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フロル行政書士事務所(横浜)
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「建設業の許可、一度取ったらもう安心…ですよね?」
「更新の時期なんて、まだ先だから大丈夫」
「うちはずっと許可を持っているから、特に気にしたことがない」
こんな風に思っている経営者の方は、実は少なくありません。しかし国土交通省の最新調査では、建設業許可業者の数は増え続けている一方で、毎年1万業者以上が許可を失っているという、意外な実態が見えてきます。今回は、公表された最新データをもとに、建設業許可の「今」と、許可を維持するために知っておきたいポイントを解説します。
所長 フロル「許可は取って終わり」じゃなくて、実は毎年たくさんの業者さんが入れ替わっているんです。うちのお客様でも『まさか自分が』という形で許可を失効させてしまったケース、他人事じゃないんですよ〜。数字を見ながら、一緒に確認していきましょう!
国土交通省が令和8年5月15日に公表した調査結果によると、令和7年度末(令和8年3月末)時点の建設業許可業者数は483,823業者でした。これは前年度から123業者、率にして0.03%の増加です。
令和4年度末に一度減少したものの、令和5年度末から3年連続で増加しており、平成30年度末以降は全体として増加傾向が続いています。ただし、今回の増加幅は0.03%とごくわずかであり、「大きく増えている」というよりも、ほぼ横ばいの状態で小幅な増加が続いている、というのが実態に近い表現です。
もう少し詳しく、1年前の令和6年度末(令和7年3月末)時点のデータを見てみましょう。この時点の許可業者数は483,700業者で、前年同月比4,317業者(0.9%)の増加でした。
一方、建設業許可業者数のピークは平成12年3月末で、約60.1万業者に達していました。令和7年3月末時点の483,700業者は、このピーク時と比べると117,280業者、率にして19.5%少ない水準です。つまり、近年は増加傾向にあるとはいえ、ピーク時の約8割程度の規模にとどまっているということになります。
ここで注目したいのが、許可業者数の「増減の内側」で何が起きているかです。令和6年度の1年間について見ると、次のような動きがありました。
| 区分 | 業者数(令和6年度の1年間) |
|---|---|
| 新規に許可を取得した業者 | 16,164業者 |
| 許可が失効した業者 | 11,847業者 |
| 差分(増加数) | 4,317業者 |
新規取得16,164業者から失効11,847業者を引くと4,317業者となり、これは先述した前年同月比の増加数と一致します。つまり、建設業の許可業者数は「増えている」というより、毎年1万6千業者ほどが新しく許可を取得し、1万2千業者ほどが許可を失う、という大きな入れ替わりの結果として、全体ではわずかに増えている、という構造なのです。
なお、この新規取得・失効の数字は令和6年度の1年間のものであり、令和7年度についての同様の数字は現時点では確認できていません。
また、個人事業主と資本金3億円未満の法人を合わせると481,374業者で、全体の99.5%を占めます。建設業許可を持つ業者の大半は、中小・零細規模の事業者であるということも、あわせて押さえておきたいポイントです。
令和7年3月末時点の都道府県別データでは、東京都が44,655業者(全体の9.2%)で最多、次いで大阪府41,645業者(8.6%)、そして神奈川県29,464業者(6.1%)が続いており、神奈川県は全国3位という結果になっています。横浜を中心に建設業を営む事業者の方にとっても、決して他人事ではない数字と言えるでしょう。
建設業許可の有効期間は5年です。期間満了までに更新の手続きを行わなければ、許可は失効してしまいます。これは業種や事業規模にかかわらず、すべての許可業者に共通する基本的な制度です。
許可が失効する理由としては、公式な統計上の内訳は公表されていませんが、制度上考えられるものとしては、廃業によるもの、更新手続きの遅れによるもの、許可の要件(経営業務の管理責任者や専任技術者の確保など)を満たせなくなったことによるもの、などが挙げられます。どの理由が多いかは明らかになっていませんが、毎年1万業者以上が何らかの理由で許可を失っているという事実は、許可を取得した事業者すべてが意識しておくべき数字です。
建設業許可を維持するためには、次のようなステップを継続的に管理していく必要があります。
自社の許可がいつ満了するのかを、まずは正確に把握しましょう。有効期間は5年で、許可証に満了日が明記されています。
許可の更新は、満了日の30日前までに申請する必要があります。5年という期間は長いため、つい後回しにしてしまいがちな点に注意が必要です。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後に決算報告(事業年度終了届)を提出する義務があります。この届出を怠っていると、更新申請の際に未届が発覚し、更新手続きがスムーズに進まなくなることがあります。
公共工事の受注を目指す場合は、経営事項審査(経審)の受審も必要になります。決算のタイミングと合わせて、早めに準備を進めることが大切です。
「更新の申請、まだ先だと思って後回しにしていたら、いつの間にか満了日の30日前を過ぎてしまっていた…」というご相談は、実は少なくありません。許可の有効期間は5年と長いため、つい忘れてしまいがちなのです。
建設業許可の新規申請、更新、変更の届出、経営事項審査(経審)の申請は、行政書士が関わることのできる業務です。許可の維持管理や更新のタイミングについて不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
なお、社会保険の加入手続きや税務に関する手続きは、それぞれ社会保険労務士、税理士の業務範囲となります。許可の要件確認や申請書類の作成とあわせて、必要に応じてそれぞれの専門家と連携しながら進めていくことが望ましいでしょう。
建設業許可業者数は483,823業者と3年連続で増加していますが、その増加率は0.03%とごくわずかで、実態はほぼ横ばいです。そして、その内側では毎年1万6千業者ほどが新規に許可を取得し、1万2千業者ほどが許可を失効するという、大きな入れ替わりが起きています。
許可は「取得したら終わり」ではなく、5年ごとの更新と、毎年の決算報告を継続していくことで初めて維持されるものです。「うちは大丈夫」と思っている方も、一度、許可の満了日と直近の届出状況を確認してみてはいかがでしょうか。
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本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。制度の詳細や最新の取扱いについては、必ず国土交通省や管轄行政庁の公表資料をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

