飲食店を開業するには?飲食店営業許可の取得方法を横浜市の行政書士が解説

飲食店営業許可|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
許認可・会社設立・補助金申請・相続のご相談は
🌸 フロル行政書士事務所の公式サイトへ


「カフェを開きたいけど、保健所に何を申請すればいいの?」 「飲食店の許可って、どんな書類が必要なの?」

飲食店を開業するには、保健所への「飲食店営業許可」の申請が必要です。レストラン・カフェ・居酒屋・ラーメン店・テイクアウト専門店など、食品を調理して提供するお店はすべて対象です。

所長 フロル

「飲食店の許可は自分でも取れる」と思っている方も多いですが、内装工事が終わってから「シンクが足りない!」「手洗い設備の位置が基準を満たしていない!」と発覚するケースが意外と多いんです😅 工事前の事前相談が何より大切ですよ!

この記事では、神奈川県(横浜市)で飲食店を開業するために必要な飲食店営業許可について、要件・必要書類・申請の流れ・開業後の注意点まで行政書士がわかりやすく解説します。


目次

飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、飲食店を開業するために保健所から取得する許可です。

レストラン・カフェ・居酒屋・バー・ラーメン店・弁当屋・テイクアウト専門店など、食品を調理してお客さんに提供するお店はすべて対象です。

ポイント: かつては「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2種類がありましたが、令和3年6月の食品衛生法改正により、現在は「飲食店営業」に統一されています。コーヒーしか出さないカフェでも「飲食店営業許可」を取得します。


許可が必要な業種・不要な業種

許可が必要な主な業種

食品衛生法では32業種が許可対象とされています。飲食店に関係する主なものは以下の通りです。

  • 飲食店営業(レストラン・カフェ・居酒屋・バー・ラーメン店・弁当屋等)
  • 菓子製造業(ケーキ屋・パン屋等)
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳類販売業
  • 食肉販売業

許可ではなく「届出」でよい業種

令和3年6月の改正により、一部の業種は許可不要で届出のみでよくなりました。

  • 野菜・果物の販売
  • 弁当の販売(調理なし・仕入れ品のみ)
  • 包装済み食品の販売 など

飲食店営業許可の2つの要件

要件① 食品衛生責任者の選任

営業施設ごとに食品衛生責任者を1名選任する必要があります。

食品衛生責任者になれる資格:

  • 食品衛生責任者養成講習会の修了者(約6時間・1日で取得可能)
  • 調理師・栄養士・製菓衛生師
  • 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師
  • 大学等で医学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者

資格がない場合は食品衛生責任者養成講習会を受講することで取得できます。横浜市の場合は一般社団法人横浜市食品衛生協会(TEL:045-711-1911)に問い合わせてください。

要件② 施設基準を満たしていること

営業施設が神奈川県条例で定める施設基準に適合していることが必要です。主な基準は以下の通りです。

設備に関する主な基準

  • 食品の調理・加工に必要なシンク(2槽以上)が設置されていること
  • 手洗い専用の設備が設置されていること(調理用シンクとは別に必要)
  • 食品を適切な温度で保存できる冷蔵・冷凍設備があること
  • 食器・器具の洗浄・消毒設備があること
  • 調理場と客席が区画されていること
  • 換気設備・防虫防鼠設備が整っていること

【横浜市の注意点】 横浜市では手洗い設備の蛇口について、ハンドル式や短すぎるレバー式は不可とされています。手を洗った後に再び汚れないよう、肘や手首で操作できるタイプが求められます。内装工事前に必ず確認してください。

重要: 施設基準は保健所によって細かい運用が異なる場合があります。内装工事前に図面を持参して保健所に事前相談することが最も重要です。工事後に基準を満たしていないことが判明すると、改修に多大な費用と時間がかかります。


HACCPに沿った衛生管理の義務化

令和3年6月から、すべての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。

飲食店などの小規模事業者は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」として、業界団体が作成した手引書をもとに衛生管理計画を作成・実施することが求められます。

許可取得時に保健所から説明がありますので、内容を理解したうえで営業を開始してください。


申請に必要な主な書類

横浜市での飲食店営業許可申請に必要な主な書類は以下の通りです。

書類備考
営業許可申請書横浜市ウェブページよりダウンロード可。電子申請も可
施設の構造及び設備を示す図面平面図・設備配置図等
食品衛生責任者の資格を証明する書類調理師免許・講習会修了証等(提示でも可)
申請者の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカード等(提示でも可)

申請手数料

申請手数料は自治体・営業の種類・営業形態(固定店舗・キッチンカー等)によって異なります。

横浜市の固定店舗の場合、飲食店営業は18,000円、菓子製造業は16,000円です。

横浜市以外の神奈川県内では金額が異なる場合があります。申請前に必ず管轄の保健所または福祉保健センターにご確認ください。

窓口持参または厚生労働省システムでオンライン申請した場合は現金払いのみです。横浜市電子申請・届出システムを利用した場合はキャッシュレス決済が可能です。

申請窓口

営業施設の所在地を管轄する各区福祉保健センター生活衛生課

横浜市は18区それぞれに窓口があります。神奈川区の場合は神奈川区福祉保健センター生活衛生課が窓口です。

受付時間:月〜金曜日 8:45〜17:00(昼休み12:00〜13:00は対応が遅れる場合あり)


許可取得までの流れ

STEP 1:事前相談(最重要) 内装工事前に、施設の図面を持参して管轄の福祉保健センターに相談します。この事前相談が最も重要なステップです。工事前に基準を確認することで、後からの改修リスクを防げます。

STEP 2:内装工事 事前相談で確認した基準をもとに内装工事を進めます。シンク・手洗い設備・区画・換気設備等が基準を満たすよう、内装業者にも基準を共有しておくことが大切です。

TEP 3:食品衛生責任者の資格取得 資格がない場合は講習会を受講しておきます。講習会は事前予約が必要なため、早めに手配してください。

STEP 4:営業許可申請 営業開始の15日前までに申請します。申請方法は以下の3つです。

  • 窓口持参: 各区福祉保健センター生活衛生課に書類を持参。手数料は現金払い
  • 厚生労働省システム(食品衛生申請等システム)でオンライン申請: 書類提出はオンラインで可能。ただし手数料は窓口での現金払いが必要なため来所が必要
  • 横浜市電子申請・届出システムでオンライン申請: 施設検査完了後に利用可能。手数料のオンライン決済(キャッシュレス)が可能で、許可証の郵送交付を選択すれば手続きをすべてオンラインで完結できる

STEP 5:施設検査 保健所の担当者が施設に来て、図面通りに設備が整っているか確認します。

STEP 6:許可証の交付・営業開始 施設検査に合格すると許可証が交付されます。許可証を受け取ったら営業を開始できます。

標準処理期間:15日間(申請から許可証交付まで)。オープン日から逆算して余裕を持って申請してください。


許可取得後も続く義務

義務内容
許可証の掲示営業所の見やすい場所に掲示
食品衛生責任者の選任継続変更時は速やかに届出
HACCPに沿った衛生管理の実施衛生管理計画の作成・記録
許可の更新許可の有効期間は5〜8年(施設の状況による)。期限切れ前に更新申請が必要
変更届営業者の氏名・住所・施設の構造等に変更があった場合
廃業届廃業した場合は速やかに届出

許可の更新を忘れずに! 飲食店営業許可には有効期限があります。期限が切れると無許可営業になりますので、更新時期を管理しておいてください。


風俗営業・深夜酒類との関係

飲食店営業許可は、他の許認可との関係も重要です。

キャバクラ・スナック等を開業する場合 飲食店営業許可に加えて、風俗営業許可(1号営業)が必要です。風俗営業許可の申請前に飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

深夜0時以降もお酒を提供するバー等を開業する場合 飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。届出には飲食店営業許可証の写しが必要なため、先に飲食店営業許可を取得します。

麻雀店でお茶・コーヒーを提供する場合 飲食物の提供がある場合は、飲食店営業許可が必要です。


書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

飲食店営業許可は、比較的シンプルな手続きですが、最大のポイントは内装工事前の事前確認です。施設基準を満たしていない内装で工事が完了してしまうと、改修に追加費用と時間がかかり、オープン日が大幅に遅れるリスクがあります。

フロル行政書士事務所では、飲食店営業許可の申請サポートだけでなく、風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出とのワンストップ対応も行っています。

  • 保健所への事前相談同行・図面チェック
  • 申請書類の作成・保健所との折衝代行
  • 食品衛生責任者養成講習会の案内
  • 風俗営業許可・深夜酒類届出とのワンストップ申請
  • 許可更新・変更届・廃業届のサポート

「開業前に何をすればいいか」から一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 飲食店を開業するには、保健所への飲食店営業許可が必要。レストラン・カフェ・居酒屋・バー・テイクアウト専門店等すべてが対象
  2. 令和3年6月の改正で飲食店営業と喫茶店営業が統一。コーヒーのみのカフェも「飲食店営業許可」を取得
  3. 要件は①食品衛生責任者の選任、②施設基準を満たすこと の2つ
  4. 内装工事前に図面を持参して保健所に事前相談することが最重要。 工事後の改修は費用・時間の無駄になる
  5. 横浜市の申請手数料は18,000円。申請から許可証交付まで標準15日間
  6. 申請窓口は各区福祉保健センター生活衛生課(神奈川区は神奈川区福祉保健センター)
  7. 許可には有効期限(5〜8年)あり。更新を忘れずに
  8. キャバクラ・スナック・深夜バー・麻雀店等を開業する場合は飲食店営業許可に加えて別途許認可が必要

飲食店の開業をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


関連記事


免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は管轄の福祉保健センターにてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く)
対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言
ホームページhttps://flor-office.com
ブログhttps://flor-office.net

お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次