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フロル行政書士事務所(横浜)
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「トラックで荷物を運ぶ仕事を始めたいけど、何の許可が必要?」 「緑ナンバーを取るには何が必要で、どのくらいかかるの?」
所長 フロル一般貨物自動車運送事業の許可は、要件が複雑で、準備期間も長くなります😅許可取得まで最短でも5〜7ヶ月、自己資金も1,500万〜3,000万円が目安。始める前にしっかり要件を確認しておくことが大切です!
この記事では、トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるために必要な許可の要件・申請の流れ・かかる費用・許可後の義務まで、行政書士がわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償でトラック等を使用して貨物を運送する事業です(貨物自動車運送事業法第2条)。
いわゆる「緑ナンバー(営業ナンバー)」のトラックで運送業を営む事業がこれに該当します。
| 業種 | 車両 | ナンバー | 手続き |
|---|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | トラック(軽自動車以外) | 緑ナンバー | 許可(厳格) |
| 特定貨物自動車運送事業 | トラック(特定の荷主専用) | 緑ナンバー | 許可(緩和) |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック・バイク | 黒ナンバー | 届出(簡易) |
重要: 許可なしに有償で他人の荷物を運ぶ行為(白トラ運送)は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)の対象となります。2026年4月施行の改正により、荷主側にも罰則(100万円以下の罰金)が科されるようになりました。
一般貨物自動車運送事業は近年、大きな法改正が続いています。
①2025年4月施行:物流2法・第1段階(2024年5月公布)
②2026年4月施行:物流2法・第2段階(同上)
③2025年6月成立:トラック新法(施行は公布から3年以内・順次)
既存事業者も影響を受けます。 5年更新制の導入により、許可取得後も継続的な法令遵守・安全管理体制の整備が不可欠です。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
営業所ごとに事業用自動車を5台以上確保することが必要です。
運行管理者
整備管理者
運転者
最低限必要な人員: 運行管理者1名+運転者5名=最低6名が基本です。ただし運行管理者が複数いる場合は条件付きで兼任可能なため、実態に応じて管轄運輸支局に確認することをおすすめします。
営業所
車庫
休憩・睡眠施設
所要資金(事業開始に必要な資金)の100%以上の自己資金が、申請日から許可日まで常時確保されていることが必要です。目安は1,500万〜3,000万円程度ですが、車両数・規模により大きく変動します。
所要資金の主な内訳:
重要: 自己資金は申請時と審査中に預金残高証明書で複数回確認されます。審査中に資金が流出していると許可が下りない場合があります。「動かせない資金」として管理してください。
申請受理後に関東運輸局から法令試験の案内が届き、法人の場合は運送事業に専従する常勤の役員が受験します。参考資料持ち込み不可・50問中8割以上の正解が必要です。合格率は30〜40%程度で、2回不合格になると申請が却下されます。
出題範囲:貨物自動車運送事業法・道路運送法・労働基準法・道路交通法 等
STEP 1:事前準備(1〜2か月)
STEP 2:申請書類の作成・提出 営業所を管轄する運輸支局(東京都の場合:東京運輸支局)に申請書類を提出します。
主な申請書類:
STEP 3:法令試験の受験 申請受理後に案内が届きます。常勤役員が受験し、8割以上正解で合格です。事前学習が必須です。
STEP 4:審査(概ね3〜5か月) 関東運輸局で審査が行われます。法令試験は奇数月(1・3・5・7・9・11月)にしか実施されないため、申請タイミングや試験の合否によって期間が変動します。審査中に書類の補正を求められる場合もあります。
STEP 5:許可処分・登録免許税の納付 許可処分の通知後、登録免許税12万円の納付書が届きます。期限内に金融機関で納付します(コンビニでは納付不可)。
STEP 6:許可書交付式 許可取得日から1週間程度で許可書交付式が実施されます(地域により実施されない場合あり)。運行管理者または代表者が出席します。
STEP 7:許可後の手続き 営業開始前に以下の手続きが必要です:
STEP 8:営業開始・運輸開始届の提出 営業開始後、速やかに運輸開始届と運賃料金設定届を提出します。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 12万円 |
| 自己資金(資金要件) | 1,500万〜3,000万円程度 |
| 行政書士報酬 | 30万〜60万円程度(事務所・規模による) |
定期報告義務
継続的な管理義務
変更・廃止時の手続き
一般貨物自動車運送事業の許可を持つことで、以下の事業との組み合わせが可能になります。
倉庫業との組み合わせ 倉庫での保管から配送まで一貫したサービスが提供できます。ただし、倉庫業を営む場合は別途倉庫業の登録(国土交通大臣への登録)が必要な場合があります。
引越業との組み合わせ 引越業は一般貨物自動車運送事業の許可の範囲内で行えます。ただし、引越事業者として全日本トラック協会等の標準引越運送約款の適用を受ける場合は別途手続きが必要です。
パソコン回収・IT機器回収業との組み合わせ 自治体や企業からパソコン等の回収業務を受託する場合、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。また、回収したパソコンをリユース・リサイクル販売する場合は古物商許可、廃棄処分する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が別途必要になる場合があります。
一般貨物自動車運送事業の許可は、許認可の中でも特に要件が厳格で準備期間が長い手続きの一つです。営業所・車庫の適合確認・自己資金の管理・法令試験の対策など、申請前から専門家のサポートが重要です。
フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、開業前の要件確認から許可後の変更手続きまで一貫してサポートしています。
「まず要件を確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。
運送業の開業をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。
免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は関東運輸局または管轄の運輸支局にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。
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