宅建業免許とは?神奈川県で新規取得するための要件・費用・流れを行政書士が解説

宅建業の免許申請|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「不動産業を始めたいけど、何の許可が必要なの?」 「宅建業免許って、宅建士の資格とは別に取るものなの?」

不動産業を営むには、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく宅建業免許が必要です。宅建士(宅地建物取引士)の資格とは別物で、会社や個人事業主として取得するものです。

宅建士の資格を取って、いざ独立!と思ったら…『免許?資格とは別に取るの?』となる方が意外と多いです。資格と免許、似ているようで全くの別物。この記事ではその違いからしっかり解説します😄

この記事では、神奈川県で宅建業免許(知事免許・新規)を取得するための要件・必要書類・費用・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。


目次

そもそも宅建業免許が必要なのはどんな場合?

宅地建物取引業とは、以下の行為を「業として」行うことです。

対象行為
宅地・建物自ら売買・交換
宅地・建物売買・交換・貸借の代理
宅地・建物売買・交換・貸借の媒介(仲介)

「業として」とは、不特定多数の人を相手に、反復・継続して行うことを意味します。自分の土地を1回だけ売る場合は免許不要ですが、継続的に不動産取引を行う場合は免許が必要です。

なお、建物の貸借(賃貸借)については、自ら貸主となる場合は免許不要です。アパートオーナーが自分の物件を直接貸す場合は該当しません。ただし、他人の物件の賃貸借を媒介・代理する場合(賃貸仲介業)は免許が必要です。


免許の種類:知事免許か大臣免許か

区分対象
都道府県知事免許1つの都道府県内のみに事務所がある場合
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所がある場合

神奈川県内のみに事務所を置く場合は、神奈川県知事免許を取得します。免許の有効期間は5年で、引き続き営業する場合は更新が必要です。


宅建業免許を取得するための主な要件

要件① 事務所の設置

継続的に業務を行うことができる独立した事務所が必要です。

  • 事務所は「独立性」が求められます。他の用途の部屋と明確に区分されていることが必要で、一つの部屋を他の者と共同で使用している場合は原則として認められません
  • テント張りやホテルの一室は不可
  • 自宅の一室を事務所にする場合は、居住スペースと明確に区分されていることが条件
  • レンタルオフィスの場合は、個室タイプであれば認められるケースがあります。ただし、共有スペースのみの利用は不可

事務所の独立性は、写真・平面図・使用権原に関する書面で確認されます。

要件② 専任の宅地建物取引士の配置

事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士(取引士証の交付を受けた者)を常勤で配置する必要があります。

専任の取引士の要件:

  • 取引士証の交付を受けていること(資格登録だけでは不可)
  • その事務所に常勤していること
  • 宅地建物取引の業務に専従できる状態であること
  • 他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできない

ポイント:代表者自身が宅建士であれば、その方が専任の取引士を兼務できます。1人開業の場合も、代表者が宅建士であれば要件を満たせます。

なお、専任の取引士になる方の登録事項(氏名・住所・従事先など)に変更がある場合は、あらかじめ変更登録申請を行っておく必要があります。

要件③ 欠格事由に該当しないこと

代表者・法人の役員・政令使用人が、次のような欠格事由に該当しないことが必要です。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 宅建業法違反・傷害罪・暴力行為等処罰法違反等で罰金刑を受けてから5年を経過していない
  • 拘禁刑以上の刑に処せられて5年を経過していない
  • 免許を不正に取得して取り消されてから5年を経過していない
  • 暴力団員またはその関係者
  • 心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者 など

要件④ 営業保証金の供託または保証協会への加入

免許を取得しても、以下のいずれかが完了しないと営業を開始することができません

A. 営業保証金を供託する場合

事務所供託金額
主たる事務所(本店)1,000万円
従たる事務所(支店)1か所ごと500万円

法務局へ現金または有価証券で供託し、建設業課宅建指導グループへ届け出ます。

B. 宅地建物取引業保証協会に加入する場合

営業保証金の代わりに、保証協会へ弁済業務保証分担金を納付します。金額は営業保証金より大幅に少なく、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所ごとに30万円です。多くの事業者はこちらを選択します。

神奈川県では以下の2団体があります。

  • 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)神奈川本部
  • 公益社団法人不動産保証協会(ウサギのマーク)神奈川県本部

神奈川県知事免許の申請に必要な書類

提出部数は正副各1部(副本はコピー可)です。申請書の下に添付資料を所定の順番で揃え、左側に2つ穴をあけてひもでとじて提出します。

必要書類一覧(✅:必要 ❌:不要)

書類法人個人
免許申請書(様式第1号)
身分証明書(役員等・政令使用人全員分)
登記されていないことの証明書または医師の診断書(いずれか一方)
略歴書(役員等・政令使用人・専任取引士)
退職証明書(専任取引士が1年以内に退職歴がある場合)
事務所の写真(カラー・鮮明なもの)
事務所の平面図
役員等氏名一覧表(ひもでとじずに提出)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
貸借対照表(直前期。未決算の場合は開始時貸借対照表)
損益計算書(直前期。未決算の場合は不要)
納税証明書「国税その1」(法人税または所得税)
代表者の住民票

添付資料は発行から3か月以内のものが必要です。

また、法人の場合は商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業」を営む旨の登記がされていることが必要です。未登記の場合は定款変更・登記変更を先に行ってください。


申請手数料と申請窓口

申請手数料(新規)

申請方法手数料
紙申請(窓口)33,000円(キャッシュレス決済)
電子申請(eMLIT)26,500円

神奈川県では令和7年10月1日から収入証紙による手数料収納が廃止され、キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay等)または納付書による支払いに移行しています。電子申請の場合は手数料が割安になります。

申請窓口(神奈川県知事免許)

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導グループ

〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

電話:045-285-3218

窓口受付時間:午前10時〜午後3時(土日祝・年末年始を除く)

注意:令和7年3月17日に「かながわ県民センター」から現在の「神奈川県住宅供給公社ビル」へ移転しました。


宅建業免許取得までの流れ

STEP 1:事務所の確保
 → 独立性のある事務所を用意(賃貸借契約書・平面図を準備)

STEP 2:専任の取引士の確認
 → 取引士証の交付を受けた宅建士が常勤できるか確認

STEP 3:法人の場合は登記事項の確認
 → 目的欄に「宅地建物取引業」の記載があるか確認・変更登記

STEP 4:申請書類の作成・収集
 → 各様式をダウンロードし作成、身分証明書等を取得

STEP 5:申請書の提出
 → 窓口来庁(正副各1部)または電子申請(eMLIT)

STEP 6:審査(約30日間)
 → 書類不備がある場合は補正指示・後日郵送・再提出の場合あり

STEP 7:免許通知の受領
 → 封書で事務所に届きます

STEP 8:営業保証金の供託または保証協会への加入
 → この手続きが完了して初めて営業開始できます

STEP 9:免許証の受領
 → 窓口で受け取り(供託書の原本等を持参)

重要:免許通知が届いた段階ではまだ営業できません。STEP 8の供託または保証協会加入が完了して初めて営業開始できます。この点を見落とすケースが多いので注意してください。


免許取得後も続く手続き

宅建業免許は取得して終わりではありません。

手続き時期・頻度
変更届商号・事務所・役員・専任取引士等の変更から30日以内
免許の更新5年ごと(有効期間満了の90日前〜30日前までに申請)
廃業届廃業・解散等から30日以内

特に注意が必要なのは変更届です。更新申請の時点で過去の変更届がすべて提出されていない場合は、さかのぼってすべての変更届出書を提出しなければなりません。変更のたびにこまめに届け出ておくことが重要です。


書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

宅建業免許は、免許取得後の保証協会加入・変更届・更新と継続的な手続きが続きます。また、事務所の独立性の確認や専任の取引士の要件など、申請前の準備段階で躓くケースも少なくありません。

フロル行政書士事務所では、免許申請の代行だけでなく、開業後の継続管理もサポートしています。

  • 事務所の独立性・要件の事前チェック
  • 申請書類の作成・収集サポート
  • 保証協会加入手続きのご案内
  • 変更届・更新申請の代行
  • 会社設立と宅建業免許のワンストップ申請
  • 補助金・融資申請との連携支援

「免許を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 宅建業免許は、不動産の売買・交換・媒介・代理を業として行う場合に必要(自ら貸主となる場合は不要)
  2. 神奈川県内のみに事務所がある場合は神奈川県知事免許を取得。有効期間は5年
  3. 主な要件は、①独立した事務所、②専任の宅地建物取引士、③欠格事由非該当、④営業保証金の供託または保証協会加入の4つ
  4. 申請手数料は窓口33,000円、電子申請26,500円(キャッシュレス決済)
  5. 免許通知が届いても、営業保証金の供託または保証協会加入が完了するまで営業開始はできない
  6. 法人の場合は登記事項の目的欄に「宅地建物取引業」の記載が必要
  7. 変更届・更新を怠ると更新時にさかのぼって手続きが必要になる

宅建業免許の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


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免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県ホームページまたは所管窓口にてご確認ください。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く)
対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言
ホームページhttps://flor-office.com
ブログhttps://flor-office.net

お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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