麻雀教室・健康麻雀は風営法の許可が必要?2026年7月ガイドライン策定で何が変わる?

麻雀店営業許可とガイドライン|フロル行政書士事務所

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「麻雀教室を開きたいけど、風営法の許可って必要なの?」「健康麻雀は普通の雀荘と違うんだけど…」

Mリーグの人気や健康麻雀の普及を背景に、麻雀施設の開業を検討する方が増えています。しかし「賭けない・飲まない・吸わない」をうたう健康麻雀や、学習を目的とした麻雀教室でも、これまでは原則として風営法の許可が必要でした。

令和8年(2026年)7月1日、この状況が大きく変わります。全国麻雀業組合総連合会(全雀連)と日本麻雀スポーツ振興機構(MSPO)が「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を正式に策定・公表しました。

この記事では、麻雀施設と風営法の関係を整理した上で、このガイドラインで何が変わるのかを解説します。

所長 フロル

「麻雀教室を開きたいが許可が必要か分からない」というご相談が増えています。ガイドラインの要件は細かく、「形式を整えれば許可不要」というほど単純ではありません。開業前にぜひ一度ご相談ください。


目次

そもそも麻雀店はなぜ風営法の許可が必要なのか

麻雀店(雀荘)は、風営法第2条第1項第4号に定める「4号営業」に該当します。

4号営業とは「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」のことで、麻雀店・パチンコ店などが該当します。

ここで大切なのが「射幸心をそそるおそれがあるのは、麻雀というゲームそのものであり、機械や設備の種類ではない」という点です。つまり、高価な全自動卓でも手積みの牌でも、店舗名が「麻雀教室」や「健康麻雀」であっても、お客様に麻雀をさせる営業であれば原則として4号許可が必要とされてきました。

💡 通常の雀荘(フリー営業)の開業をお考えの方へ
一般的な麻雀店(雀荘)の風営法4号許可の要件・申請手続きについては、麻雀店4号営業の許可申請を解説した記事をご覧ください。この記事では、麻雀教室・健康麻雀施設として許可不要になる要件に絞って解説します。


「健康麻雀だから許可不要」は原則として通用しない

よくある誤解として「賭けていないから」「健康目的だから」「教室という名称だから」許可は不要だと思い込むケースがあります。しかし風営法の許可が必要かどうかは、店舗の名称や運営者の意図ではなく、実態として「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせているかどうか」で判断されます。

許可なく営業を始めてしまうと、無許可営業として厳しい処罰を受けるリスクがあります。


令和8年7月1日:ガイドライン策定

こうした状況が変わりつつあります。全雀連とMSPOは、令和8年7月1日付で「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を正式に策定・公表しました。

ガイドラインでは、施設運営の目的が「麻雀を覚える・学習する」ことにあり、射幸心をそそるおそれを排除した一定の条件を満たす場合は、「射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」に該当しないものとして、風営法第3条の許可を要しない扱いと解し得ると明記されています。

⚠️ 重要な留意事項
本ガイドラインは警察庁との協議を経て取りまとめられた公式なものですが、個々の施設が「風営法の許可が本当に不要か」の最終的な判断や運用ルールについては、必ず事前に所轄警察署へ確認・相談することをおすすめします。


「麻雀教室施設」として許可不要になる9つの要件

ガイドラインでは「麻雀教室施設」として風営法の許可を要しないためには、以下の9項目すべてを遵守することが求められています。

①非会員の利用の禁止(会員制の徹底)

施設の利用者はすべて氏名・連絡先・年齢などを登録した「会員」として扱わなければなりません。体験入会であっても仮会員として情報登録が必須です。会員であっても、利用は「あらかじめ定められた講座・指導・進捗管理を伴う学習活動」に限られます。

②保護者の同意がない18歳未満の受け入れ禁止

18歳未満を受け入れる場合は、必ず保護者の書面による同意が必要です。口頭による承諾や本人申告のみでの受け入れは認められません。

③対局結果に応じた金品・賞品等の授受の禁止

現金・金券・商品券・換金可能な物品など、対局結果に応じた金品・賞品の授受を禁止します。施設側は利用規約への明記・施設内掲示・違反時の利用停止など防止措置を講じる必要があります。

④会員以外への施設貸し出し・利用あっせん行為の禁止

施設を会員以外に貸し出すこと、および会員以外の利用をあっせんする行為を禁止します。

⑤管理責任者の常駐

営業時間中・講座開催中は、必ず管理責任者またはその代行者が常駐しなければなりません。責任者不明のまま営業を継続することは禁止です。

⑥アルコール・喫煙の全面禁止

施設内でのアルコールの提供・販売・持ち込み・飲酒、および喫煙(電子たばこ等を含む)を全面的に禁止します。飲酒状態での来場も認められません。

⑦第三者機関(MSPO等)による監督体制の確保

ガイドラインに沿った運営が客観的に担保されるよう、認定団体や第三者機関による監督・確認を受ける体制が必須です。監督機関が存在しない状況を継続することは禁止されています。

💡 MSPOが警察庁の指導・助言を受けながら、唯一の第三者機関として施設の認定・監督を担います。MSPO加盟・登録が実質的に必要です。ただしMSPO認定は風営法上の許可不要を保証するものではありません。

⑧風営法上の制限地域での施設運営時の通知・説明

風営法上の制限地域に施設を設ける場合、地域の関係団体や保護対象施設へ適切な通知・説明を行うことが求められます。

⑨広告・宣伝の制限

広告・チラシ・看板・SNSなどで、「フリー」「貸卓」等の遊技場・娯楽施設と誤認されるおそれのある表現を使ってはなりません。麻雀の学習・教育・指導目的であることを明確に表示することが必要です。


営業時間・料金・カリキュラムの具体的な基準

ガイドラインには、遵守事項だけでなく施設運営の具体的な基準まで定められています。

営業時間

  • 午前8時〜午後10時まで
  • 16歳未満は午後8時まで(各都道府県の青少年健全育成条例等にも配慮)

料金体系

  • 徴収できる料金は「受講料」のみ
  • 1回の対局ごとの料金・時間貸し(1時間○円等)・卓貸し料金の徴収はすべてNG
  • 受講料が麻雀の成績・順位・勝敗結果に連動して増減することも禁止

カリキュラムの3要素

各講座には以下の3要素が含まれていることが必須です。

  1. 理論講義:ルール・点数計算・マナー・戦術理論等の体系的な説明
  2. 実技練習:指導付きの対局(自由対局ではないこと)
  3. 進捗管理:出席記録・到達度チェックシート等による評価と記録

⚠️ 単に受講者に対局を継続させるだけではカリキュラムとして認められません。指導員による具体的な指導・講評・振り返りを伴わない対局は「実技練習」とみなされない点に注意が必要です。

指導員の配置

  • 原則4卓に1人以上の指導員を配置
  • 未成年者を含む講座・初心者向け講座では増員が必要

形式を整えるだけでは不十分

ガイドラインのまとめには重要な注記があります。

「本ガイドラインに定める要件を形式的に満たしている場合であっても、実際の運営において、講座・指導・進捗管理を伴わない自由対局、卓貸し、時間貸し、成績に応じた利益提供、娯楽性を主目的とする集客、またはこれらに類する実態が認められる場合には、風営法上の許可を要する営業と判断される可能性がある。」

つまり、「会員制にして賞品を出さない」だけでは不十分で、実態として教育・学習目的に沿った運営ができているかどうかが問われます。


従来の4号許可が引き続き必要なケース

今回のガイドラインを踏まえても、以下のような施設は引き続き4号許可が必要です。

  • 一般的な雀荘(フリー営業・貸卓)
  • 時間貸し・卓貸し形式の営業
  • 成績に応じた賞品・賞金を提供する施設
  • 飲酒・喫煙を認めている施設
  • MSPO等の第三者機関の監督を受けない施設

まとめ

  1. 麻雀教室・健康麻雀であっても、これまでは原則として風営法4号許可が必要だった
  2. 令和8年7月1日、全雀連・MSPOが「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を正式策定・公表
  3. 会員制・金品授受禁止・第三者機関の監督体制・カリキュラム整備など9項目すべてを遵守することが必要
  4. 「フリー」「貸卓」「時間貸し」など遊技場と誤認される運営はガイドライン適用外
  5. 形式だけ整えても実態が教育・学習目的でなければ風営法違反のリスクがある
  6. 一般的な雀荘・フリー営業は引き続き4号許可が必要
  7. ガイドラインの解釈・運用については所轄警察署への事前確認が必須

「自分の施設がガイドラインの要件を満たすか判断できない」「4号許可の取得を検討している」「飲食店営業許可と合わせて申請したい」という方は、まずはご相談ください。


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「麻雀教室を開きたいがガイドラインの要件を満たすか確認したい」「4号許可の申請を依頼したい」という方は、フロル行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

物件選びの段階からの用途地域・保全対象施設の確認、飲食店営業許可との同時申請など、開業に必要な許認可をまとめてサポートします。

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免責事項 本記事は令和8年7月時点の情報をもとに作成しています。本ガイドラインは全雀連・MSPOが策定したものであり、警察庁の公式通達とは異なります。実際の許可の要否については、必ず所轄警察署または専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。


廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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