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行政書士一問一答
司法書士一問一答(ベータ版)
横浜市|会社設立・補助金・許認可・相続など経営から資産運用アドバイスまで、想いを形に未来を設計する。
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意思表示の瑕疵
意思表示の瑕疵
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錯誤・詐欺・強迫とは?意思表示の瑕疵と契約の取消し
「勘違いして契約してしまったんですが、取り消すことはできますか?」「だまされて契約させられたのですが、どうにかなりませんか?」 契約に関するご相談の中には、こうした「そもそもこの契約、なかったことにできないか」というものも少なくありません...
2026年8月4日
行政書士業務
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