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フロル行政書士事務所(横浜)
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「うちは父が遺言書を残してくれていたから、相続で揉めることはないはず」
そう思っていたのに、いざ相続が始まってみたら、兄弟間で気まずい空気になってしまった——実はこうしたご相談、決して珍しくありません。
「遺言書があるのに、なぜか話がまとまらない」「遺言書の内容に納得できないと兄弟が言い出した」「そもそもこの遺言書、本当に有効なの?」。せっかく残してくれた遺言書が、かえって相続人同士の溝を深めてしまうケースは実務上よくあるのです。
この記事では、遺言書があるにもかかわらず相続トラブルが起きてしまう典型的な理由と、実際にありがちな事例、そしてトラブルを未然に防ぐための対策を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
所長 フロル「遺言書さえあれば安心」って思いますよね〜。でも実は、遺言書の“書き方”や“内容”次第で、逆に揉めごとの火種になってしまうことも…!今日はその理由をじっくり見ていきましょう。
結論から言うと、遺言書があっても相続トラブルはゼロにはなりません。遺言書は「誰に、何を、どれだけ相続させるか」を被相続人(亡くなった方)の意思として示す非常に重要な書類ですが、内容や作り方によっては、かえって相続人同士の不満や対立を招いてしまうことがあります。
遺言書があることで手続きがスムーズになる場面も多い一方、「遺言書があるからこそ揉める」という逆説的な状況も、相続の現場では決して珍しくないのです。
最も多いのがこのパターンです。「長男にすべての財産を相続させる」といった内容の遺言書は珍しくありませんが、他の相続人には遺留分(いりゅうぶん)という、法律上最低限保障された取り分があります。この遺留分を侵害する内容の遺言書だと、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行い、結果的に大きなトラブルに発展します。
特に自筆証書遺言の場合、「日付が特定できない」「押印がない」「本人の筆跡ではないのでは」といった形式面の不備や、「認知症が進んでいた時期に書かれたのではないか」という遺言能力(意思能力)の有無が争点になるケースがあります。
遺言の内容を実際に実現する役割を担うのが遺言執行者です。指定がない場合、相続人全員の協力が必要となる場面が増え、一部の相続人が非協力的だと手続きが止まってしまいます。
遺言書作成後に取得した財産や、記載漏れの預貯金・不動産があると、その部分については改めて遺産分割協議が必要になり、そこで意見の対立が生じることがあります。
「長女だけ結婚資金を援助してもらっていた」「次男だけ住宅購入資金を出してもらった」など、生前贈与(特別受益)があるのに遺言書がそれを考慮していないと、「不公平だ」という感情的な対立が生まれやすくなります。
内縁の配偶者や、お世話になった第三者・団体への遺贈が含まれる遺言書の場合、法定相続人にとっては「なぜ他人に財産が渡るのか」という強い抵抗感を生むことがあります。
トラブルの起きやすさは、遺言書の「種類」によっても変わってきます。
| 種類 | 特徴 | トラブルリスク |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文・日付・氏名を自書し押印する。手軽だが形式不備が起きやすい | 高い(無効主張・偽造疑義が生じやすい) |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与し、証人2名立会いのもとで作成。原本は公証役場で保管 | 低い(形式不備・紛失リスクがほぼない) |
| 秘密証書遺言 | 内容を誰にも明かさずに作成し、存在のみを公証人に証明してもらう | 中程度(内容面の不備は防げない) |
💡ポイント:トラブル防止の観点からは、公証人が関与し形式不備が起きにくい公正証書遺言が最もおすすめです。
STEP形式で、遺言書が見つかった場合の一般的な流れを確認しておきましょう。
STEP1:遺言書の種類を確認する
自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認前に開封してしまうと過料の対象になることがあるため注意しましょう。
STEP2:相続人・相続財産を調査する
戸籍謄本等を収集して相続人を確定し、預貯金・不動産などの財産を洗い出します。
STEP3:遺言執行者の有無を確認する
指定されていればその方が中心となって手続きを進めます。指定がなければ、相続人全員または家庭裁判所への選任申立てで対応します。
STEP4:遺言内容に沿って各種名義変更・払戻し手続きを行う
預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記などを進めます。
STEP5:遺留分の侵害がないか確認する
不公平感の強い内容であれば、早い段階で遺留分侵害額請求への対応方針を検討しておくことが重要です。
「父の遺言書には『長男にすべての不動産を相続させる』とだけ書かれていました。次男である私は預貯金も含めてほとんど何ももらえない内容で、正直納得できませんでした。遺言書があるから揉めないと思っていたのに、かえって兄との関係がぎくしゃくしてしまいました」(60代・次男男性)
「自筆証書遺言が見つかったのですが、日付の記載が『令和吉日』となっており、法律上は日付が特定できないため無効ではないかという指摘を受けました。結局、遺言書がないのと同じ扱いで、相続人全員での遺産分割協議をやり直すことになりました」(50代・長女女性)
このように、遺言書があること自体は安心材料になっても、内容や形式に不備があると、かえって紛争の火種になってしまうのです。
💡ポイント:遺言書は「作って終わり」ではなく、「家族に想いが伝わる内容かどうか」まで意識することが、揉めない相続への一番の近道です。
遺言書があっても、内容の公平性・形式の正確性・遺言執行者の有無などによっては、相続トラブルが発生してしまうことがあります。特に遺留分を侵害する内容や、自筆証書遺言の形式不備は、トラブルの典型的な原因です。「遺言書さえあれば大丈夫」と考えるのではなく、家族の状況をふまえた内容にすること、そして可能であれば公正証書遺言の形で残しておくことが、将来の「争続」を防ぐ大きなポイントになります。
本記事の内容は、令和8年8月時点の法令・制度に基づいて作成しています。相続に関する法令や取り扱いは改正される可能性がありますので、最新の情報は専門家や関係機関にご確認ください。
また、相続人間で既に意見の対立が生じている「争続」状態における交渉の代理や法的判断が必要な場合は弁護士の業務範囲となり、行政書士が代理人として交渉を行うことはできません。行政書士が対応できるのは、相続人間に争いがないことを前提とした遺産分割協議書の作成や各種書類収集などの非紛争業務に限られます。また、不動産の相続登記については司法書士の業務範囲となります。個別の状況に応じて、適切な専門家と連携しながら対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

