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フロル行政書士事務所(横浜)
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「リサイクルショップを開きたいけど、何か許可が必要なの?」 「フリマアプリで仕入れて販売するのも許可がいるの?」
中古品の売買を「業として」行う場合は、古物商許可が必要です。フリマアプリやネットオークションを活用したビジネスが広がる今、意外と知られていないのがこの許可の存在です。
…「古物」という言葉、なんだか時代劇に出てきそうな響きですが、実はスマホ・ゲーム・ブランド品・自転車まで幅広く対象になります。現代のリユースビジネス、しっかり許可を取って始めましょう😄
この記事では、神奈川県で古物商許可を取得するための要件・必要書類・費用・申請の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。
古物営業法でいう「古物」とは、以下のものを指します。
いわゆる「中古品」です。これらを業として売買・交換・委託販売する場合に許可が必要です。
「業として」かどうかがポイントです。反復・継続して利益を得る目的で行う場合は、許可が必要と考えてください。
古物営業法施行規則では、古物を以下の13品目に分類しています。許可申請の際は、取り扱う品目を明記する必要があります。
| No. | 品目 | 主な対象物 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 絵画・骨董品・茶道具など |
| 2 | 衣類 | 洋服・着物・毛皮など |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計・指輪・ネックレスなど |
| 4 | 自動車 | 自動車・タイヤ・カーナビなど |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク・スクーターなど |
| 6 | 自転車類 | 自転車・部品など |
| 7 | 写真機類 | カメラ・レンズ・双眼鏡など |
| 8 | 事務機器類 | パソコン・プリンター・スマホなど |
| 9 | 機械工具類 | 電動工具・農機具・医療機器など |
| 10 | 道具類 | 家具・楽器・ゲーム機・おもちゃなど |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・ベルトなど |
| 12 | 書籍 | 本・雑誌・漫画など |
| 13 | 金券類 | 商品券・乗車券・収入印紙など |
複数の品目を取り扱う場合は、すべての品目を申請書に記載します。後から品目を追加する場合は変更届が必要です。
以下のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。
営業所ごとに管理者を1名以上選任する必要があります。管理者は古物の取引に関する責任者で、申請者本人や従業員が兼務することができます。管理者自身も欠格事由に該当しないことが必要です。
古物商許可の取得には営業所が必須です。営業所がなければ許可を受けることはできません。ただし、店舗を構える必要はなく、自宅の一室を営業所とすることも可能です。
ネット販売のみの場合でも、取引の拠点となる営業所が必要です
賃貸物件の場合、契約上の使用目的が居住専用となっている場合は注意が必要です。警察署から所有者の承諾書を求められるケースがあります。事前に管轄警察署へ相談することをおすすめします
倉庫や駐車場だけでは営業所として認められません
申請書類は正本1通のみで、神奈川県警察の書式を使用します。
| 書類 | 法人 | 個人 | 管理者 |
|---|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 定款 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 住民票(本籍地記載) | ✅(役員全員) | ✅ | ✅ |
| 身分証明書(市区町村長発行) | ✅(役員全員) | ✅ | ✅ |
| 誓約書(役員用・個人用・管理者用) | ✅(役員全員) | ✅ | ✅ |
| 経歴書(最近5年間の略歴) | ✅(役員全員) | ✅ | ✅ |
| URLの使用権限を疎明する資料 | ✅(HP利用時のみ) | ✅(HP利用時のみ) | ❌ |
令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。
「身分証明書」とは、運転免許証等のことではなく、市区町村長が発行する「後見登録を受けていないこと・破産者でないこと」を証明する書類です。本籍地の市区町村で取得します(マイナンバーカードでは取得できません)。
ネット販売を行う場合は、URLの使用権限を証明する資料(プロバイダや販売サイトからの資料のコピー等)が追加で必要です。
神奈川県では2025年3月より、警察署窓口での手数料支払いがキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)に移行しています。窓口での現金払いはできません。キャッシュレス決済の準備が難しい場合は、窓口で納付書を受け取り、金融機関やコンビニで現金払い後、納付済証を提出する方法も可能です。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課
横浜市神奈川区内に営業所がある場合は、神奈川警察署が管轄です。
受付時間:9時〜16時(12時〜13時は避けること。土日は担当者不在のため申請不可)
事前に管轄警察署へ電話予約のうえ来庁することが推奨されています。前日までに電話予約を入れておくのが確実です。また、書類の簡易的な修正に備えてボールペンを持参することをおすすめします。
なお、郵送申請・オンライン申請は不可です。必ず窓口へ持参してください。
STEP 1:取扱品目の確認
STEP 2:管理者の決定
STEP 3:書類の収集・作成
STEP 4:管轄警察署に事前連絡・予約
STEP 5:警察署への申請書提出
STEP 6:審査(概ね40日)
→ 書類不備の場合は補正連絡あり
STEP 7:許可証の受領
→ 警察署から連絡が来たら受け取りに行く
注意:審査期間は概ね40日ですが、書類に不備がある場合は補正のやり取りで時間がかかります。余裕をもって申請することをおすすめします。なお、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。
古物商許可を取得した後も、以下の義務が継続します。
| 義務・手続き | 内容 |
|---|---|
| 標識の掲示 | 営業所および古物市場に古物商プレートを掲示 |
| 古物台帳の備え付け | 取引ごとに記録・3年間保存 |
| 本人確認 | 古物を買い取る際に相手方の身元確認が必要 |
| 変更届 | 営業所・取扱品目・管理者等の変更から14日以内(一部3日以内) |
| 廃業届 | 廃業等から14日以内 |
特に古物台帳(取引記録)の備え付けと本人確認は、盗品の流通防止という法律の趣旨から厳しく求められています。買取の際に身元確認を怠ると行政処分の対象になりますので注意が必要です。
古物商許可は比較的取得しやすい許可ですが、「身分証明書の取得先を間違えた」「ネット販売のURLの疎明資料が不足していた」といった書類不備で審査が長引くケースが少なくありません。
フロル行政書士事務所では、許可申請の代行だけでなく、取得後の運用サポートもご提供しています。
「許可を取ったあと、何をすればいいか」まで一緒に考えるのが、フロル行政書士事務所のサポートです。
古物商許可の取得をお考えの方は、まずはお気軽にフロル行政書士事務所へご相談ください。
免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法令・手続きの内容は変更される場合がありますので、最新情報は神奈川県警察ホームページまたは管轄警察署にてご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。
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