遺産分割の前でも、預貯金は引き出せる?仮払い制度の上限150万円と計算のしかた

遺産分割前の預貯金の仮払い制度について、書類を手に説明するフロル行政書士事務所のマスコットキャラクター

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フロル行政書士事務所(横浜)
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「父が急に亡くなり、葬儀代の支払いが迫っているのに、肝心の預金口座からお金が下ろせない…」

「遺産分割がまとまるまで、何年もかかることもあると聞いた。その間、生活費はどうすればいいの?」

「兄弟全員の了解を取らないと、1円も動かせないと思っていたけど、本当にそうなんだろうか…」

大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみに向き合う時間もないまま、葬儀費用や当面の生活費といった、現実的なお金の問題に追われることになります。遺産分割協議がまとまっていない預貯金は、相続人全員の同意がなければ動かせない、というのが原則です。しかし、実はこの原則には例外があります。民法の規定により、一定の範囲であれば、相続人が単独で、家庭裁判所の手続きを経ずに、預貯金の払い戻しを受けられる制度があるのです。
この記事では、その「仮払い制度」の仕組みと、上限150万円の計算のしかたについて解説します。

所長 フロル

急な出費、本当に焦りますよね…。実はこの「仮払い制度」、知らない方が意外と多いんです。今日はその仕組みと、上限150万円の計算のしかたを一緒に見ていきましょう!

遺産分割前でも預貯金を引き出せる「仮払い制度」とは

平成30年の民法改正により新設された民法第909条の2の制度で、令和元年(2019年)7月1日から施行されています。この制度により、遺産分割が成立する前であっても、各相続人は、他の相続人の同意を得ることなく、単独で、家庭裁判所の手続きを経ずに、遺産に含まれる預貯金の払い戻しを受けられるようになりました。

葬儀費用や、被相続人が負っていた債務の支払い、相続人自身の当面の生活費など、急な出費に対応するための制度として設けられています。

なお、この制度の対象となるのは、あくまで被相続人が持っていた預貯金(銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などの口座)です。不動産や株式、自動車などの資産は、仮払い制度の対象にはなりません。遺産に不動産が含まれる場合は、別途、遺産分割協議や相続登記の中で扱いを検討することになります。

払い戻せる金額の計算のしかた

払い戻しを受けられる金額は、以下の計算式で決まります。

相続開始時の預貯金の額(口座基準)×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分

ここでの「法定相続分」は、遺言による指定や特別受益などを考慮せず、相続人の構成から形式的に算出される割合を指します。実際の遺産分割で最終的に取得する金額とは異なる場合があるため、あくまで仮払いの計算上の目安である点に注意してください。

⚠️ ただし、1つの金融機関から払い戻せるのは150万円まで

計算式で求めた金額がどれだけ大きくなっても、1つの金融機関から払い戻しを受けられる金額は150万円が上限です(法務省令で定める額)。実際にどのくらいの金額になるのか、具体的な例で確認してみましょう。

口座の残高法定相続分計算上の金額実際に払い戻せる金額
3,000万円2分の1500万円150万円(上限)
1,200万円2分の1200万円150万円(上限)
300万円2分の150万円50万円
300万円4分の125万円25万円

※ 実際の金額は、口座の残高や相続人の構成によって個別に異なります。あくまで計算のイメージとしてご参照ください。

💡 上限150万円は「1つの金融機関ごと」に適用される

この150万円という上限は、相続全体を通じての上限ではなく、1つの金融機関ごとに適用される上限です。そのため、被相続人が複数の金融機関に預貯金を持っていた場合は、それぞれの金融機関ごとに、上限150万円までの払い戻しを受けられる可能性があります。

⚠️ 計算の基礎となる残高は、いつの時点のもの?

計算の基礎となる預貯金の残高は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の金額です。死亡後に入金や引き落としがあったとしても、それらは原則として計算に含まれません。この点を取引明細で確認しておくことが大切です。

💡 複数の相続人が、それぞれ仮払いを受けることもできる

仮払い制度は、相続人の一人が利用したら終わり、というものではありません。他の相続人も、それぞれ自分の法定相続分に応じて、独立して仮払いを請求できます。例えば相続人が2人いて、それぞれが急な出費を抱えている場合には、各自が自分の計算上の金額(上限150万円まで)を、同じ金融機関からそれぞれ払い戻してもらうことも可能です。

「父の葬儀代と当面の生活費で、どうしても200万円ほど必要になった。父の預金は1つの銀行に1,800万円あり、私の法定相続分は2分の1。計算上は300万円になるはずだったが、実際に払い戻せたのは上限の150万円まで。残りは、父がもう一つ取引をしていた信用金庫の口座(300万円、法定相続分2分の1)から50万円を受け取り、合計200万円を確保できた」(仮払い制度を活用した事例として、行政書士事務所でよく耳にする内容を基に構成)

手続きの一般的な流れ

仮払いを受けるには、払い戻しを希望する金融機関に対して、被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本や、相続人の範囲・法定相続分がわかる戸籍関係の書類などを示す必要があります。

STEP1 金融機関に連絡し、仮払い制度を利用したい旨を伝える

STEP2 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本等、相続人の範囲・法定相続分を確認できる書類を準備する

STEP3 金融機関所定の方法で払戻しの請求を行う

必要な書類や手続きの詳細は、金融機関ごとに異なります。事前に取引先の金融機関へ確認することをおすすめします。

上限を超える資金が急いで必要なときは

150万円の上限を超える資金が、どうしても急いで必要になる場合には、家庭裁判所に申し立てる「保全処分(仮分割の仮処分)」という別の方法もあります。こちらは法律上の上限額が定められていませんが、家庭裁判所での手続きが必要になります。状況に応じて、どちらの方法が適しているか検討することになります。

払い戻した預貯金は、あとでどうなる?

仮払い制度によって払い戻しを受けた預貯金は、その相続人が、遺産の一部の分割によって取得したものとして扱われます。つまり、払い戻しを受けた金額は、その相続人が最終的に受け取る相続分から差し引かれて計算されることになります。

💡 そのため、何に使ったのかを他の相続人にきちんと説明できるよう、レシートや使途のメモを残しておくことも、後々のトラブルを避けるうえで大切なポイントです。

行政書士にできること・できないこと

相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成支援、遺言書作成の支援は、行政書士が関わることのできる業務です。仮払い制度を利用する際に必要となる戸籍関係書類の収集や整理についても、サポートが可能です。

ただし、以下のような場面は、行政書士の業務範囲外となります。

  • 相続人同士で意見が対立している場合の代理・交渉は、弁護士の業務です。
  • 相続税の申告・試算は、税理士の領域です。
  • 不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の独占業務です。

なお、金融機関への払戻しの請求そのものを行政書士が代理できるかどうかについては、金融機関ごとの運用にも関わるため、「必要書類の準備を支援する」という範囲でのサポートとお考えください。

元気なうちの備えも、やはり大切

仮払い制度は、あくまで急な出費に対応するための「つなぎ」の仕組みです。そもそも相続人同士の関係が良好で、スムーズに遺産分割の話し合いが進めば、こうした制度を使う必要がない場合も多くあります。遺言書を準備しておくことや、家族であらかじめ話し合っておくこと、そして預貯金や口座の状況を把握しておくことは、いざというときの備えとして役立ちます。

近年は、不動産よりも預貯金などの金融資産の割合が増えている、というデータもあります。「うちは現金しかないから、相続はシンプルなはず」と思っていても、いざというときに口座の数や残高がわからず、仮払いの計算すらスムーズにできない、というケースも少なくありません。日頃から家族で資産の状況を共有しておくことが、結果的に相続全体をスムーズにすることにつながります。

まとめ

遺産分割がまとまる前でも、民法第909条の2の仮払い制度を使えば、相続人は単独で預貯金の一部を払い戻せます。計算式は「相続開始時の残高×3分の1×法定相続分」ですが、1つの金融機関につき150万円が上限である点には注意が必要です。払い戻した分は、あとの遺産分割で調整されるため、使い道をきちんと記録しておくことも忘れないようにしましょう。上限を超える資金が必要な場合は、家庭裁判所への保全処分という方法もあります。

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本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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