無線局免許とは?申請が必要なケース・不要なケースを行政書士が解説

無線局免許は必要?|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「現場でトランシーバーを使いたいけど、免許って必要なの?」「ドローンを飛ばすのに無線の手続きがいるって聞いたけど…」

建設業・警備業・イベント運営など、業務で無線機を使う場面は意外と多くあります。しかし、無線機を使うために免許や登録が必要なケースと、手続きなしで使えるケースがあることは、あまり知られていません。

この記事では、無線局免許の基本的な仕組みと、「免許が必要なケース・不要なケース」の見分け方を解説します。


所長 フロル

フロル行政書士事務所の代表は第一級陸上無線技術士の資格も持っています。無線機を使う事業者さんから「これって免許いるの?」というご相談をよくいただくので、まずは基本から整理していきますね。


目次

無線局免許とは?

無線局を開設し、運用するためには、原則として総務省(総合通信局)から「無線局免許」を受ける必要があります。電波は有限な資源であり、誰もが自由に使ってしまうと混信が起きてしまうため、国が電波の利用を管理・把握する仕組みになっているのです。

無線機を使った業務を始める前に、まず確認すべきは「自分が使おうとしている無線機が、免許・登録の対象かどうか」という点です。


無線局は3つのカテゴリーに分かれる

無線局は、手続きの必要性に応じて大きく3つのカテゴリーに分かれます。

スクロールできます
カテゴリー必要な手続き主な例
免許不要局手続き不要市民ラジオ、微弱無線局、特定小電力無線局、コードレス電話
登録局登録手続きデジタル簡易無線(登録局)など
免許局免許申請業務用無線機(陸上移動局)、アマチュア無線、船舶局など

①免許も登録も不要なもの

以下の無線機は、手続きなしでそのまま使用できます。

  • 市民ラジオ(27MHz帯のトランシーバー)
  • 微弱無線局(発射する電波が著しく微弱なもの)
  • コードレス電話・PHS・特定小電力無線局など

「特定小電力トランシーバー」と呼ばれる製品は、出力が小さく設定されており、購入後すぐに使い始められるのが特徴です。ただし、通信距離が短い(数百m程度)という制約があります。

②登録が必要なもの(登録局)

代表的なのがデジタル簡易無線(登録局)です。免許局に比べて手続きが簡易で、登録が完了すれば運用を開始できます。登録記録には有効期限(登録日から5年)があり、期限が切れる前に更新の手続きが必要です。

また、2台以上の無線機の登録を一括で行った場合は、無線局を開設後15日以内に届け出が必要になる点にも注意が必要です。

③免許が必要なもの(免許局)

業務用無線機の多くは、この「免許局」に該当します。代表的なものに以下があります。

  • 陸上移動局(建設現場・警備・配送業務などで使うトランシーバー)
  • 基地局
  • 船舶局
  • アマチュア無線局

免許局の場合、無線局事項書・工事設計書を作成し、総務省総合通信局に免許申請を行う必要があります。


免許局の申請に必要なもの

免許局として無線局を開設する場合、以下の書類等が必要になります。

  • 無線局免許申請書
  • 無線局事項書(無線設備の設置位置、開設の目的、通信の相手方・通信事項、希望する周波数などを記載)
  • 工事設計書(無線設備の詳細な技術情報を記載)
  • 申請手数料(書類申請の場合は収入印紙、電子申請の場合は異なる料金体系)

⚠️ 令和7年(2025年)10月1日より、免許手続等の手数料が改正されています。申請前に最新の手数料を確認しましょう。

申請先は、無線設備の常置場所を管轄する総合通信局です。横浜市・神奈川県内であれば、関東総合通信局が窓口になります。

「陸上移動局」には無線従事者資格が必要な場合も

業務用無線機(陸上移動局)を運用する場合、第三級陸上特殊無線技士以上の資格を持つ無線従事者が必要となるケースがあります。誰でも自由に運用できるわけではない点に注意しましょう。


申請してすぐ使えるわけではない

免許局の場合、申請してから実際に運用を開始するまでには、審査の期間が必要です。総務省が申請書を受け付けると審査が始まり、内容に問題がなければ免許が交付されます。免許が交付される前に無線機を使用すると、電波法違反になりますので、必ず免許交付後に運用を開始してください。


免許状はデジタル化が進んでいる

令和7年(2025年)10月1日より、無線局の免許状等が完全デジタル化されました。これにより、電子申請・免許記録等のインターネット閲覧が可能になり、処理状況をいつでもどこでも確認できるようになっています。

さらに、電子申請の義務化が段階的に始まっています。令和8年4月1日より国の機関・独立行政法人等は義務化済みで、一般の法人は令和13年(2031年)から義務化される予定です。個人については当分の間、義務化の対象外ですが、電子申請の方が手数料が約40%お得になるため、電子申請をおすすめします。


免許が切れたまま使うと「電波法違反」に

無線局免許には有効期間があり、満了後も引き続き使用したい場合は「再免許」の手続きが必要です。再免許の申請は、免許の有効期間満了前(6か月〜3か月前まで)に行う必要があります。

期限が切れたまま運用を続けると電波法違反となり、行政処分の対象になる可能性があります。免許の有効期限は事前にしっかり管理しておきましょう。

また、無線設備の設置場所や周波数など、免許状に記載された内容に変更がある場合は「変更申請(届)」が必要です。変更の手続きを怠ると、再免許の申請が認められなくなることもあります。


まとめ

  1. 無線局は「免許不要局」「登録局」「免許局」の3つに分かれ、それぞれ必要な手続きが異なる
  2. 市民ラジオ・微弱無線局・特定小電力無線局などは手続き不要で使用できる
  3. 業務用無線機(陸上移動局など)の多くは「免許局」に該当し、免許申請が必要
  4. 免許が交付される前の使用は電波法違反になる
  5. 無線局免許には有効期間があり、満了前に再免許の手続きが必要
  6. 令和7年10月から免許状のデジタル化が進み、今後は電子申請への対応がより重要になる

「自分が使いたい無線機が、免許・登録のどれに該当するのか分からない」という方は、まずはご相談ください。


業種・用途別の詳しい解説はこちら

無線局免許は、業種や使用目的によって申請内容・必要な資格・注意点が異なります。以下の記事でそれぞれ詳しく解説しています。

無線局免許の申請はフロルへ

フロル行政書士事務所の代表は、第一級陸上無線技術士・電気通信主任技術者の資格も保有しています。無線局免許の取得手続きについて、専門知識を持った行政書士としてサポートいたします。

「建設現場でトランシーバーを使いたい」「ドローン運用に無線局免許が必要か知りたい」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

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免責事項 本記事は令和8年(2026年)7月時点の情報をもとに作成しています。手数料や手続きの詳細は変更される場合がありますので、最新の情報は総務省電波利用ポータルサイトをご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。


廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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