麻雀店(雀荘)を開業するには?風俗営業許可(4号営業)の申請方法を神奈川県行政書士が解説

麻雀店営業許可|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「雀荘を開きたいけど、何から始めればいいの?」 「麻雀って、なんで風俗営業なの?」

囲碁・将棋と同じ頭脳ゲームのイメージがある麻雀ですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では「射幸心をそそるおそれのある遊技」として規制されています。そのため、雀荘(麻雀店)を開業するには、公安委員会から風俗営業許可(4号営業)を取得することが必要です。

所長 フロル

「麻雀台が2台以下なら許可は不要」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは都市伝説です😄台数にかかわらず、お客さんからお金をいただいて麻雀をさせる営業には許可が必要ですよ!

この記事では、神奈川県で麻雀店(雀荘)を開業するために必要な風俗営業許可(4号営業)について、要件・申請の流れ・開業後の注意点まで行政書士がわかりやすく解説します。


目次

そもそも麻雀店はなぜ「風俗営業」なのか?

風営法第2条第1項第4号では、4号営業を次のように定義しています。

「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

「射幸心」とは、偶然の利益を労せずに得ようとする欲心のことです。麻雀は運の要素が大きく、賭博の対象とされてきた歴史的な背景もあることから、現在も風俗営業として規制されています。

注意: 仲間内でゲーム代を取らず遊ぶ場合は「営業」に該当しないため許可は不要です。ただし、お金を賭けて遊ぶ行為は風営法とは別に刑法の賭博罪に該当します。

4号営業に該当する業種

  • 麻雀店(雀荘)・競技麻雀店・健康麻雀店
  • パチンコ店・パチスロ店

麻雀店と健康麻雀・競技麻雀の違い

近年、Mリーグの人気もあり「健康麻雀」「競技麻雀」という業態が広まっています。これらもお客さんからお金をいただいて麻雀をさせる営業である以上、風俗営業許可(4号営業)が必要です。

「健康麻雀だから許可は不要」という誤解がありますが、業態名ではなく営業の実態で判断されます。


麻雀店の営業上の特有ルール

麻雀店には、他の風俗営業とは異なる遊技料金の上限規制があります。

遊技料金の上限は、全自動式の麻雀台で1時間につき2,400円、その他の麻雀台で1時間につき2,000円と定められています。

また、麻雀店では遊技の結果に応じた賞品の提供は一切認められていません。 勝ったポイントを現金や飲食物と交換することも禁止されています。


許可取得の3つの要件

要件① 人的要件(欠格事由に該当しないこと)

申請者・法人の役員・管理者が欠格事由に該当しないことが必要です。主な欠格事由は以下の通りです。

  • 破産者で復権を得ていない者
  • 1年以上の拘禁刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない者
  • 無許可営業・不正受許可などの風営法違反、公然わいせつ・賭博・人身売買・売春防止法違反・児童買春等の罪で1年未満の拘禁刑または罰金刑を受けてから5年を経過していない者
  • 集団的・常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  • アルコール・麻薬・覚せい剤等の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業を適正に行えない者
  • 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
  • 密接な関係を有する法人が風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者(令和7年11月改正で追加)
  • 未成年者(ただし風俗営業者の相続人で、法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く)

また、営業所ごとに管理者を1名以上選任する必要があります。管理者も同様の欠格事由に該当しないことが必要です。

令和7年(2025年)11月28日に施行された改正法によって、法人による風俗営業への規制が大幅に強化されました。個人と法人のどちらで申請を行うかは、開業の経営戦略上、重要な判断材料となっています。

要件② 構造設備要件

4号営業(麻雀店)の主な構造設備要件は以下の通りです。

見通しに関する要件

  • 客室内部に見通しを妨げる設備がないこと(高さ100cm以上の仕切り・衝立・観葉植物等は不可)

【神奈川県の重要ポイント】 神奈川県では「客室内のどこからでも見通せること」が必要です。東京のように「いずれか1か所から見通せればよい」とはなりません。L字型の客室や柱がある物件は事前確認が必須です。

照明に関する要件

  • 客室内の照度が一定基準(10ルクス)を超えること
  • 調光器(スライダックス)は原則として認められない

その他

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
  • 騒音・振動が条例で定める数値以下であること
  • 善良な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと
  • 営業で使用する遊技設備(麻雀卓)以外の遊技設備を設けないこと

【違法麻雀卓に注意】 賭けレートや勝敗結果に応じた金額が表示できる機能を持つ全自動麻雀卓は、違法営業を前提としたものとして使用が認められません。中古の全自動麻雀卓を購入する場合は、その機能について事前に確認することが重要です。

要件③ 地域要件(営業所の立地)

住居系の用途地域では、原則として風俗営業を行うことができません。また、学校・病院・図書館・児童福祉施設などの保全対象施設の周辺にも一定の距離制限があります。

用途地域の種別や保全対象施設との距離関係は複雑です。事前に警察署に相談しても許可の可否は教えてもらえないため、行政書士が専門的な調査を行うことが重要です。

注意: 風営法上の許可が下りても、建築基準法上の用途地域による建築制限に抵触する場合があります。


申請に必要な主な書類

申請書類は正本1通を提出します。

書類備考
許可申請書(その1・その2(B))4号営業専用の様式を使用
営業の方法(その1・その2(B))遊技料金・遊技台数・酒類提供の有無等を記載
営業所の使用権原を疎明する書類使用承諾書・建物登記事項証明書
定款および登記事項証明書法人の場合のみ
申請者・役員全員・管理者の住民票本籍地記載・個人番号を消去したもの
誓約書・身分証明書令和7年11月改正により書式変更
密接な関係を有する法人に係る書面法人の場合のみ。該当法人がない場合もその旨を記載した書面が必要
株主名簿の写し株式会社の場合のみ
営業所平面図・求積図営業所および客室。麻雀卓・椅子の配置・寸法も記載
照明・音響配置図
周辺100m以内の地域の見取り図
用途地域証明書または都市計画図
食品衛生法の飲食店許可証お茶・コーヒー等の飲み物を提供する場合も必要
管理者の写真(3cm×2.4cm)2枚

※令和元年12月から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。 ※令和7年11月28日施行の改正風営法により書式変更・添付書類追加があります。申請前に必ず最新情報を神奈川県警察のホームページでご確認ください。

【飲食店許可のポイント】 麻雀店でお茶・コーヒー・カップ麺など簡単な飲食物を提供する場合も、保健所への飲食店営業許可が必要です。「飲み物だけだから不要」という誤解が多いのでご注意ください。


申請手数料と申請窓口

申請手数料

麻雀店(4号営業)の風俗営業許可申請手数料は原則24,000円です。

【納付方法について】 令和7年3月以降、神奈川県警察署窓口では収入証紙による納付が終了し、キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)または納付書(金融機関・コンビニ等)でのお支払いに変わっています。窓口では現金のお取り扱いができませんので、事前にご準備ください。

申請窓口

営業所を管轄する警察署の生活安全課

事前に電話で申請予約をしてから来庁することを強くおすすめします。月曜日の午前中はパチンコ検査で担当者が不在になりやすいため避けた方が無難です。


許可取得までの流れ

STEP 1:営業所の所在地確認 用途地域・保全対象施設との距離を確認します。場所の要件は最初の段階での確認が最重要です。

STEP 2:物件・構造設備の確認 客室の見通し・照度・調光器の有無・麻雀卓の配置を実地で確認します。特に神奈川県の「どこからでも見通せる」基準は物件選びの段階から意識が必要です。

STEP 3:飲食店営業許可の申請(保健所) 飲食物を提供する場合(お茶・コーヒー程度でも)、保健所への飲食店営業許可申請が必要です。先に保健所へ申請しておきます。

STEP 4:書類の収集・作成 住民票・身分証明書・使用承諾書などを収集します。麻雀卓・椅子の配置・寸法を含む平面図・求積図・照明配置図を作成します。

STEP 5:申請書の提出 管轄警察署の生活安全課に予約のうえ来庁します。申請時点で店内設備(麻雀卓・椅子等)が営業できる状態であることが前提です。

STEP 6:立入検査(申請後10日〜3週間程度) 客室の寸法・照度・見通し・麻雀卓の状況等が基準を満たしているか確認されます。検査日までに設備を整えておく必要があります。

STEP 7:許可通知(申請から概ね50〜55日) 公安委員会から電話等で許可の通知が届いた時点で、営業を開始できます。神奈川県では、許可証(書面)の受け取り前でも、通知を受けた日から営業開始が可能です。

重要: 許可の通知を受けるまでは営業を開始できません。通知前に営業を開始すると無許可営業となり、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人は最大3億円の罰金)が科される可能性があります。

STEP 8:許可証・管理者証の受領 受領書を持参して警察署で受け取ります。許可証・管理者証は営業所の見やすい場所への掲示が義務付けられています。


許可取得後も続く義務

日常的な管理義務

義務内容
許可証・管理者証の掲示営業所の見やすい場所に掲示
従業者名簿の備え付け全従業員の名簿を作成・公的証明書で確認
18歳未満の入店禁止表示出入口に「18歳未満の入店禁止」の表示義務
18歳未満の客への遊技禁止営業所に18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない
営業時間の遵守原則として深夜0時まで
20歳未満への酒類・たばこ提供禁止飲食物を提供する場合
遊技料金の上限遵守国家公安委員会規則で定める上限額を超えてはならない
賞品提供の禁止遊技の結果に応じた現金・飲食物等の提供は禁止

変更・廃止時の手続き

手続き期限
変更承認申請客室面積・構造・麻雀台数の変更は事前に承認申請が必要
変更届変更から10日以内。ただし法人の名称・住所・代表者の氏名など登記事項証明書が必要な変更は20日以内
廃止届(許可証返納)廃止の日から10日以内に許可証・管理者証を添えて返納
苦情処理簿の備え付け深夜(午前0時以降)に営業する場合

書類だけで、本当に大丈夫?フロルはその先のことまで一緒に考えます。

麻雀店(4号営業)の風俗営業許可は、1号営業(社交飲食店)と同様に要件が複雑で、行政書士への依頼が多い手続きです。

特に以下の点は、開業前に必ず専門家が確認すべきポイントです。

  • 地域要件の調査: 事前に警察署に確認しても許可の可否は回答されません
  • 物件の構造設備チェック: 神奈川県独自の「どこからでも見通せる」基準に適合するか
  • 麻雀卓の適法性確認: 違法機能を持つ全自動麻雀卓でないかの事前確認
  • 飲食店許可との並行申請: お茶・コーヒー程度の提供でも保健所許可が必要
  • 令和7年改正への対応: 個人・法人どちらで申請するかの経営戦略上の判断

フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、開業前の要件確認から許可後の管理まで一括サポートしています。

  • 営業所の地域要件・構造設備の事前チェック
  • 平面図・求積図・照明配置図の作成サポート
  • 申請書類の作成・警察署との折衝代行
  • 飲食店営業許可(保健所)とのワンストップ申請
  • 変更承認申請・変更届・廃止届のサポート

「許可を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。


まとめ

  1. 麻雀店(雀荘)の開業には、風俗営業許可(4号営業)が必要。台数にかかわらず、お金をいただいて麻雀をさせる営業はすべて対象
  2. 健康麻雀・競技麻雀も業態名ではなく実態で判断されるため、許可が必要
  3. 遊技料金には上限規制あり。遊技結果に応じた賞品・現金の提供は一切禁止
  4. 許可要件は①人的要件、②構造設備要件、③地域要件の3つ。神奈川県では客室内のどこからでも見通せることが必要
  5. お茶・コーヒー等の飲み物を提供する場合も飲食店営業許可(保健所)が必要
  6. 申請から許可まで概ね50〜55日。神奈川県では許可通知日から営業開始可能
  7. 令和7年11月改正により法人への規制が強化。個人・法人どちらで申請するか慎重に検討を

麻雀店の開業をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。


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免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県警察ホームページまたは管轄警察署にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。


フロル行政書士事務所

所在地:神奈川県横浜市神奈川区(東神奈川駅近く)
対応業務:会社設立・補助金申請・許認可申請・相続遺言
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お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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