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フロル行政書士事務所(横浜)
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「定款の事業目的って、何をどこまで書けばいいの?」
「とりあえずネットで見つけた例文をコピペしたけど、本当にこれで大丈夫?」
「会社を作ったあとに建設業許可を取ろうとしたら、『事業目的が足りません』と言われてしまった…」
会社設立のご相談を受けていると、事業目的についてこうした声をよく聞きます。事業目的は定款の必須記載事項で、登記簿にも載ります。そして意外と見落とされがちなのが、許認可が必要な事業では、事業目的の書き方が許可申請の審査に直接関わってくるという点です。
所長 フロル「とりあえず会社を作って、許可はあとで考えよう」…これ、本当によくあるパターンなんです(笑)。あとで目的を変えようとすると、手間もお金もかかります。最初にしっかり押さえておきましょう!
事業目的とは、その会社がどんな事業を行うのかを定款に記載したものです。会社法上、事業目的は定款の「絶対的記載事項」(書かないと定款そのものが無効になる項目)とされており、設立登記の際にも登記事項として登記簿に記録されます。
会社は、定款に定めた目的の範囲内で権利を持ち、義務を負うとされています(民法第34条)。つまり事業目的は、会社が「何をする存在なのか」を外部に示す、いわば会社のプロフィールのようなものです。取引先や金融機関が登記簿を確認したとき、まず目にする項目のひとつでもあります。
事業目的は自由に決められますが、次の3つの要件を満たしている必要があります。
| 要件 | 内容 | NGになる例 |
|---|---|---|
| 適法性 | 法令や公序良俗に反しない事業であること | 賭博場の経営、無許可での他人の法律事務の取扱い など |
| 営利性 | 利益を上げることを目的とした事業であること | 「ボランティア活動」「政治献金」のみを目的とするもの |
| 明確性 | 一般の人が読んで意味が分かる言葉であること | 一般に浸透していない造語や、意味が曖昧な表現 |
なお、以前は「具体性」(どの程度具体的に書かれているか)も登記審査の対象でしたが、平成18年の会社法施行に伴い、現在は登記官が具体性を審査することはなくなりました。そのため「商業」「サービス業」のような広い表現でも登記自体は通る可能性があります。
ただし、「登記が通ること」と「許認可の審査が通ること」は別問題です。ここが今回の記事の一番大切なポイントです。
許認可の申請では、多くの場合、申請書類として定款や登記事項証明書(登記簿謄本)の提出を求められます。そして審査担当者は、許可を受けようとする事業が、会社の事業目的に含まれているかどうかを確認します。
事業目的に該当する記載がない場合、「会社として行うことが予定されていない事業」と判断され、申請前に目的の変更登記を求められることがあります。
代表的な許認可について、事業目的の記載例をまとめました。実際の記載は申請先の行政庁や事業内容によって求められる表現が異なる場合があるため、あくまで目安としてご覧ください。
| 許認可の種類 | 事業目的の記載例 | ポイント |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 「土木工事業」「建築工事業」「内装仕上工事業」など | 取得する業種(29業種)ごとに、該当する工事内容が読み取れる記載にする |
| 宅地建物取引業免許 | 「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」 | 「不動産業」だけだと内容が曖昧と指摘される可能性がある |
| 古物商許可 | 「古物営業法に基づく古物商」「中古品の売買」 | 扱う品目に関わらず、古物の売買が読み取れる記載が必要 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 「一般貨物自動車運送事業」 | 「運送業」ではなく法令上の事業名で書くのが無難 |
| 労働者派遣事業 | 「労働者派遣事業」 | 許可申請の際に定款の目的が必ず確認される |
| 介護保険サービス | 「介護保険法に基づく居宅サービス事業」など | 指定申請では法令名を含めた記載が求められることが多い |
| 障害福祉サービス | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」 | 根拠法令の正式名称を用いるのが一般的 |
| 酒類販売業免許 | 「酒類の販売」 | 目的に記載がないと、免許申請前に変更登記が必要になる |
| 飲食店営業許可 | 「飲食店の経営」 | 目的の記載がなくても許可を受けられる場合があるが、記載しておくのが無難 |
許認可が必要な事業では、根拠となる法律で使われている事業の名称をそのまま使うのが最も確実です。たとえば「運送業」「人材派遣」のような日常的な言い方だと、どの法律に基づく事業なのか読み取りにくく、審査で確認を求められることがあります。
特に介護・障害福祉の分野では、根拠法令の名称まで含めた記載を求められることが多いため、申請先の自治体の手引きを事前に確認しておくことをおすすめします。
建設業許可は29の業種に分かれており、許可も業種ごとに受けます。事業目的に「建設業」とだけ書いておくケースもありますが、取得したい業種の工事内容が目的から読み取れるかどうかを確認されることがあります。将来追加で取りたい業種がある場合は、設立時点でその業種も目的に入れておくと、業種追加のたびに目的変更をする手間を省けます。
「足りなければあとで追加すればいいのでは?」と思われるかもしれません。もちろん変更はできますが、次のような手続きが必要になります。
株式会社の場合は株主総会の特別決議(原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。合同会社の場合は、定款に別段の定めがない限り総社員の同意が必要です。
事業目的は登記事項のため、変更が生じた日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条第1項)。
目的変更の登記には、登録免許税として1件につき3万円がかかります。専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
変更登記が完了し、新しい登記事項証明書を取得してから、ようやく許認可の申請に進めます。登記の完了までには通常1〜2週間ほどかかるため、その分スケジュールが後ろにずれることになります。
設立時に目的を入れておけば、こうした費用も時間もかかりません。設立前のひと手間で、数万円と数週間を節約できるわけです。
【事例1】内装工事の会社を設立したAさん
設立時の事業目的は「内装工事の請負」のみでした。数年後、元請けからの依頼で電気工事も手がけることになり、電気工事業の建設業許可を取ろうとしたところ、目的に該当する記載がなかったため、まず目的変更の手続きが必要に。登録免許税3万円に加え、許可取得までのスケジュールも約1か月遅れてしまいました。
【事例2】ネット通販で起業したBさん
当初は新品の雑貨販売のみの予定でしたが、設立時に「将来は中古品も扱うかもしれない」と考え、「古物営業法に基づく古物商」を事業目的に入れておきました。1年後に中古品の買取販売を始める際、目的変更をせずにそのまま古物商許可を申請でき、スムーズに事業を拡大できました。
事業目的には、現在予定している事業だけでなく、数年以内に始める可能性がある事業も入れておくのがおすすめです。事業目的に記載しているからといって、その事業を必ず行わなければならないわけではありません。
事業目的の数に法律上の上限はありませんが、何十個も並べると「何をしている会社なのか分からない」という印象を与えかねません。特に創業融資の審査や銀行口座の開設では、事業目的と実際の事業内容の整合性を見られることがあります。関連性の薄い目的が大量に並んでいると、説明を求められるケースもあるため、5〜10個程度に整理するのが一般的です。
事業目的の最後には、「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れるのが定番です。これにより、記載した事業に付随する業務も目的の範囲内と解釈しやすくなります。ただし、許認可が必要な事業をこの一文でカバーすることはできないと考えておきましょう。許認可の審査では、個別の記載が求められるのが通常です。
許認可ごとに、申請先の行政庁が手引きや要領を公開しています。事業目的の記載について具体的な指定がある場合もあるため、定款を作る前に、取得予定の許認可の手引きに目を通しておくのが確実です。
事業目的は「登記が通ればOK」ではなく、「許認可の審査でも通用するか」まで見据えて決めることが大切です。ポイントを振り返っておきましょう。
「とりあえずコピペ」の事業目的が、あとで許可申請の足を引っ張る…なんてことにならないよう、設立前にしっかり確認しておきたいですね。フロル行政書士事務所では、許認可の取得を見据えた定款作成のご相談を承っています。「この事業、許可は必要?」という段階からお気軽にご相談ください!
本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。法令の改正や行政庁の運用変更等により、内容が変わる可能性があります。事業目的の記載方法は、許認可の種類や申請先の行政庁によって求められる表現が異なる場合があるため、実際の手続きにあたっては、申請先の行政庁や専門家にご確認ください。なお、設立登記・変更登記の申請代理は司法書士の業務となります。

