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フロル行政書士事務所(横浜)
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「土地を紹介してもらったけど、『これは開発許可が必要です』と言われて、正直よく分からなかった…」
土地の購入・活用を検討する中で、こうした言葉に戸惑った経験はありませんか。今回は、「開発許可」とは何か、どんな時に必要になるのか、都市計画法の基本について、分かりやすく解説します。
所長 フロル「専門用語が多い分野ですが、今日はできるだけかみ砕いてお話しします!」
「開発許可」を理解する前に、まず「開発行為」という言葉を押さえておきましょう。
開発行為とは、建築物を建てることを目的として、土地の区画を変更したり、土地の性質(質)を変更したりすることを指します。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
💡 建物を建てるだけなら、必ずしも「開発行為」に当たるとは限りません。すでに宅地として整備されている土地に家を建てるだけであれば、開発行為には該当しないケースも多くあります。「土地の性質・区画そのものを変える」かどうかがポイントです。
開発許可制度の目的は、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりをすることにあります。
無秩序に開発が進んでしまうと、道路や上下水道などのインフラが追いつかなかったり、災害に弱い土地に住宅が建ってしまったりと、様々な問題が生じます。そうした事態を防ぐため、一定規模以上の開発行為には、事前の許可が必要とされているのです。
開発許可が必要かどうかは、土地がある区域の種類と、開発の規模によって判断されます。
| 区域の種類 | 許可が必要になる開発規模の目安 |
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(自治体により異なる場合あり) |
| 非線引き都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | 1ha(10,000㎡)以上 |
⚠️ 上記はあくまで一般的な目安です。実際の基準は自治体によって異なる場合があるため、開発を検討している土地がどの区域に該当し、どのような基準が適用されるかは、必ず個別に確認する必要があります。
また、市街化調整区域という区域では、開発行為を伴わない単なる建築であっても、原則として許可が必要になるケースがあります(開発行為を伴わない建築許可、都市計画法第43条)。市街化を抑制すべき区域として指定されているため、通常の区域よりも規制が厳しくなっている点に注意が必要です。
開発許可を行うのは、基本的に都道府県です。ただし、政令指定都市や中核市など、人口の多い都市では、市が許可を行う場合もあります。
まずは、開発を検討している土地を管轄する自治体の「開発担当課」に確認するのが、最初の一歩になります。
ここが、多くの方が見落としがちなポイントです。開発許可の手続きには、都市計画法以外にも、複数の法律が関わってくることがあります。
これらの法律のうち、どれが関係してくるかは、土地の状況によって異なります。また、役所との「協議」「折衝」「とりまとめ」「図面の修正」など、実際の手続きには半年から年単位の時間がかかることも珍しくありません。
💡 雨水の流出計算や擁壁の構造計算など、専門的な技術知識が必要になる場面もあります。こうした技術的な部分は、土地家屋調査士・建築士・土木の専門業者などと連携しながら進めることになります。
余談ですが、開発許可の申請業務は、行政書士業務の中でも専門的に扱っている事務所が少ない、ニッチな分野とされています。複数の法律が絡み合い、役所との折衝にも時間がかかるため、経験の有無が、手続きのスムーズさを大きく左右します。
「この土地は開発許可が必要なのか分からない」「何から手をつければいいか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。 ご相談はこちらをクリック
免責事項
本記事は令和8年(2026年)9月時点の一般的な制度説明を目的として作成しています。開発許可の要否・基準は自治体・土地の状況により異なるため、個別の案件については専門家にご相談ください。

