士も代理で行うことができます。
本籍地が変わるたびに別の戸籍が作られるため、複数の市区町村から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。転籍が多い方の場合、10通以上になることも珍しくありません。
被相続人の子がすでに亡くなっており、孫が相続する場合(代襲相続)は、亡くなった子の出生から死亡までの戸籍謄本と代襲相続人(孫)の戸籍謄本も必要です。
子がなく直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。この場合は被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になり、書類の量がさらに増えます。
古い戸籍の本籍地が、市町村合併で別の市区町村に編入されていることがあります。この場合は編入先の市区町村に請求することになります。
フロル行政書士事務所では、戸籍謄本の取得代行・法定相続情報一覧図の作成申出・ゆうちょ銀行をはじめとした各種相続手続きのサポートを行っています。
「どこまで戸籍を遡れば良いか分からない」「複数の役所への請求が大変」という方も、お気軽にご相談ください。
免責事項 本記事は令和8年7月時点の情報をもとに作成しています。手続きの詳細は変更される場合がありますので、申請前に必ず各市区町村役場・法務局等の公式情報をご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。

