ドローン運用に無線局免許は必要?周波数・用途別に行政書士が解説

ドローン運用に無線局免許は必要?|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「ドローンを仕事で使いたいけど、無線の免許が必要って聞いた」「FPVドローンで映像を飛ばしたいけど何か手続きがいる?」

ドローンは電波を使って操縦・映像伝送を行う機器です。そのため、使用する周波数帯や用途によっては、電波法に基づく無線従事者資格の取得と無線局の開局申請が必要になります。

「知らなかった」では済まされません。この記事では、ドローン運用に必要な電波法上の手続きをわかりやすく解説します。

所長 フロル

ドローンの規制というと航空法(国土交通省)を思い浮かべる方が多いですが、電波法(総務省)の規制も同時にクリアする必要があります。免許申請の手続きが複雑なケースも多いので、事前にご相談ください。


目次

まず確認:ドローンには「航空法」と「電波法」の二重規制がある

ドローンを業務で飛ばすには、以下の2つの法律を同時に守る必要があります。

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法律管轄主な内容
航空法国土交通省機体登録・飛行許可・操縦技能証明など
電波法総務省無線従事者資格・無線局免許など

航空法の許可を取っても、電波法の免許がなければ電波法違反になります。逆も同様です。この記事では電波法の部分に絞って解説します。


ドローンと電波法:免許が必要かどうかは「周波数帯」で決まる

ドローンで使われる主な周波数帯は以下の4つです。周波数帯ごとに必要な手続きが異なります。

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周波数帯主な用途無線局免許無線従事者資格
2.4GHz帯(技適あり・10mW/MHz以下)一般的なドローンの操縦不要不要
2.4GHz帯(業務用・1W以下)産業用ドローンの操縦・映像伝送必要第三級陸上特殊無線技士以上
5.7GHz帯(業務用・1W以下)産業用ドローンの高画質映像伝送必要第三級陸上特殊無線技士以上
5.8GHz帯(アマチュア無線)FPVドローンの映像伝送(趣味)必要第四級アマチュア無線技士以上

ケース別:自分のドローンに免許は必要?

ケース①:DJI等の国内向け市販ドローンを趣味で使う → 免許不要

DJIなどの大手メーカーが国内で販売しているドローンは、2.4GHz帯・技適マーク付き・出力10mW/MHz以下の設計になっており、無線局免許も無線従事者資格も不要です。購入後すぐに使い始められます。

⚠️ ただし以下の場合は要注意

  • 海外で購入・個人輸入した機体(技適マークがない場合が多い)
  • 国内で購入した技適マーク付き機体を改造した場合
  • ドローンを飛ばさなくても、電源を入れて電波を出した時点で電波法の対象になります

ケース②:農薬散布・測量・点検・空撮など業務で使う産業用ドローン → 免許・資格が必要

農業ドローン・インフラ点検・測量・報酬を受けての空撮など業務で使う産業用ドローンは、5.7GHz帯・2.4GHz帯(1W以下)・169MHz帯の周波数を使用するケースが多く、以下が必要です。

  • 無線従事者資格:第三級陸上特殊無線技士以上(「三陸特」)
  • 無線局の開局申請:総務省(関東総合通信局)への申請

さらに産業用の5.7GHz帯を使用する場合は、無人移動体画像伝送システムとしての開局申請が必要で、申請時に運用調整団体(JUTM)への加入証明等の提出が求められます。

⚠️ 業務でのFPV映像伝送もこのケースに該当します
報酬を受けての空撮・点検・測量等でFPV映像伝送を行う場合も、アマチュア無線ではなく産業用の無線局として開局する必要があります。

💡 第三級陸上特殊無線技士(三陸特)の取得方法

  • 日本無線協会の国家試験を受験(受験料約6,000円)
  • 養成課程・eラーニングを受講(約20,000円〜)

ケース③:FPVドローンで映像を飛ばす(趣味) → 免許・資格が必要

FPV(一人称視点)ドローンでは、5.8GHz帯または5GHz帯のアマチュア無線を使って映像伝送を行うケースが多く、以下が必要です。

  • 無線従事者資格:第四級アマチュア無線技士以上
  • アマチュア無線局免許

⚠️ アマチュア無線は「趣味目的のみ」
アマチュア無線は、営利目的・業務目的での使用が禁止されています。賞金が出るドローンレースや、報酬を受けての撮影業務にアマチュア無線を使用すると電波法違反になります。業務でFPV映像伝送を行う場合はケース②の産業用無線局として開局する必要があります。


開局申請の流れ(産業用ドローンの場合)

産業用ドローンの無線局開局申請は、通常の無線局申請と比べて複雑で時間がかかる手続きです。

STEP1|第三級陸上特殊無線技士の資格を取得する

STEP2|使用するドローンの映像送信機(VTX)の系統図を入手する メーカーや販売元から技術資料を入手します。

STEP3|無線局免許申請書・無線局事項書・工事設計書等を作成・提出 関東総合通信局に提出します。電子申請も可能です。

STEP4|免許状の交付 審査が完了すると免許状が交付されます。開局申請から免許交付まで2〜3か月程度かかるため、スケジュールに余裕を持って進めましょう。

⚠️ 免許交付前の飛行は電波法違反 申請中であっても、免許状が交付される前にドローンを飛ばして電波を発射すると電波法違反になります。


よくある誤解

①「技適マークがあれば何でもOK」ではない

技適マークは「その機器が日本の技術基準に適合している」ことを示すものです。業務目的での使用や、出力が一定以上の場合は、技適マークがあっても別途無線局免許が必要になります。

②「100g未満なら規制なし」は電波法には当てはまらない

「100g未満は規制対象外」というのは航空法の話です。電波法には重量による除外規定がありません。100g未満のトイドローンでも、技適のないVTXで電波を発射すれば電波法違反になります。

③「室内なら電波法は関係ない」は誤り

電波法は屋内でも適用されます。FPVドローンを室内で飛ばす場合でも、5.8GHz帯のVTXを使用する場合は無線局免許が必要です。


まとめ

  1. ドローン運用には「航空法」と「電波法」の両方の規制をクリアする必要がある
  2. 国内向け市販ドローン(技適あり・2.4GHz・低出力) → 無線局免許不要
  3. 産業用ドローン・業務でのFPV映像伝送(5.7GHz帯等)無線局免許+第三級陸上特殊無線技士が必要。5.7GHz帯はJUTM加入証明も必要
  4. FPVドローン(趣味)アマチュア無線局免許+第四級アマチュア無線技士が必要。業務・営利目的での使用は不可
  5. 開局申請は2〜3か月かかるため早めに動くことが重要

「自分のドローンに免許が必要か確認したい」「開局申請の手続きを任せたい」という方はご相談ください。


ドローンの無線局開局申請はフロルへ

フロル行政書士事務所の代表は、第一級陸上無線技術士の資格を保有しており、ドローンの無線局開局申請をサポートします。

「産業用ドローンの開局申請を依頼したい」「どの周波数帯の免許が必要か確認したい」という方も、お気軽にご相談ください。

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📋 無線局免許の基本については無線局免許とは?総論記事もあわせてご覧ください。


免責事項 本記事は令和8年(2026年)7月時点の情報をもとに作成しています。電波法・航空法の規制は変更される場合がありますので、申請前に必ず総務省電波利用ポータルサイトおよび関東総合通信局にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。


廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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