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フロル行政書士事務所(横浜)
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「市や県の工事を受注したいけど、建設業許可を持っていればすぐ入札できるんじゃないの?」
「元請さんから『経審の点数、何点?』と聞かれたけど、そもそも経審って何…?」
「毎年決算のあとに何かを出すらしいけど、何をどの順番でやればいいのか分からない」
公共工事に挑戦しようと考えたとき、多くの建設業者さんが最初に戸惑うのが「経営事項審査(けいえいじこうしんさ)」、通称「経審(けいしん)」です。名前は聞いたことがあっても、中身をきちんと説明できる方は意外と少ないかもしれません。
所長 フロル「建設業許可があれば公共工事もOK」と思っていた方、建設業界ではよくある勘違いです(笑)。実は許可の先に「経審」というもう一つの関門があるんです。この記事で基本をまとめて押さえていきましょう!
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。建設業法第27条の23に定められており、会社の経営状況や経営規模、技術力、社会性などを客観的な数値で評価する仕組みです。
分かりやすく言えば、国や自治体が「この会社に公共工事を任せて大丈夫か」を判断するための「会社の通知表」のようなものです。審査結果は「総合評定値(P点)」という点数で示され、各発注機関の入札参加資格の格付け(ランク分け)などに使われます。
建設業許可と経審は、よく混同されますが別物です。
| 項目 | 建設業許可 | 経営事項審査(経審) |
|---|---|---|
| 目的 | 一定規模以上の工事を請け負うための資格 | 公共工事を元請として受注するための客観評価 |
| 根拠 | 建設業法第3条 | 建設業法第27条の23 |
| 結果 | 許可・不許可 | 点数(総合評定値P点) |
| 有効期間 | 5年 | 審査基準日から1年7か月 |
| 前提条件 | ― | 建設業許可を受けていること |
💡 経審を受けられるのは建設業許可を持っている業者だけです。つまり「許可 → 経審 → 入札参加資格審査」という順番で階段を上っていくイメージです。
経審が必要になるのは、国・地方公共団体などが発注する公共工事を元請として受注する場合です。民間工事のみを請け負う場合や、公共工事でも下請として入る場合には、法律上は経審を受ける義務はありません。
ただし、元請業者や取引先から経審の結果を信用度の目安として求められるケースもあり、「公共工事はやらないけれど経審は受けている」という会社も存在します。
経審の総合評定値(P点)は、次の5つの評価項目にそれぞれウエイトを掛けて算出されます。
| 評価項目 | 主な内容 | ウエイト |
|---|---|---|
| X1(完成工事高) | 業種別の年間平均完成工事高 | 0.25 |
| X2(自己資本額・利益額) | 自己資本額と、平均利払前税引前償却前利益 | 0.15 |
| Y(経営状況) | 負債回転期間、自己資本比率などの財務指標 | 0.20 |
| Z(技術力) | 技術職員の数と資格、元請完成工事高 | 0.25 |
| W(社会性等) | 社会保険の加入状況、建設業経理士、防災協定、ISO認証など | 0.15 |
計算式で表すと、P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15Wとなります。
💡 ポイントは、完成工事高(X1)と技術力(Z)の比重が大きいことです。売上規模だけでなく、資格を持った技術職員をどれだけ抱えているかも点数を大きく左右します。
技術職員として評価を受けるには、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があることなどが求められます。決算直前に有資格者を採用しても、その期の経審では加点されない場合があるので注意が必要です。また、1人の技術職員がカウントされるのは2業種までとされています。
経審は、決算が終わってから順番に手続きを積み上げていく必要があります。一般的な流れは次のとおりです。
経審の基準となるのは、申請日の直前の事業年度終了日(審査基準日)です。まずは決算を確定させ、建設業法に沿った財務諸表を準備します。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表などを添えて許可行政庁へ決算変更届を提出する義務があります。経審の申請では、この届出が済んでいることが前提になります。
Y点(経営状況)の分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に申請します。分析が終わると「経営状況分析結果通知書」が発行されます。手数料は機関ごとに定められています。
経営状況分析結果通知書を添えて、許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局等)に経営規模等評価申請と総合評定値の請求を行います。手数料(審査手数料)は、1業種の場合、経営規模等評価が11,000円、総合評定値が400円で、業種が1つ増えるごとに加算されます。
審査が終わると「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。経審の結果は一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のサイトで公表され、誰でも閲覧できます。
経審の結果を持って、工事を受注したい国や自治体ごとに入札参加資格審査を申請します。経審を受けただけでは入札には参加できません。発注機関ごとに受付時期や書類が異なるため、早めの確認が欠かせません。
経審の結果には有効期間があり、審査基準日(決算日)から1年7か月とされています。公共工事の請負契約を締結する日に、有効な経審結果を持っていなければなりません。
決算から1年7か月というと余裕があるように見えますが、次の期の経審結果が出るまでの期間を考えると、毎年決算後に途切れなく経審を受け続けなければ、すぐに空白期間が生じてしまいます。
【事例】3月決算のA社は、例年どおり決算変更届を提出したものの、繁忙期が重なり経審の申請を後回しにしてしまいました。気がつけば前期の経審結果の有効期間が切れ、新しい結果通知書もまだ届いていない状態に。その間に落札予定だった市の工事について、契約を結べない事態になってしまいました。
このように、経審は「一度受けたら終わり」ではなく、毎年の継続受審が前提です。決算日から逆算したスケジュール管理がとても重要になります。
経審の点数は、日々の経営の積み重ねが反映されるものです。直前の対策だけで劇的に上げるのは難しいものの、次のような点は計画的に取り組むことができます。
【事例】B社は、技術職員が2級施工管理技士ばかりだったため、会社として1級資格の取得を支援する制度を導入。数年かけて有資格者を増やした結果、Z点が上がり、自治体の格付けでランクアップを果たしました。
⚠️ なお、経審で虚偽の申請をすることは建設業法違反であり、監督処分や罰則の対象となります。点数を上げたいあまり、実態と異なる工事高や雇用関係を記載することは絶対に避けてください。
経審の評価項目や基準は、建設業を取り巻く環境の変化に合わせて、これまでも定期的に見直されてきました。前年と同じ感覚で申請していると、思わぬところで評価が変わっていることもあります。
申請の際は、国土交通省や許可行政庁が公表している最新の審査基準・手引きを必ず確認するようにしましょう。
経審のポイントを振り返ってみましょう。
「経審って難しそう…」と身構えてしまいがちですが、仕組みと流れが分かれば、やるべきことはシンプルです。とはいえ、本業の工事で忙しい中、決算のたびに書類を揃えるのはなかなか大変ですよね。そんなときは、一人で抱え込まずに専門家を頼ってくださいね!
本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。法令や審査基準、手数料等は改正される場合がありますので、実際の手続きにあたっては、国土交通省・許可行政庁が公表する最新情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

