風俗営業許可とは?神奈川県で取得するための種別・要件・申請の流れを行政書士が解説

風営法許可申請|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「キャバクラを開きたいけど、何の許可が必要なの?」 「麻雀店やゲームセンターも風俗営業なの?」

「風俗営業」という言葉を聞くと、なんとなく後ろめたいイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし実際には、キャバクラ・スナック・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターまで幅広い業種が対象です。…お酒を楽しむ場所も、麻雀を楽しむ場所も、ちゃんと法律で管理されているんですね😄

この記事では、神奈川県で風俗営業許可を取得するための5つの種別・人的要件・構造設備要件・地域要件・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。


目次

そもそも風俗営業とは?

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく営業の総称です。

「善良な風俗環境の保全」と「少年の健全な育成」を目的として、営業時間・構造設備・営業区域などが厳しく規制されています。

風営法上の規制を受ける営業は大きく以下の5種類に分類されます。

分類概要手続き
風俗営業(1〜5号)キャバクラ・麻雀店・パチンコ店など許可(事前)
特定遊興飲食店営業深夜のナイトクラブなど許可(事前)
深夜酒類提供飲食店営業深夜営業のバー・スナックなど届出(事前)
性風俗関連特殊営業ソープランド・ラブホテルなど届出(事前)
接客業務受託営業コンパニオン派遣業など届出不要(規制あり)

この記事では風俗営業(1〜5号)の許可申請を中心に解説します。


風俗営業の5つの種別

平成28年6月の改正風営法施行により、風俗営業は1号から5号までの5種に整理されました。

1号営業:社交飲食店・料理店等

キャバレー・待合・料理店・カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業です。

具体的には:キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)・料亭など

接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、お酌をしたりする行為が該当します。単に注文を受けて飲食物を提供するだけでは接待にはなりません。

2号営業:低照度飲食店

喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度が10ルクス以下のものです。

薄暗い雰囲気のバーなどが該当します。

3号営業:区画席飲食店

喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、かつ5平方メートル以下の客席を設けて営むものです。

個室形式の飲食店などが該当します。

4号営業:マージャン店・パチンコ店等

まあじゃん屋・ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。

具体的には:麻雀店・パチンコ店・パチスロ店など

5号営業:ゲームセンター等

スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において、客に遊技をさせる営業です。

具体的には:ゲームセンター・アミューズメント施設など


風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件① 人的要件(欠格事由に該当しないこと)

申請者・法人の役員・管理者が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

  • 破産者で復権を得ていない者
  • 1年以上の拘禁刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない者
  • 無許可営業・不正受許可などの風営法違反、公然わいせつ・賭博・人身売買・売春防止法違反・児童買春等の罪で1年未満の拘禁刑または罰金刑を受けてから5年を経過していない者
  • 集団的・常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  • アルコール・麻薬・覚せい剤等の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業を適正に行えない者
  • 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
  • 未成年者(ただし風俗営業者の相続人で、法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く)

また、営業所ごとに管理者を1名以上選任する必要があります。管理者も上記の欠格事由に該当しないことが必要です。

要件② 構造設備要件

営業所の構造・設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合していることが必要です。

主な基準のポイントは以下の通りです。

1号営業(社交飲食店)の主なポイント

  • 客室の床面積が一定基準以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
  • 営業所の外部から客室が見えないこと
  • 客室内部に見通しを妨げる設備がないこと(高さ100cm以上の仕切り・衝立等は不可)
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
  • 客室内の照度が一定基準を超えること
  • 調光器(スライダックス)は原則として認められない
  • 騒音・振動が条例で定める数値以下であること

4号営業(麻雀店・パチンコ店)の主なポイント

  • 客室内部に見通しを妨げる設備がないこと
  • 客室内の照度が一定基準を超えること
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
  • パチンコ店等では、賞品を提供する設備を客の見やすい場所に設けること

【神奈川県の重要ポイント】
神奈川県では「客室内のどこからでも見通せること」が必要とされています。「いずれか1か所から見通せればよい」とはなりません。物件選びの段階からご注意ください。

要件③ 地域要件(営業所の立地)

住居系の用途地域では、原則として風俗営業を行うことができません。また、学校・病院・図書館・児童福祉施設などの保全対象施設の周辺にも、一定の距離制限があります。

用途地域の種別や保全対象施設との距離関係は複雑で、地図上の距離だけで判断できないケースも多くあります。まずは専門家にご相談ください。

注意: 風営法上の許可が下りても、建築基準法上の用途地域による建築制限に抵触する場合があります。特に近隣商業地域での社交飲食店営業は注意が必要です。


申請に必要な主な書類

申請書類は正本1通を提出します(平成18年5月より1部提出に変更)。

書類備考
許可申請書(その1・その2)
営業の方法(その1・その2)
営業所の使用権原を疎明する書類使用承諾書・建物登記事項証明書
定款および登記事項証明書法人の場合のみ
申請者・役員全員・管理者の住民票本籍地記載・個人番号を消去したもの
誓約書・身分証明書令和7年11月改正により書式変更。
密接な関係を有する法人に係る書面法人の場合のみ。該当法人がない場合も要提出
株主名簿の写し株式会社の場合のみ
営業所平面図・求積図営業所および客室
照明・音響配置図
周辺100m以内の地域の見取り図
用途地域証明書または都市計画図
食品衛生法の飲食店許可証飲食を提供する営業の場合
管理者の写真(3cm×2.4cm)2枚

※令和元年12月から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。
※改正風営法により、誓約書の書式変更および添付書類の追加が行われている場合があります。
※申請前に必ず最新の様式を神奈川県警察のホームページでご確認ください。


申請手数料と申請窓口

申請手数料

営業の種別と申請方法によって手数料の額が異なります。代表的な例として、社交飲食店(1号営業)・麻雀店(4号営業)の風俗営業許可申請は原則として24,000円です。

【納付方法について】
令和7年3月以降、神奈川県警察署窓口では収入証紙による納付が終了し、キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)または納付書(金融機関・コンビニ等)でのお支払いに変わっています。窓口では現金のお取り扱いができませんので、事前にご準備ください。最新情報は申請前に神奈川県警察のホームページでご確認ください。

申請窓口

営業所を管轄する警察署の生活安全課

事前に電話で申請予約をしてから来庁することを強くおすすめします。担当者が多忙で不在の場合があるためです。また、昼休み(12時〜13時)や月曜日の午前中(パチンコ検査で不在になりやすい)は避けることをおすすめします。


許可取得までの流れ

STEP 1:営業内容・所在地の確認 営業の種別と、営業所の用途地域・保全対象施設との距離を確認します。 場所の要件は最初の段階での確認が最重要です。

STEP 2:構造設備の確認 客室面積・見通し・照度・調光器の有無を実地で確認します。 申請前に問題点を洗い出しておくことが大切です。

STEP 3:書類の収集・作成 住民票・身分証明書・使用承諾書などを収集します。 平面図・求積図・照明音響配置図・周辺見取り図を作成します。

STEP 4:申請書の提出 管轄警察署の生活安全課に予約のうえ来庁します。

STEP 5:立入検査(申請後10日〜3週間程度) 客室の寸法・照度・見通し・設備が基準を満たしているか確認されます。

STEP 6:許可通知(申請から概ね50〜55日) 公安委員会から電話等で許可の通知が届いた時点で、営業を開始できます。 神奈川県では、許可証(書面)の受け取り前でも、通知を受けた日から営業開始が可能です。

重要: 逆に言えば、「許可の通知(電話等)」があるまでは絶対に営業を開始できません。 通知前のフライング営業は「無許可営業」の厳罰対象となるため、そこだけは徹底してご注意ください。

STEP 7:許可証・管理者証の受領 受領書を持参して警察署で受け取ります。許可証は営業所の見やすい場所への掲示が義務付けられています。


許可取得後も続く義務

義務・手続き内容
許可証・管理者証の掲示営業所の見やすい場所に掲示
従業者名簿の備え付け全従業員の名簿を作成・公的証明書で確認
18歳未満の入店禁止表示出入口に「18歳未満の入店禁止」の表示義務(1・2・3号営業)
変更承認申請客室面積・構造の変更は事前に承認申請が必要
変更届氏名・営業所名称等の変更から10日以内(法人は20日以内)
苦情処理簿の備え付け深夜(午前0時以降)に営業する場合

書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

風俗営業許可は、要件の複雑さと書類の多さから、行政書士への依頼が多い許認可の一つです。特に地域要件(保全対象施設との距離)の確認と構造設備の事前チェックは、申請前に必ず行う必要があります。場所の要件については、事前に警察署に相談しても許可の可否を回答してもらえないため、行政書士が調査を行うことが重要です。

フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、開業前の要件確認から許可後の管理まで一括サポートしています。

  • 営業所の地域要件・構造設備の事前チェック
  • 平面図・求積図・照明音響配置図の作成サポート
  • 申請書類の作成・警察署との折衝代行
  • 変更承認申請・変更届のサポート
  • 飲食店営業許可(保健所)とのワンストップ申請

「許可を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 風俗営業は1号(社交飲食店)から5号(ゲームセンター)まで5種類に分類され、それぞれ公安委員会の許可が必要
  2. 許可の要件は、①人的要件(欠格事由非該当・管理者の選任)、②構造設備要件、③地域要件の3つ
  3. 神奈川県では客室内のどこからでも見通せることが必要(東京と異なる)
  4. 住居系の用途地域や保全対象施設の周辺では営業不可。詳細は専門家に確認を
  5. 申請書類は正本1通。平面図・求積図・照明音響配置図など専門的な図面の作成が必要
  6. 申請手数料は種別によって異なり、社交飲食店・麻雀店は原則24,000円。納付はキャッシュレス決済または納付書
  7. 申請から許可まで概ね50〜55日。神奈川県では許可通知日から営業開始可能

風俗営業許可の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


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免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県警察ホームページまたは管轄警察署にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く)
対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言
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廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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