建設業許可を取ったら電気工事業の届出も必要?みなし登録・みなし通知をわかりやすく解説

電気工事業のみなし登録・みなし通知|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「建設業許可を取ったのに、電気工事業の届出も別途必要と言われた…」 「みなし登録って何?登録とどう違うの?」

建設業許可を取得した後に電気工事業を営む場合、実は電気工事業法に基づく届出が別途必要です。この手続きを知らずに電気工事を請け負ってしまうと、法令違反になる可能性があります。

この記事では、建設業許可を持っている事業者向けに、みなし登録・みなし通知の仕組み・要件・手続きの流れを行政書士がわかりやすく解説します。

…前回の記事で電気工事業の登録・通知を解説したところ、「建設業許可を持っている場合はどうなるの?」というご質問が多かったので、今回はその点に特化してお伝えします😄


目次

なぜ建設業許可があっても届出が必要なの?

建設業許可と電気工事業法の登録・届出は、まったく別の法律に基づく、別の手続きです。

手続き根拠法目的
建設業許可建設業法建設工事の適正な施工・請負契約の保護
電気工事業の登録・届出電気工事業法電気工事の安全確保・感電・火災事故の防止

建設業許可を持っていても、電気工事業法上の手続きを省略することはできません。ただし、建設業許可を持っている事業者は「登録」ではなく「届出」で足りるため、手続きが簡略化されています。これが「みなし登録」「みなし通知」と呼ばれる仕組みです。


みなし登録とみなし通知の違い

建設業許可を持っている事業者が電気工事業を行う場合、扱う電気工作物の種類によって2つに分かれます。

区分対象工事手続き手数料
みなし登録電気工事業者一般用・小規模事業用(自家用も可)開始届出無料
みなし通知電気工事業者自家用のみ開始通知無料

どちらも無料で手続きできます。登録(22,000円)と比べると、建設業許可を持っていることで費用面でも優遇されています。

一般用電気工作物とは?

一般住宅・小規模店舗など、600V以下で受電する設備の電気工事です。住宅の内装電気工事・コンセント増設などが該当します。

自家用電気工作物とは?

工場・ビルなど、600Vを超えて受電する設備の電気工事です。キュービクル(高圧受電設備)の工事などが該当します。


みなし登録電気工事業者(開始届出)

一般住宅の電気工事も行いたい場合はこちらの届出が必要です。

主な要件

① 建設業許可の保有

業種は問いません。電気工事業の建設業許可でなくても、他の業種の建設業許可でも届出できます。

② 主任電気工事士の配置

営業所ごとに1名以上、主任電気工事士を常勤で配置する必要があります。

資格条件
第一種電気工事士免状があればOK
第二種電気工事士免状+実務経験3年以上

ポイント:代表者自身が電気工事士の資格を持っていれば、その方が主任電気工事士を兼務できます。

③ 器具の備え付け

営業所ごとに以下の器具を備え付ける必要があります。

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗および交流電圧を測定できる計器(テスター等)
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器(自家用電気工作物の工事も行う場合)
  • 継電器試験装置(同上)
  • 絶縁耐力試験装置(同上)

④ 標識の掲示

営業所および電気工事の施工場所に、所定の標識を掲示する必要があります。

必要書類(神奈川県の場合)

  • 電気工事業開始届出書
  • 建設業許可証の写し
  • 誓約書(県様式)
  • 備付器具調書(県様式)
  • 登記事項証明書(法人の場合)/住民票等(個人の場合)
  • 主任電気工事士に関する誓約書・雇用証明書(役員・申請者以外が主任電気工事士になる場合)
  • 主任電気工事士等実務経験証明書(第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合)

手続き後に交付されるもの

届出が受理されると、「電気工事業開始届受理書」が交付されます。この書類は変更・廃止手続きの際に必要になりますので、大切に保管してください。

有効期限と更新

みなし登録には有効期限がありませんが、建設業許可を更新した際には、みなし登録の変更届出も別途必要です。建設業許可の更新だけ行ってみなし登録の変更届を忘れるケースが多いので注意が必要です。


みなし通知電気工事業者(開始通知)

自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合はこちらの通知で足ります。

主な要件

① 建設業許可の保有(業種不問)

② 自家用電気工作物の工事に従事できる資格者の確保

主任電気工事士を置く義務はありませんが、電気工事を行う営業所ごとに第一種電気工事士が常勤で在籍していることが必要です。第二種電気工事士のみでは自家用の工事は行えません。また、他の営業所からの出張対応は認められません。

③ 器具の備え付け・標識の掲示(みなし登録と同様)

注意点

  • 営業を行う10日前までに通知が必要
  • 一般用電気工作物の工事は請け負えない(行う場合はみなし登録の届出が必要)

届出・通知の流れ

STEP 1:区分の確認
 → 一般用電気工作物も行うか(みなし登録)
   自家用のみか(みなし通知)

STEP 2:主任電気工事士・資格の確認
 → 第一種または第二種(実務経験3年以上)の電気工事士がいるか

STEP 3:器具の準備
 → 絶縁抵抗計・接地抵抗計等を営業所に備え付け

STEP 4:書類の収集・作成
 → 各様式を神奈川県HPよりダウンロードして作成

STEP 5:届出・通知の提出
 → 窓口・郵送・電子申請(e-kanagawa)のいずれかで提出

STEP 6:受理書の受領(みなし登録の場合)

注意:建設業許可を取得してから電気工事業を始めるまでの間にタイムラグがある場合でも、電気工事を開始する前に届出・通知を済ませておく必要があります。


よくある落とし穴

① 建設業許可の更新時に変更届を忘れる

みなし登録の届出は建設業許可と連動しています。建設業許可を更新したら、30日以内にみなし登録の変更届出も提出してください。これを忘れると法令違反になります。

② 主任電気工事士が退職・変更した際の届出漏れ

主任電気工事士が変わった場合も、30日以内に変更届出が必要です。人事異動や退職が重なりやすい時期は特に注意が必要です。

③ 一般用電気工作物の工事をみなし通知のまま請け負う

みなし通知は自家用電気工作物のみが対象です。一般住宅の電気工事を受注する場合は、みなし登録の届出が別途必要です。工事の受注範囲が広がった際は必ず確認してください。


書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

みなし登録・みなし通知の届出自体は比較的シンプルな手続きですが、建設業許可との連動管理や、主任電気工事士の変更届など、取得後の維持管理が意外と複雑です。

フロル行政書士事務所では、電気・通信設備の知識を持つ行政書士として、技術的な観点からもご相談に応じます。

  • 建設業許可とみなし登録のワンストップ申請サポート
  • 建設業許可更新に合わせたみなし登録変更届のご案内
  • 主任電気工事士変更時の変更届代行
  • 廃止届出のサポート

「届出したあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 建設業許可と電気工事業の届出は別の法律に基づく別の手続きで、どちらも必要
  2. 建設業許可を持っている場合は「登録」ではなく「届出・通知」で足り、手数料は無料
  3. 一般用電気工作物も行う場合は「みなし登録(開始届出)」、自家用のみなら「みなし通知(開始通知)」
  4. みなし登録には主任電気工事士(第一種、または第二種+実務経験3年以上)の配置が必要
  5. みなし通知は主任電気工事士の配置義務はないが、電気工事を行う営業所ごとに第一種電気工事士の常勤在籍が必要
  6. 建設業許可を更新した際はみなし登録の変更届出も30日以内に必要
  7. 主任電気工事士が変わった場合も30日以内に変更届が必要

みなし登録・みなし通知の届出をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


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免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県ホームページまたは所管窓口にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く)
対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言
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お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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