相続の話し合い、先延ばしにすると損するかもしれない理由

相続の話し合いを先延ばしにすると損をする理由と10年ルールについて解説する記事のイメージ画像

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「相続の話し合いなんて、まだ先でいいだろう」「揉めそうな話だから、みんなが落ち着いてから」「忙しいし、そのうち集まった時にでも」——大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみや葬儀後の諸手続きに追われ、遺産分割の話し合いをつい後回しにしてしまうご家庭は少なくありません。中には「時間が経てば、感情的な対立も落ち着くはず」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし実は、相続の話し合いを先延ばしにすればするほど、思わぬ形で損をしてしまう可能性があることをご存知でしょうか。令和5年4月1日に施行された民法改正により、相続が開始してから10年が経過すると、それまでなら主張できていた「多めに財産を受け取れる権利」が、原則として失われてしまうルールが新たに設けられたのです。

「うちはまだ大丈夫」と思っていても、気づけば10年なんてあっという間に過ぎてしまうもの。本記事では、この「10年ルール」の内容と、なぜ早めに遺産分割の話し合いを進めるべきなのかを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

所長 フロル

「まあ、そのうちで大丈夫でしょ」——その油断、実は要注意なんです!相続には知らないと損してしまう「10年」という隠れたタイムリミットがあります。今日はその中身を一緒に見ていきましょう!

相続開始から10年が経つと何が変わるのか

遺産分割の話し合いを先延ばしにしてはいけない最大の理由が、民法904条の3に定められた新しいルールです。このルールは令和5年4月1日に施行されました。

相続が開始してから10年が経過すると、原則として「特別受益」や「寄与分」を考慮した遺産分割(具体的相続分による分割)ができなくなり、法定相続分または遺言による指定相続分でのみ分割することになります。

つまり、「お父さんの介護をずっと私がしていたから、その分多く財産をもらいたい」「兄だけ結婚資金として生前に多額の贈与を受けていたから、その分を差し引いて計算してほしい」といった主張は、相続開始から10年を過ぎると、原則として通らなくなってしまうのです。

揉める原因になりやすい「寄与分」「特別受益」とは

寄与分——介護や事業への貢献を評価してほしいという主張

「寄与分」とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献分を上乗せして相続財産を受け取れる制度です。親の介護を長年続けてきた、家業を無償で手伝い経営を支えてきた、といったケースで主張されることが多く、遺産分割協議において最も対立が生じやすいポイントの一つです。

特別受益——生前贈与を受けた相続人との公平を図る主張

「特別受益」とは、相続人の中に被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた人がいる場合に、その分を相続財産に持ち戻して計算し、相続人間の公平を図る制度です。「長男だけ住宅購入資金を援助してもらっていた」「妹だけ結婚資金を出してもらった」といったケースで問題になります。

項目主張する内容典型的なケース
寄与分財産の維持・増加への貢献分を多く受け取りたい親の介護、家業の無償手伝い
特別受益生前贈与分を差し引いて公平にしてほしい住宅資金援助、結婚資金の贈与

なぜ「10年」で区切られることになったのか

この改正の背景には、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」の社会問題化があります。遺産分割の話し合いがまとまらないまま何十年も放置されると、不動産の名義が変更されず、誰が権利を持っているのか分からない土地が全国に増え続けてしまいます。

そこで、早期に遺産分割を行うよう促すことを目的として、相続開始から10年という区切りが設けられました。「いつか話し合えばいい」という先延ばしは、法律の観点からも望ましくないとされているということです。

⚠️ 10年を過ぎても具体的相続分を主張できる3つの例外

ただし、10年が経過すれば一切の例外なく主張できなくなるわけではありません。次の3つのケースでは、10年経過後でも特別受益・寄与分を考慮した分割が可能です(なお、①②は民法904条の3ただし書に定められた法定の例外規定であるのに対し、③は相続人全員の合意があれば遺産分割協議は元来自由に行えるという原則に基づくものであり、条文上の「例外」とは性質が異なります)。

例外内容
①10年の期間満了前に、家庭裁判所へ遺産分割の請求(調停・審判の申立て)をしていた場合
②10年の期間満了前6ヶ月以内に「やむを得ない事由」が生じ、その事由が消滅してから6ヶ月以内に請求した場合
③相続人全員が、具体的相続分による分割に合意した場合

このうち③は、相続人全員の合意さえあれば10年経過後でも従来どおりの話し合いができるという意味で、実務上は重要な救済策となっています。ただし、これは民法904条の3が定める法定の例外ではなく、遺産分割協議が本来当事者の自由な合意に委ねられていることによるものです。また、相続人の一人でも反対すれば成立しないため、やはり早めの合意形成が望ましいことに変わりはありません。

💡 施行日より前に発生した相続にも要注意(経過措置)

「うちの相続は令和5年4月1日より前に始まったから関係ない」と思われるかもしれませんが、この10年ルールは、施行日より前に開始した相続にも適用されます。その場合、一定の猶予期間が考慮される経過措置が設けられていますが、いずれにしても「昔からずっと話し合いを先延ばしにしている相続」ほど、期限が意識されないまま時間が過ぎてしまうリスクがあります。心当たりのある方は、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

事例:先延ばしにしたことで話し合いが難航したケース

ご両親が経営していた家業を長年無償で手伝い、経営を支えてきた長男。「いずれ落ち着いたら、きょうだいで話し合おう」と考えているうちに年月が過ぎ、いざ本格的に遺産分割の話し合いを始めようとした頃には、当初主張したかった寄与分の話が、法律上通りにくい状況になっていた——という声を耳にすることがあります。

こうしたケースでは、「早く話し合いを始めていれば、もっと納得のいく形で分割できたかもしれない」という後悔につながりかねません。相続財産の内容が複雑であればあるほど、話し合いには時間がかかるもの。だからこそ、早めに着手することが大切です。

まとめ

相続の話し合いは、感情的な負担が大きいテーマだからこそ、つい先延ばしにしたくなるものです。しかし令和5年4月1日施行の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、原則として寄与分や特別受益を考慮した具体的相続分による分割ができなくなりました。例外はあるものの、いずれも要件が限定的です。「まだ大丈夫」と思っているうちに時間は過ぎてしまいます。ご家族が亡くなられたら、できるだけ早い段階で遺産分割の話し合いを始めることが、結果的にご自身の権利を守ることにつながります。

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※本記事の内容は、投稿時点(令和8年9月)の情報に基づいて作成しています。個別の相続手続きについては、事案ごとに事情が異なりますので、詳細は専門家までご相談ください。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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