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フロル行政書士事務所(横浜)
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「不動産業を始めたいけど、何の許可が必要なの?」 「宅建業免許って、宅建士の資格とは別に取るものなの?」
不動産業を営むには、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく宅建業免許が必要です。宅建士(宅地建物取引士)の資格とは別物で、会社や個人事業主として取得するものです。
宅建士の資格を取って、いざ独立!と思ったら…『免許?資格とは別に取るの?』となる方が意外と多いです。資格と免許、似ているようで全くの別物。この記事ではその違いからしっかり解説します😄
この記事では、神奈川県で宅建業免許(知事免許・新規)を取得するための要件・必要書類・費用・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。
宅地建物取引業とは、以下の行為を「業として」行うことです。
| 対象 | 行為 |
|---|---|
| 宅地・建物 | 自ら売買・交換 |
| 宅地・建物 | 売買・交換・貸借の代理 |
| 宅地・建物 | 売買・交換・貸借の媒介(仲介) |
「業として」とは、不特定多数の人を相手に、反復・継続して行うことを意味します。自分の土地を1回だけ売る場合は免許不要ですが、継続的に不動産取引を行う場合は免許が必要です。
なお、建物の貸借(賃貸借)については、自ら貸主となる場合は免許不要です。アパートオーナーが自分の物件を直接貸す場合は該当しません。ただし、他人の物件の賃貸借を媒介・代理する場合(賃貸仲介業)は免許が必要です。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内のみに事務所がある場合 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所がある場合 |
神奈川県内のみに事務所を置く場合は、神奈川県知事免許を取得します。免許の有効期間は5年で、引き続き営業する場合は更新が必要です。
継続的に業務を行うことができる独立した事務所が必要です。
事務所の独立性は、写真・平面図・使用権原に関する書面で確認されます。
事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士(取引士証の交付を受けた者)を常勤で配置する必要があります。
専任の取引士の要件:
ポイント:代表者自身が宅建士であれば、その方が専任の取引士を兼務できます。1人開業の場合も、代表者が宅建士であれば要件を満たせます。
なお、専任の取引士になる方の登録事項(氏名・住所・従事先など)に変更がある場合は、あらかじめ変更登録申請を行っておく必要があります。
代表者・法人の役員・政令使用人が、次のような欠格事由に該当しないことが必要です。
免許を取得しても、以下のいずれかが完了しないと営業を開始することができません。
A. 営業保証金を供託する場合
| 事務所 | 供託金額 |
|---|---|
| 主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
| 従たる事務所(支店)1か所ごと | 500万円 |
法務局へ現金または有価証券で供託し、建設業課宅建指導グループへ届け出ます。
B. 宅地建物取引業保証協会に加入する場合
営業保証金の代わりに、保証協会へ弁済業務保証分担金を納付します。金額は営業保証金より大幅に少なく、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所ごとに30万円です。多くの事業者はこちらを選択します。
神奈川県では以下の2団体があります。
提出部数は正副各1部(副本はコピー可)です。申請書の下に添付資料を所定の順番で揃え、左側に2つ穴をあけてひもでとじて提出します。
| 書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 免許申請書(様式第1号) | ✅ | ✅ |
| 身分証明書(役員等・政令使用人全員分) | ✅ | ✅ |
| 登記されていないことの証明書または医師の診断書(いずれか一方) | ✅ | ✅ |
| 略歴書(役員等・政令使用人・専任取引士) | ✅ | ✅ |
| 退職証明書(専任取引士が1年以内に退職歴がある場合) | ✅ | ✅ |
| 事務所の写真(カラー・鮮明なもの) | ✅ | ✅ |
| 事務所の平面図 | ✅ | ✅ |
| 役員等氏名一覧表(ひもでとじずに提出) | ✅ | ✅ |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ✅ | ❌ |
| 貸借対照表(直前期。未決算の場合は開始時貸借対照表) | ✅ | ❌ |
| 損益計算書(直前期。未決算の場合は不要) | ✅ | ❌ |
| 納税証明書「国税その1」(法人税または所得税) | ✅ | ✅ |
| 代表者の住民票 | ❌ | ✅ |
添付資料は発行から3か月以内のものが必要です。
また、法人の場合は商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業」を営む旨の登記がされていることが必要です。未登記の場合は定款変更・登記変更を先に行ってください。
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| 紙申請(窓口) | 33,000円(キャッシュレス決済) |
| 電子申請(eMLIT) | 26,500円 |
神奈川県では令和7年10月1日から収入証紙による手数料収納が廃止され、キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay等)または納付書による支払いに移行しています。電子申請の場合は手数料が割安になります。
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導グループ
〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
電話:045-285-3218
窓口受付時間:午前10時〜午後3時(土日祝・年末年始を除く)
注意:令和7年3月17日に「かながわ県民センター」から現在の「神奈川県住宅供給公社ビル」へ移転しました。
STEP 1:事務所の確保
→ 独立性のある事務所を用意(賃貸借契約書・平面図を準備)
STEP 2:専任の取引士の確認
→ 取引士証の交付を受けた宅建士が常勤できるか確認
STEP 3:法人の場合は登記事項の確認
→ 目的欄に「宅地建物取引業」の記載があるか確認・変更登記
STEP 4:申請書類の作成・収集
→ 各様式をダウンロードし作成、身分証明書等を取得
STEP 5:申請書の提出
→ 窓口来庁(正副各1部)または電子申請(eMLIT)
STEP 6:審査(約30日間)
→ 書類不備がある場合は補正指示・後日郵送・再提出の場合あり
STEP 7:免許通知の受領
→ 封書で事務所に届きます
STEP 8:営業保証金の供託または保証協会への加入
→ この手続きが完了して初めて営業開始できます
STEP 9:免許証の受領
→ 窓口で受け取り(供託書の原本等を持参)
重要:免許通知が届いた段階ではまだ営業できません。STEP 8の供託または保証協会加入が完了して初めて営業開始できます。この点を見落とすケースが多いので注意してください。
宅建業免許は取得して終わりではありません。
| 手続き | 時期・頻度 |
|---|---|
| 変更届 | 商号・事務所・役員・専任取引士等の変更から30日以内 |
| 免許の更新 | 5年ごと(有効期間満了の90日前〜30日前までに申請) |
| 廃業届 | 廃業・解散等から30日以内 |
特に注意が必要なのは変更届です。更新申請の時点で過去の変更届がすべて提出されていない場合は、さかのぼってすべての変更届出書を提出しなければなりません。変更のたびにこまめに届け出ておくことが重要です。
宅建業免許は、免許取得後の保証協会加入・変更届・更新と継続的な手続きが続きます。また、事務所の独立性の確認や専任の取引士の要件など、申請前の準備段階で躓くケースも少なくありません。
フロル行政書士事務所では、免許申請の代行だけでなく、開業後の継続管理もサポートしています。
「免許を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。
宅建業免許の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。
免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県ホームページまたは所管窓口にてご確認ください。
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