空き家は900万戸で過去最多。「利用目的のない空き家」385万戸が示す、持ち主になる前に考えておきたいこと

相続した土地の書類を手に、国庫帰属制度について考えるフロル

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「実家、親が元気なうちは特に何も考えていないけど、将来は空き家になるのかな…」
「空き家ってよくニュースで聞くけど、実際どれくらい増えているの?」
「もし自分が家を相続することになったら、何から手をつければいいんだろう」

そんな漠然とした不安を抱えている方、実は少なくないのではないでしょうか。

所長 フロル

最近「空き家、過去最多」ってニュースで見たんですが、実際どれくらい増えているのか気になって調べてみました!他人事じゃない数字だったので、今日はこのお話をじっくりしていきますね。

目次

空き家は900万戸超え。過去最多を更新

総務省統計局が公表した「令和5年住宅・土地統計調査」(令和5年10月1日現在、確報集計)によると、全国の空き家数は900万2千戸となり、過去最多を更新しました。空き家率は13.8%で、これも過去最高の数値です(平成30年は13.6%)。

13.8%という数字は、計算するとおよそ7戸に1戸にあたります。平成30年(2018年)の849万戸から、5年間で51万戸増加したことになります。

この調査は5年ごとに実施されるもので、令和5年の調査は16回目にあたります。全国の約340万戸・世帯を対象にした抽出調査であり、ここで紹介している数字はすべて推計値です。また、あくまで令和5年10月1日時点のデータですので、「現在の空き家の数」を示すものではない点にもご留意ください。

「利用目的のない空き家」は385万6千戸

空き家といっても、すべてが「放置されたまま」というわけではありません。総務省の調査では、空き家を以下のように分類しています。

分類内容
賃貸用の住宅賃貸に出されている空き家
売却用の住宅売却のために空き家になっている住宅
二次的住宅別荘や、普段住んでいないが時々使う住宅
賃貸・売却用や二次的住宅を除く空き家上記のいずれにも当てはまらない空き家

このうち、「賃貸・売却用や二次的住宅を除く空き家」、つまり今まさに使われる予定がない空き家は385万6千戸にのぼり、総住宅数に占める割合は5.9%です。平成30年の349万戸から、37万戸増加しています。本記事では、この分類を「利用目的のない空き家」と呼んでいます。

なお、空き家の数は1993年から2023年までの30年間で、約2倍に増えてきた傾向にあります。こうした流れを受けて、令和5年には空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました。

⚠️ 誰にでも起こりうる話として捉える

空き家が増えている理由は、人口減少や高齢化などさまざまな見方がありますが、総務省の発表からその理由を断定することはできません。ただ一つ言えるのは、親などから家を相続して、空き家の持ち主になる場面は、誰にでも起こりうるということです。

「実家の名義はまだ親のまま」「相続したけれど、住む予定もなく、売る予定もない」——こうした状態が、まさに「利用目的のない空き家」になりやすいパターンといえます。

持ち主になってから慌てないために。相続登記の義務化

家を相続したとき、気をつけておきたいのが相続登記の義務化です。令和6年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記(名義変更)をすることが義務化されました。

さらに、令和6年4月1日より前に発生した相続についても、令和9年3月31日までに登記を済ませる必要があります。「ずっと前に相続した実家、名義を変えていなかった」という方も対象になりますので、注意が必要です。

💡 家の将来を考えるステップ

  1. STEP1:家の現状を確認する(名義は誰か、権利証や固定資産税の通知書はあるか)
  2. STEP2:家族で将来の方針を話し合う(住む・売る・貸す・解体するなど)
  3. STEP3:相続が発生したら、相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成を進める
  4. STEP4:必要に応じて専門家に相談し、登記・売却・解体などの手続きにつなげる

空き家の将来、誰に相談すればいい?

空き家にまつわる手続きは、内容によって相談先となる専門家が異なります。

手続き・業務対応する専門家
相続人の調査、戸籍の収集行政書士
遺産分割協議書の作成行政書士
遺言書の作成支援行政書士
相続登記(不動産の名義変更)司法書士
空き家の売却の仲介宅地建物取引業者
空き家の解体解体工事業者
譲渡所得税・固定資産税の相談税理士

このように、空き家の将来を考えるときには、複数の専門家の力が必要になる場面が多くあります。フロル行政書士事務所では、相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成といった行政書士業務を中心に、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携しながら進めるご提案をしています。

ご相談でよくある事例

「実家は父が亡くなったときのまま、名義変更をしていませんでした。普段は誰も住んでおらず、売るかどうかも決めていなかったので、そのままにしていたんです。相続登記が義務化されたと聞いて初めて焦って相談しました。戸籍を集めるところから一緒に進めてもらえて、見通しが立って安心しました」(ご相談者様の声・一部を元に再構成)

まとめ

総務省の調査によると、全国の空き家は900万2千戸で過去最多、そのうち賃貸・売却用や二次的住宅を除く「利用目的のない空き家」は385万6千戸にのぼります。この数字は、空き家が決して珍しいものではなく、誰の身にも起こりうる話であることを示しています。

家を相続してから慌てて動き出すのではなく、元気なうちに家族で家の将来を話し合っておくことが何より大切です。そして、いざ相続が発生したときは、相続登記の期限(知った日から3年以内、過去の相続は令和9年3月31日まで)を意識しながら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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