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フロル行政書士事務所(横浜)
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「キャバクラを開きたいけど、何の許可が必要なの?」 「麻雀店やゲームセンターも風俗営業なの?」
「風俗営業」という言葉を聞くと、なんとなく後ろめたいイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし実際には、キャバクラ・スナック・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターまで幅広い業種が対象です。…お酒を楽しむ場所も、麻雀を楽しむ場所も、ちゃんと法律で管理されているんですね😄
この記事では、神奈川県で風俗営業許可を取得するための5つの種別・人的要件・構造設備要件・地域要件・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。
風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく営業の総称です。
「善良な風俗環境の保全」と「少年の健全な育成」を目的として、営業時間・構造設備・営業区域などが厳しく規制されています。
風営法上の規制を受ける営業は大きく以下の5種類に分類されます。
| 分類 | 概要 | 手続き |
|---|---|---|
| 風俗営業(1〜5号) | キャバクラ・麻雀店・パチンコ店など | 許可(事前) |
| 特定遊興飲食店営業 | 深夜のナイトクラブなど | 許可(事前) |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 深夜営業のバー・スナックなど | 届出(事前) |
| 性風俗関連特殊営業 | ソープランド・ラブホテルなど | 届出(事前) |
| 接客業務受託営業 | コンパニオン派遣業など | 届出不要(規制あり) |
この記事では風俗営業(1〜5号)の許可申請を中心に解説します。
平成28年6月の改正風営法施行により、風俗営業は1号から5号までの5種に整理されました。
キャバレー・待合・料理店・カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業です。
具体的には:キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)・料亭など
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、お酌をしたりする行為が該当します。単に注文を受けて飲食物を提供するだけでは接待にはなりません。
喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度が10ルクス以下のものです。
薄暗い雰囲気のバーなどが該当します。
喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、かつ5平方メートル以下の客席を設けて営むものです。
個室形式の飲食店などが該当します。
まあじゃん屋・ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
具体的には:麻雀店・パチンコ店・パチスロ店など
スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において、客に遊技をさせる営業です。
具体的には:ゲームセンター・アミューズメント施設など
風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
申請者・法人の役員・管理者が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
また、営業所ごとに管理者を1名以上選任する必要があります。管理者も上記の欠格事由に該当しないことが必要です。
営業所の構造・設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合していることが必要です。
主な基準のポイントは以下の通りです。
1号営業(社交飲食店)の主なポイント
4号営業(麻雀店・パチンコ店)の主なポイント
【神奈川県の重要ポイント】
神奈川県では「客室内のどこからでも見通せること」が必要とされています。「いずれか1か所から見通せればよい」とはなりません。物件選びの段階からご注意ください。
住居系の用途地域では、原則として風俗営業を行うことができません。また、学校・病院・図書館・児童福祉施設などの保全対象施設の周辺にも、一定の距離制限があります。
用途地域の種別や保全対象施設との距離関係は複雑で、地図上の距離だけで判断できないケースも多くあります。まずは専門家にご相談ください。
注意: 風営法上の許可が下りても、建築基準法上の用途地域による建築制限に抵触する場合があります。特に近隣商業地域での社交飲食店営業は注意が必要です。
申請書類は正本1通を提出します(平成18年5月より1部提出に変更)。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 許可申請書(その1・その2) | |
| 営業の方法(その1・その2) | |
| 営業所の使用権原を疎明する書類 | 使用承諾書・建物登記事項証明書 |
| 定款および登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
| 申請者・役員全員・管理者の住民票 | 本籍地記載・個人番号を消去したもの |
| 誓約書・身分証明書 | 令和7年11月改正により書式変更。 |
| 密接な関係を有する法人に係る書面 | 法人の場合のみ。該当法人がない場合も要提出 |
| 株主名簿の写し | 株式会社の場合のみ |
| 営業所平面図・求積図 | 営業所および客室 |
| 照明・音響配置図 | |
| 周辺100m以内の地域の見取り図 | |
| 用途地域証明書または都市計画図 | |
| 食品衛生法の飲食店許可証 | 飲食を提供する営業の場合 |
| 管理者の写真(3cm×2.4cm)2枚 |
※令和元年12月から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。
※改正風営法により、誓約書の書式変更および添付書類の追加が行われている場合があります。
※申請前に必ず最新の様式を神奈川県警察のホームページでご確認ください。
営業の種別と申請方法によって手数料の額が異なります。代表的な例として、社交飲食店(1号営業)・麻雀店(4号営業)の風俗営業許可申請は原則として24,000円です。
【納付方法について】
令和7年3月以降、神奈川県警察署窓口では収入証紙による納付が終了し、キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)または納付書(金融機関・コンビニ等)でのお支払いに変わっています。窓口では現金のお取り扱いができませんので、事前にご準備ください。最新情報は申請前に神奈川県警察のホームページでご確認ください。
営業所を管轄する警察署の生活安全課
事前に電話で申請予約をしてから来庁することを強くおすすめします。担当者が多忙で不在の場合があるためです。また、昼休み(12時〜13時)や月曜日の午前中(パチンコ検査で不在になりやすい)は避けることをおすすめします。
STEP 1:営業内容・所在地の確認 営業の種別と、営業所の用途地域・保全対象施設との距離を確認します。 場所の要件は最初の段階での確認が最重要です。
STEP 2:構造設備の確認 客室面積・見通し・照度・調光器の有無を実地で確認します。 申請前に問題点を洗い出しておくことが大切です。
STEP 3:書類の収集・作成 住民票・身分証明書・使用承諾書などを収集します。 平面図・求積図・照明音響配置図・周辺見取り図を作成します。
STEP 4:申請書の提出 管轄警察署の生活安全課に予約のうえ来庁します。
STEP 5:立入検査(申請後10日〜3週間程度) 客室の寸法・照度・見通し・設備が基準を満たしているか確認されます。
STEP 6:許可通知(申請から概ね50〜55日) 公安委員会から電話等で許可の通知が届いた時点で、営業を開始できます。 神奈川県では、許可証(書面)の受け取り前でも、通知を受けた日から営業開始が可能です。
重要: 逆に言えば、「許可の通知(電話等)」があるまでは絶対に営業を開始できません。 通知前のフライング営業は「無許可営業」の厳罰対象となるため、そこだけは徹底してご注意ください。
STEP 7:許可証・管理者証の受領 受領書を持参して警察署で受け取ります。許可証は営業所の見やすい場所への掲示が義務付けられています。
| 義務・手続き | 内容 |
|---|---|
| 許可証・管理者証の掲示 | 営業所の見やすい場所に掲示 |
| 従業者名簿の備え付け | 全従業員の名簿を作成・公的証明書で確認 |
| 18歳未満の入店禁止表示 | 出入口に「18歳未満の入店禁止」の表示義務(1・2・3号営業) |
| 変更承認申請 | 客室面積・構造の変更は事前に承認申請が必要 |
| 変更届 | 氏名・営業所名称等の変更から10日以内(法人は20日以内) |
| 苦情処理簿の備え付け | 深夜(午前0時以降)に営業する場合 |
風俗営業許可は、要件の複雑さと書類の多さから、行政書士への依頼が多い許認可の一つです。特に地域要件(保全対象施設との距離)の確認と構造設備の事前チェックは、申請前に必ず行う必要があります。場所の要件については、事前に警察署に相談しても許可の可否を回答してもらえないため、行政書士が調査を行うことが重要です。
フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、開業前の要件確認から許可後の管理まで一括サポートしています。
「許可を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。
風俗営業許可の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。
免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県警察ホームページまたは管轄警察署にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。
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