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フロル行政書士事務所(横浜)
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「会社を作りたいけど、株式会社と合同会社どっちがいいの?」という疑問を持つ方はとても多いです。結論からいうと、どちらが正解というわけではなく、事業の目的・規模・将来のビジョンによって最適な選択は変わります。
この記事では、合同会社設立の全手順を解説しながら、株式会社との違いも整理します。どちらを選ぶべきか迷っている方の判断材料としてもぜひお役立てください。
合同会社はアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとした会社形態で、2006年の会社法改正によって日本に導入されました。
株式会社と同じ営利法人ですが、内部構造がシンプルで設立コストが低いのが特徴です。日本でも近年、合同会社の設立件数は増加傾向にあり、個人事業主からの法人成りや、小規模な事業の法人化に多く活用されています。
合同会社を選ぶかどうかは、株式会社との違いを理解した上で判断することが重要です。
① 設立コストの違い
合同会社の最大のメリットはコストの安さです。株式会社では公証役場での定款認証が必要で公証人手数料がかかりますが、合同会社は定款認証が不要のため、この費用がかかりません。また登録免許税の最低額も株式会社の15万円に対し、合同会社は6万円と大幅に低く抑えられます。
② 所有と経営の関係
株式会社は出資者(株主)と経営者(取締役)を分けることができる「所有と経営の分離」が原則です。一方、合同会社は出資者が全員「有限責任社員」となり、原則として経営にも参加します。つまり所有と経営が一致しているのが合同会社の特徴です。
③ 意思決定の方法
株式会社は保有株式数に応じて議決権が変わりますが、合同会社は出資額に関わらず1人1議決権です。複数人で設立する場合、出資比率に関係なく対等に意思決定できます。
④ 役員任期がない
株式会社の取締役には任期(最長10年)があり、任期ごとに登記変更が必要です。合同会社の業務執行社員には任期がないため、この登記変更コストが発生しません。
⑤ 社会的信用
株式会社と比べると、まだ合同会社の知名度・信用度が低いと感じる場面があります。金融機関や取引先によっては株式会社を求めるケースもあるため、事業の性質や取引先の傾向を考慮する必要があります。
以下に当てはまる方には合同会社がおすすめです。
反対に、将来的に外部からの資金調達や株式上場を見据えている場合は、株式会社の方が有利な場面も多くあります。
設立完了までの期間は、おおむね2〜3週間です。全体の流れは次のとおりです。
STEP 1:ヒアリング・基本事項の決定
STEP 2:定款の作成
STEP 3:関係書類の作成・出資金の払込
STEP 4:司法書士への登記依頼
STEP 5:登記完了・各種届出
株式会社との大きな違いは、STEP 2で公証役場の定款認証が不要な点です。定款を作成したらそのまま登記手続きに進めるため、その分スピーディーに設立できます。
定款作成の前に、以下の基本事項を決めます。
商号(会社名) 「〇〇合同会社」または「合同会社〇〇」の形にします。「かつてに比べると法務局での類似商号調査の基準は緩和されましたが、他社の商標権侵害や不正競争防止法上のトラブルを防ぐため、近隣に似た名前の同業他社がないか事前に確認しておくことは大切です。」
本店所在地 自宅・賃貸事務所・バーチャルオフィスいずれでも登記できます。
事業目的 株式会社と同様、設立後に取得予定の許認可・登録・免許に関わる目的を必ず記載してください。建設業・宅建業・介護など許認可が必要な業種は、目的の記載が申請の前提条件になります。
資本金と社員構成 金額の規制はありません。合同会社では出資者全員が「有限責任社員」となり、原則として経営にも参加します。出資者ごとの出資額を定款に明記します。
業務執行社員と代表社員 社員全員が業務執行権を持ちますが、定款で特定の社員を「業務執行社員」として定めることもできます。また、複数の業務執行社員がいる場合は「代表社員」を互選で決定します。なお法人が代表社員に就任することも可能です。
公告の方法 株式会社と異なり、合同会社は公告義務がなく任意です。
事業年度 決算月をいつにするかです。
基本事項が決まったら定款を作成します。
合同会社の定款は、公証役場での認証が不要です。定款を作成したらそのまま登記に進めます。ただし紙の定款の場合は株式会社と同様に収入印紙4万円が必要です。電子定款で作成すればこの4万円が不要になりますので、行政書士に依頼する場合は電子定款に対応しているかどうかを確認してください。
定款に盛り込む事項は大きく4つのグループに整理できます。
① 会社の基本情報 商号・本店所在地・事業目的・公告の方法(任意)・事業年度
② 社員・出資に関する事項 社員の氏名・住所・出資額・責任の種別(有限責任社員)
③ 業務執行・代表に関する事項 業務執行社員・代表社員の定め
④ 計算・その他 利益配当の方法・定款に定めのない事項の取り扱い
特に②の社員構成と出資額は定款に直接記載する事項であり、変更の際には定款変更が必要になります。株式会社の株主名簿とは異なる点に注意が必要です。
定款の作成日以降に、以下の書類を作成します。
就任承諾書 業務執行社員・代表社員それぞれの就任を承諾する書面です。
業務を執行する社員の一致があったことを証する書面 設立時の資本金の額について一致があったことを証する書面です。
資本金の額の計上に関する証明書・払込があったことを証する書面 出資金の払込があったことを証明する書面です。
株式会社と同様、出資金は「預入」ではなく「振込」で行う必要があります。社員が自分の名義または他の社員の名義の口座に、自分の氏名で振り込む形にしてください。振込の記録が残った通帳のコピーを証明書と合綴します。
書類が揃ったら、登記申請は司法書士が行います。登記は司法書士の独占業務のため、行政書士は定款作成等の書類作成を担い、登記部分は司法書士に引き継ぎます。
設立希望日が決まっている場合は、この段階で必ず司法書士に伝えましょう。なお、2026年2月2日以降は土日祝日・年末年始も設立日として選択できるようになりましたので、記念日や節目の日に合わせることも可能です。
法務局で審査が通れば登記完了です。登記完了後は次の手続きが続きます。
資本金100万円・電子定款・社員1名のケースを例に示します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 6万円(最低額) |
| 公証人手数料 | 不要 |
| 印紙代 | 不要 |
| 行政書士報酬(定款作成等) | 7万円前後 |
| 司法書士報酬(登記申請) | 3〜6万円前後 |
| 合計(概算) | 16〜19万円前後 |
※あくまで費用の目安です。詳細はお気軽にフロル行政書士事務所までお問い合わせください。
株式会社の設立費用(33〜36万円前後)と比べると、約半額以下で設立できるのが合同会社の大きな魅力です。
フロル行政書士事務所では、単なる書類作成にとどまらず、設立の前段階から一緒に会社の設計に関わることを大切にしています。定款の事業目的に許認可に必要な文言が入っていない、資本金が許認可の要件を満たしていない、といったトラブルは設立後に発覚することが多く、修正に余分なコストと時間がかかります。最初から許認可・補助金申請を見据えた設計をすることで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
また、合同会社は設立コストが低い分、設立後の事業運営をしっかり軌道に乗せることが重要です。フロル行政書士事務所では、設立後の支援として以下をご提案しています。
補助金・助成金申請 合同会社でも株式会社と同様に補助金・助成金の申請が可能です。小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金など、設立直後から申請できるものがあります。設立のタイミングで一緒にご相談ください。
許認可取得 建設業・宅建業・飲食店・介護・古物商・運送業など、事業に必要な許認可の申請をサポートします。定款の事業目的に許認可に必要な目的が記載されているかどうかも、設立段階から確認しておくことが重要です。
将来的な組織変更 合同会社から株式会社への組織変更も法律上可能です。事業が拡大し、外部からの資金調達や株式上場を検討するタイミングで、組織変更のご相談にも対応します。
「まず相談してみたい」という方は、お気軽にフロル行政書士事務所までご連絡ください。横浜市を中心に、神奈川県全域・東京都内もオンラインでも対応しております。
なお、株式会社・合同会社以外の法人形態との詳しい比較は、「会社・法人の種類と選び方まとめ|株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人を徹底比較」もあわせてご覧ください。
合同会社設立の流れをまとめると次のとおりです。
設立コストを抑えて素早くスタートしたい方、少人数でシンプルな経営をしたい方には合同会社が向いています。一方で将来の事業拡大や対外的な信用を重視するなら株式会社も検討してください。どちらがベストかわからない場合は、ぜひフロル行政書士事務所にご相談ください。
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