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フロル行政書士事務所(横浜)
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「いよいよ会社を作ろう」と決意したとき、最初に迷うのが「何から始めればいいのか」という手順の問題です。ネットで調べると情報があふれていて、どれが正確なのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、株式会社設立の依頼から登記完了までの全プロセスを、行政書士の実務目線でわかりやすく解説します。「自分で動く部分」と「専門家に任せる部分」の整理も含めてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
法人形態には株式会社・合同会社・一般社団法人などさまざまな選択肢があります。その中で株式会社が選ばれる主な理由は次の3つです。
① 社会的信用の高さ 銀行融資・補助金・許認可申請など、対外的な場面で株式会社という形態は依然として信頼されやすい傾向があります。
② 資金調達の柔軟性 増資(株式の発行)という手段が使えるため、将来的に投資を受けたい場合や事業拡大を見据えたプランに適しています。
③ 所有と経営の分離 出資者(株主)と経営者(取締役)を分けることができ、複数人で資金を出し合いながら一人が代表として経営するといった柔軟な設計が可能です。
設立費用は登録免許税が資本金の0.7%(最低15万円)、加えて公証役場での定款認証費用(公証人手数料+印紙代)がかかります。合同会社より初期コストはかかりますが、上記のメリットを考えると多くの起業家に選ばれ続けています。
設立完了までの期間は、おおむね2〜3週間です(書類が揃ってからのスピードによります)。全体の流れをざっくりまとめると次のようになります。
STEP 1:ヒアリング・基本事項の決定
STEP 2:定款の作成・電子認証
STEP 3:関係書類の作成
STEP 4:司法書士への登記依頼
STEP 5:登記完了・各種届出
では、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
定款を作成する前に、会社の「設計図」にあたる基本事項をすべて決める必要があります。以下が主なヒアリング項目です。
商号(会社名) 法務局での登記自体は、同一住所に同一商号の会社がなけれ可能になりました。ただし、後々のトラブル防止のため、近隣に似た名前の会社がないかは事前に確認しておきましょう。
本店所在地 自宅・賃貸事務所・バーチャルオフィスいずれでも登記できます。許認可取得を予定している場合は、業種によって自宅不可のケースもあるため注意が必要です。
事業目的 これが定款の肝です。ポイントは「設立後に取得予定の許認可・登録・免許に関わる目的を必ず入れること」。たとえば建設業・宅建業・飲食店・介護など、許認可が必要な業種は、目的に明記がないと申請できません。将来予定している事業も含めて幅広く入れておくのが賢明です。
資本金と株主構成 金額の法的規制はなく1円からでも設立できます。ただし、融資審査・補助金申請・社会的信用の観点から100万〜300万円程度を設定するケースが多いです。株主(出資者)が複数いる場合は、誰が何株を持つかを決めます。
役員構成と任期 取締役1名から設立可能です。取締役会を設置する場合は取締役3名+監査役1名が必要になります。任期は原則2年ですが、非公開会社(株式の譲渡制限あり)であれば最長10年まで伸ばせます。登記変更コストを抑えたい場合は10年に設定することが多いです。
事業年度 決算月をいつにするかです。設立月から約1年後が一般的ですが、業種の繁閑・税務の観点も考慮して決めましょう。
基本事項が固まったら、いよいよ定款を作成します。
定款には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。紙の定款の場合、収入印紙4万円が必要ですが、電子定款ならこの4万円が不要になります。行政書士に依頼する場合、電子定款に対応しているかどうかは必ず確認してください。
定款に盛り込む事項は、大きく4つのグループに整理できます。
特に①の事業目的と②の譲渡制限、③の役員任期は、設立後の許認可申請や運営コストに直結するため、行政書士との打ち合わせでしっかり確認しておきたい項目です。
定款が完成したら、公証役場へ送付して内容を確認してもらいます。このとき一緒に提出するのが「実質的支配者となるべき者の申告書」です。マネーロンダリング対策として2018年から義務化されており、議決権の25%超を保有する自然人などを申告します。
訂正がなければ電子定款の認証手続きへ進み、認証済みの定款を受け取ります。
定款の作成日以降に、以下の書類を作成します。
就任承諾書 取締役・代表取締役それぞれの就任を承諾する書面です。実印で押印します。
発起人同意書 設立時に発行する株式数・払込金額・設立時代表取締役・本店所在地を発起人全員で決定した旨を記載する書面です。発起人の実印で押印します。
払込証明書・資本金の額の計上に関する証明書 出資金の払込があったことを証明する書面です。設立時代表取締役の印で押印し、通帳のコピーと合綴します。振込があったことを証拠として残す必要があるので、必ず「預入ではなく振込で」行うことが重要です。
書類が一通り揃ったら、登記申請は司法書士が行います(登記は司法書士の独占業務のため、行政書士は定款作成等の書類作成を担い、登記部分は司法書士に引き継ぎます)。設立希望日が決まっている場合は、この段階で必ず司法書士に伝えましょう。なお、2026年2月2日以降は土日祝日・年末年始も設立日として選択できるようになりましたので、記念日や節目の日に合わせることも可能です。
法務局で審査が通れば登記完了です。登記完了後は次の手続きが続きます。
特に許認可申請(建設業・宅建業・飲食店・古物商など)は、事業目的に正しく記載されているかどうかが審査の前提条件となりますので、定款作成の段階から連携して考える必要があります。
資本金300万円・電子定款・発起人1名のケースを例に示します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 15万円(最低額) |
| 公証人手数料 | 5万円 |
| 印紙代 | 0円(電子定款) |
| 行政書士報酬(定款作成等) | 10万円前後 |
| 司法書士報酬(登記申請) | 3〜6万円前後 |
| 合計(概算) | 33〜36万円前後 |
※あくまで費用の目安です。詳細はお気軽にフロル行政書士事務所までお問い合わせください。
フロル行政書士事務所では、単なる書類作成にとどまらず、設立の前段階から一緒に会社の設計に関わることを大切にしています。定款の事業目的に許認可に必要な文言が入っていない、資本金が許認可の要件を満たしていない、といったトラブルは設立後に発覚することが多く、修正に余分なコストと時間がかかります。最初から許認可・補助金申請を見据えた設計をすることで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
会社設立の手続き自体は、どの士業に頼んでも品質にそれほど差はありません。むしろ設立後にどれだけ経営のサポートができるかが、依頼先を選ぶ際の大きなポイントになります。フロル行政書士事務所では、設立後の支援として以下をご提案しています。
補助金・助成金申請 中小企業向けの補助金(小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金など)は、設立直後からでも申請できるものがあります。設立のタイミングで一緒にご相談ください。
許認可取得 建設業・宅建業・飲食店・介護・古物商・運送業など、事業に必要な許認可の申請をサポートします。定款作成の段階から許認可を見据えた設計が重要です。
「会社を作ったはいいけど、次何をすればいいか…」という方のご相談も大歓迎です。事業の立ち上げから運営まで、伴走型でサポートいたします。
なお、株式会社・合同会社以外の法人形態との詳しい比較は、「会社・法人の種類と選び方まとめ|株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人を徹底比較」もあわせてご覧ください。
株式会社設立の流れをまとめると次のとおりです。
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