電気工事業を始めるには?登録・通知・みなし登録の違いを行政書士が解説【神奈川県版】

電気工事業の登録・通知|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「電気工事の仕事を始めたいけど、登録が必要なの?」 「建設業許可を取ったら、電気工事業の手続きも別途必要って聞いたけど…」

電気工事業を営むには、工事の種類や建設業許可の有無によって、必要な手続きが4種類に分かれています。どれを選べばいいか分からずに困っている方は少なくありません。

この記事では、神奈川県で電気工事業を始める際の登録・通知・みなし登録・みなし通知の違い、要件・必要書類・手数料・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。

…実は筆者、電気通信主任技術者の資格も持っていたりします。行政書士なのに少し電気に詳しいのは、そういうわけです😄


目次

そもそも電気工事業の登録・届出が必要な理由

電気工事は、不備があると感電・火災など重大な事故につながります。そのため、電気工事業を営む者は「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、登録または届出を行うことが義務付けられています。

工事金額の大小は関係ありません。軽微な工事であっても、電気工事業法が定める電気工事を業として行う場合は手続きが必要です。


まず確認!電気工作物の種類

手続きの種類を判断するために、まず「どの電気工作物の工事を行うか」を確認します。

種類主な対象
一般用電気工作物一般住宅・小規模店舗など(600V以下で受電するもの)
小規模事業用電気工作物太陽光発電設備(10kW以上50kW未満)など
自家用電気工作物工場・ビルなど(600Vを超えて受電するもの)

一般住宅の配線工事は「一般用電気工作物」、大規模ビルの電気設備は「自家用電気工作物」が対象となります。


4種類の区分を整理しよう

電気工事業の手続きは、「扱う電気工作物の種類」×「建設業許可の有無」によって次の4区分に分かれます。

区分建設業許可対象工事手続き
登録電気工事業者なし一般用・小規模事業用
(自家用も可)
登録(知事または大臣)
みなし登録電気工事業者あり一般用・小規模事業用
(自家用も可)
開始届出
通知電気工事業者なし自家用のみ通知
みなし通知電気工事業者あり自家用のみ開始通知

ポイント:建設業許可を持っている場合は「登録」ではなく「届出・通知」で足ります。ただし、手続き自体は省略できません。


各区分の要件と手続き

① 登録電気工事業者(建設業許可なし)

一般用・小規模事業用電気工作物の電気工事を行う場合の基本区分です。

主な要件

  • 主任電気工事士の配置:営業所ごとに1名以上
    • 第一種電気工事士、または
    • 第二種電気工事士+実務経験3年以上
  • 器具の備え付け:絶縁抵抗計・接地抵抗計・抵抗および交流電圧を測定できる計器など(営業所ごと)
  • 標識の掲示:営業所および電気工事の施工場所に掲示が必要

手数料(神奈川県知事登録・新規)

登録の手続きには22,000円の手数料がかかります。

登録の有効期限

登録番号は5年間有効です。有効期限が切れる前に更新手続きが必要で、期限を切らした場合は再度新規での登録申請になります。

申請後の処理期間

書類に不備がなければ、受付後16日以内(土日祝日を除く)に「登録電気工事業者登録証」が交付されます。


② みなし登録電気工事業者(建設業許可あり)

建設業許可を取得している事業者が、一般用・小規模事業用電気工作物の電気工事を行う場合の区分です。「登録」ではなく「開始届出」で手続きが完了します。

主な要件

  • 建設業許可を保有していること
  • 主任電気工事士の配置(①と同様)
  • 器具の備え付け・標識の掲示(①と同様)

手数料無料(届出のため)

注意点:建設業許可を更新した場合は、みなし登録の変更届出も別途必要です。


③ 通知電気工事業者(建設業許可なし)

自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合の区分です。

主な要件

  • 主任電気工事士の配置義務はありませんが、電気工事を行う営業所ごとに第一種電気工事士が常勤で在籍していることが必要です(第二種電気工事士のみでは自家用電気工作物の工事は行えません。他の営業所からの出張対応も認められません)
  • 器具の備え付け・標識の掲示

手数料無料(通知のため)

注意:営業を行う10日前までに通知を行う必要があるため、期日には注意が必要です。また、一般用電気工作物の工事は請け負えません。


④ みなし通知電気工事業者(建設業許可あり)

建設業許可を取得しており、自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合の区分です。

主な要件

  • 建設業許可を保有していること
  • 主任電気工事士の配置義務はありませんが、電気工事を行う営業所ごとに第一種電気工事士が常勤で在籍していることが必要です(③と同様)
  • 器具の備え付け・標識の掲示

手数料無料(通知のため)


4区分の比較表

項目登録みなし登録通知みなし通知
建設業許可不要必要不要必要
一般用・小規模事業用工事
自家用工事
必要資格第一種または第二種+3年(主任電気工事士・営業所ごと常勤専任)同左第一種電気工事士(営業所ごと常勤在籍)第一種電気工事士(営業所ごと常勤在籍)
手数料(新規)22,000円無料無料無料
有効期限5年(更新要)建設業許可に連動なしなし
手続き種別登録申請開始届出開始通知開始通知

神奈川県の申請書類

登録電気工事業者(新規)の必要書類

必要な書類は以下の通りです(1〜5は必須書類)。

  1. 登録電気工事業者申請書(様式第1)
  2. 誓約書(県様式第7号)
  3. 備付器具調書(県様式第10号)
  4. 電気工事士免状のコピー(免状原本を持参)
  5. 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/個人事業の場合:運転免許証のコピー・住民票の写し等
  6. 主任電気工事士に関する誓約書(役員以外・申請者以外が主任電気工事士になる場合)
  7. 雇用証明書(同上)
  8. 主任電気工事士等実務経験証明書(第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合)

みなし登録電気工事業者(新規開始届)の必要書類

  • 電気工事業開始届出書
  • 建設業許可証の写し
  • 主任電気工事士に関する書類(登録の場合と同様)
  • 備付器具調書

神奈川県の申請窓口

営業所の所在市町村によって、書類の提出窓口が異なります。主たる営業所の所在地を所管する窓口で申請手続きをしてください。

横浜市神奈川区に営業所がある場合の窓口は、神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課(横浜市中区日本大通1)です。

受付時間

原則9時から11時半、13時から16時半。昼休みは受付をしておりません。事前に電話予約のうえご来庁ください。

手数料の支払い方法

手数料の納付は、キャッシュレス決済(クレジットカード、楽天edy、PayPay、d払い、auPay、メルペイ)と納付書による支払が可能です。

注意:神奈川県では令和7年3月末をもって収入証紙が廃止されています。従来の収入証紙での納付はできません。

また、電子申請(e-kanagawa)でも手続きが可能です。


申請・届出の流れ

STEP 1:区分の確認
 → 建設業許可の有無・扱う電気工作物の種類を確認

STEP 2:主任電気工事士の確認
 → 第一種または第二種(実務経験3年以上)の電気工事士がいるか確認

STEP 3:器具の準備
 → 絶縁抵抗計・接地抵抗計等を営業所に備え付け

STEP 4:書類の収集・作成
 → 各様式を神奈川県HPよりダウンロードして作成

STEP 5:申請・届出・通知
 → 窓口・郵送・電子申請のいずれかで提出

STEP 6:登録証の受領(登録の場合)
 → 受付後16日以内(土日祝日除く)に交付

登録後も続く義務

電気工事業の登録・届出を行った後も、以下の義務が継続します。

義務内容
標識の掲示営業所および工事現場に所定の標識を掲示
帳簿の備え付け電気工事ごとに帳簿を作成・5年間保存
器具の備え付け必要な測定器具を常時営業所に備え付け
変更届出主任電気工事士・所在地等の変更から30日以内
更新(登録のみ)5年ごとに更新申請が必要

特に主任電気工事士が退職・変更した場合は30日以内に変更届が必要です。忘れると行政処分の対象になる場合があります。


書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

電気工事業の登録・届出は、書類を揃えて提出すれば完了です。しかし「主任電気工事士が変わったときの変更届を忘れていた」「更新の時期を見落としていた」というケースは珍しくありません。

フロル行政書士事務所では、登録・届出の申請代行だけでなく、その後の変更届・更新のサポートも行っています。

  • 建設業許可と電気工事業のワンストップ申請サポート
  • 主任電気工事士変更時の変更届
  • 5年ごとの更新手続きのご案内・代行
  • 補助金・融資申請との連携支援

「登録したあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 電気工事業を営むには、工事の種類と建設業許可の有無によって4区分の手続きが必要
  2. 建設業許可がない場合は「登録」、ある場合は「開始届出」(一般用・小規模事業用の場合)
  3. 自家用電気工作物のみの場合は「通知」または「みなし通知」
  4. 登録新規の手数料は22,000円、届出・通知は無料
  5. 神奈川県の申請窓口は営業所の所在地によって異なる(事前予約が必要)
  6. 収入証紙は廃止済み。キャッシュレス決済または納付書で手数料を納付
  7. 登録後も変更届・更新・帳簿備え付けなどの義務が継続する

電気工事業の登録・届出をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


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免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県ホームページまたは所管窓口にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く) 対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言 ホームページhttps://flor-office.com ブログhttps://flor-office.net

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廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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