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フロル行政書士事務所(横浜)
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「取引先から仕事が増えて、そろそろトラックを1台増やしたいんだけど……勝手に買い足して走らせてもいいんだっけ?」
「営業所をもう1か所増やしたいけど、何から手をつければいいのか分からない」
「運行管理者って、車両を増やすたびに増やさないといけないの?」
一般貨物自動車運送事業を営んでいる事業者の方であれば、事業拡大のタイミングでこうした疑問にぶつかったことがあるのではないでしょうか。運送業は許認可事業であるため、車両を増やす「増車」や、営業所を新たに設ける「営業所新設」も、単に社内で決めて実行すればよいというものではありません。今回は、増車手続きと営業所新設時に必要な準備について、実務の流れに沿って解説します。
所長 フロル増車も営業所新設も「うっかり忘れがちな要件」が結構あるんです。今日はそのあたり、まとめてスッキリさせちゃいましょう!
一般貨物自動車運送事業者が事業計画を変更する場合、原則として国土交通大臣(実務上は運輸支局・地方運輸局)の認可が必要です。ただし、車両数の変更(増車・減車)のように影響が比較的軽微とされる事項については、事前届出で足りることとされています。
増車の場合、実務上は「事業計画変更事前届出書」を作成し、運行開始予定日の30日前までに運輸支局へ届け出るのが基本の流れです。「届出だから簡単」と思われがちですが、車両を増やすこと自体に付随して満たさなければならない要件がいくつもあるため、注意が必要です。
| STEP | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 増車後の運行管理体制・車庫の収容能力・資金状況を確認 |
| STEP2 | 事業計画変更事前届出書、車両数変更の内容が分かる書類を作成 |
| STEP3 | 車庫の使用権原証明書類など、必要な添付書類を準備 |
| STEP4 | 運行開始予定日の30日前までに運輸支局へ届出 |
| STEP5 | 受理後、車両の登録・事業用自動車としてのナンバー取得 |
| STEP6 | 運行開始 |
あるお客様は、繁忙期に合わせて急いで車両を1台購入し、先に納車させてしまったケースがありました。しかし事前届出が間に合っておらず、実際に事業用として稼働させられるまで想定より時間がかかってしまったのです。車両の手配と行政手続きは、必ず並行して進めることが大切です。
営業所の新設や位置の変更は、増車とは異なり事業計画変更の「認可」事項にあたります。届出だけで済む増車と比べて、審査に一定の時間がかかる点をまず押さえておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 位置 | 都市計画法・建築基準法・消防法等の関係法令に抵触しない場所であること |
| 使用権原 | 自己所有、または契約期間がおおむね2年以上の賃貸借契約等により、使用する権利が確保されていること |
| 規模 | 事業を行うために適切な広さが確保されていること |
| 車庫との距離 | 車庫を営業所に併設できない場合、営業所から直線距離で原則10km以内(地域により5km以内)であること |
| 休憩・睡眠施設 | 乗務員が有効に利用できる施設を営業所または車庫に併設。睡眠施設は1人あたり2.5㎡以上の広さが目安 |
| STEP | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 候補地の用途地域・都市計画法上の制限を事前調査 |
| STEP2 | 事業計画変更認可申請書を作成 |
| STEP3 | 賃貸借契約書、案内図・見取図・平面図、資金計画書等の添付書類を収集 |
| STEP4 | 運輸支局を経由して地方運輸局へ申請 |
| STEP5 | 審査(標準的な目安として申請から2〜3か月程度) |
| STEP6 | 認可後、運輸開始届出を提出し、営業所としての運用を開始 |
営業所新設で特に多い失敗が、車庫との距離基準の見落としです。「良い物件が見つかった」と思っても、既存の車庫から直線距離で基準を超えていれば、その場所は営業所として認められません。候補地を決める前に、必ず車庫との距離を測っておくことをおすすめします。
また、資金計画書の作成でつまずくケースも少なくありません。増車・営業所新設ともに、必要資金の見積りが甘いと審査で指摘を受けたり、そもそも要件を満たせなかったりすることがあります。所要資金の算定は早い段階から専門家に相談しながら進めると安心です。
運送業における「増車」は事前届出、「営業所新設」は認可と、必要な手続きの性質が異なります。どちらも共通して重要なのは、運行管理者・整備管理者の選任基準、車庫の収容能力、資金要件を事前にきちんと確認しておくことです。特に営業所新設は審査に一定の期間を要するため、事業拡大のスケジュールから逆算して早めに準備を始めることをおすすめします。
本記事の内容は、令和8年時点の法令・制度に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案における許認可の可否を保証するものではありません。実際の手続きにあたっては、車両数・車庫の状況・営業所の立地条件など個別の事情により必要書類や審査結果が異なりますので、必ず管轄の運輸支局・地方運輸局または専門家にご確認ください。また、増車・営業所新設に伴う運行管理者の増員に関連して、36協定の締結・変更や社会保険手続きなど労務管理に関する具体的な代理業務は社会保険労務士の独占業務であり、行政書士の業務範囲には含まれません。労務関連の手続きが必要な場合は、社会保険労務士など適切な専門家にご相談ください。

