株式会社と合同会社の比較|会社設立で失敗しないための選び方

株式会社と合同会社の違いを比較しながら説明するフロル行政書士事務所のマスコットキャラクター

✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「会社を作ろうと思うけど、株式会社と合同会社どっちがいいの?」
「合同会社って安く作れると聞いたけど、正直あとで後悔しない?」

起業の相談を受けていると、本当によく聞かれる質問です。Amazonジャパンやアップルジャパンなど、有名企業が合同会社形態を選んでいることを知って、「合同会社でも問題ないのかな」と迷う方も増えています。とはいえ、いざ調べてみると「出資者」「社員」「業務執行社員」など聞き慣れない言葉が並び、結局どちらがいいのか分からなくなってしまう方も少なくありません。

この記事では、株式会社と合同会社の違いを、設立費用・意思決定の仕組み・社会的信用・将来性という4つの観点から整理し、あなたの事業にはどちらが向いているのかを一緒に考えていきます。

所長 フロル

「どっちがいいの?」って、本当によく聞かれるんです(笑)。実は絶対的な正解はなくて、事業の中身や将来の計画次第で変わってきますよ〜。一緒に整理していきましょう!

目次

株式会社と合同会社の基本的な違い

まずは全体像をつかむために、主な違いを表にまとめました。

株式会社合同会社
出資者の呼び方株主社員(従業員ではなく出資者のこと)
代表者の名称代表取締役代表社員
意思決定の仕組み株主総会・取締役会での決議社員(出資者)全員の同意が原則
役員の任期原則2年(最長10年まで伸長可)任期の定めなし
決算公告義務ありなし
定款認証必要(公証役場)不要
登録免許税(最低額)15万円6万円
社会的信用度高い(知名度・実績が豊富)近年向上しているが株式会社に一歩譲る場面も
株式上場可能不可(株式会社への組織変更が必要)

このように、合同会社は設立コストが低く、意思決定もシンプルにできる一方、株式会社は制度が整っている分、対外的な信用力や資金調達の面で有利という特徴があります。

設立費用を比較する

設立時にかかる費用を具体的に見てみましょう(資本金100万円のケースを想定)。

株式会社の場合

  • 定款認証手数料:資本金額に応じて3万円〜5万円
  • 定款印紙代:4万円(電子定款の場合は0円)
  • 登録免許税:資本金の0.7%、ただし最低15万円

合計すると、電子定款を利用しても20万円前後が目安になります。

合同会社の場合

  • 定款認証:不要(0円)
  • 定款印紙代:4万円(電子定款の場合は0円)
  • 登録免許税:資本金の0.7%、ただし最低6万円

合同会社であれば、電子定款利用で6万円程度から設立が可能です。この費用差の大きさから、初期コストを抑えたいスタートアップや個人事業からの法人化では合同会社が選ばれる傾向があります。

設立手続きの流れ

株式会社・合同会社ともに、大まかな手続きの流れは共通しています。

STEP1:基本事項の決定

商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、事業年度などを決めます。

STEP2:定款の作成

会社の基本ルールを定めた定款を作成します。

STEP3:定款認証(株式会社のみ)

公証役場で定款の認証を受けます。合同会社はこの手続きが不要です。

STEP4:出資金の払込

発起人(社員)の口座に資本金を払い込みます。

STEP5:設立登記の申請

法務局へ設立登記を申請します。会社の設立日は、登記が完了した日ではなく、法務局へ登記を申請した日となります。

STEP6:各種届出

税務署・都道府県税事務所・年金事務所などへ、設立後の各種届出を行います。

⚠️注意点:登記申請の代理は司法書士の業務です

会社設立の手続きのうち、法務局への設立登記の申請代理は司法書士の独占業務であり、行政書士が代理で行うことはできません。行政書士がサポートできるのは、事業目的の検討や定款の作成支援、設立後に必要となる許認可申請などの部分です。当事務所では、登記手続きについては提携司法書士と連携しながら、ワンストップでサポートしています。

💡ポイント:資金調達を考えるなら株式会社が有利

合同会社は出資者(社員)全員の同意が原則必要なため、新たな出資者を迎え入れるハードルがやや高くなります。一方、株式会社は株式を発行することで第三者からの出資を受けやすく、ベンチャーキャピタルからの資金調達や将来の株式上場を視野に入れる場合は株式会社が向いています。

「開業当初はコストを抑えたくて合同会社を選びました。でも事業が軌道に乗り、取引先の担当者から『融資や大型契約を考えるなら、株式会社の方が話が通りやすいかもしれません』とアドバイスをもらい、組織変更を検討することになりました」

このように、設立時点だけでなく、将来の事業展開まで見据えて会社形態を選ぶことが重要です。なお、合同会社から株式会社への組織変更は制度上可能ですが、定款変更や登記など相応の手間と費用がかかる点には注意しておきましょう。

社会的信用度の違い

合同会社は年々認知度が高まっているものの、金融機関からの融資審査や大手企業との新規取引において、株式会社の方が信頼されやすい場面がまだ残っているのが実情です。特にBtoB取引が中心の業種や、公共工事の入札参加を目指す建設業などでは、株式会社を選ぶケースが多く見られます。

一方で、ITエンジニアやクリエイター、フリーランスからの法人化など、対外的な信用よりもコストとスピードを重視したい事業では、合同会社が十分に選択肢となります。

どちらを選ぶべきか:判断の目安

  • 合同会社が向いているケース:初期費用を抑えたい/身内や少人数で経営する/意思決定を迅速に行いたい/将来の上場を考えていない
  • 株式会社が向いているケース:対外的な信用力を重視する/将来的に出資を受けたい・上場を目指す/取引先や金融機関との関係を重視する業種である

どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、事業の内容・規模・将来のビジョンに応じて選ぶことが何より大切です。

まとめ

株式会社と合同会社は、設立費用、意思決定の仕組み、社会的信用、将来の資金調達のしやすさなど、さまざまな点で違いがあります。コストを抑えてスピーディーに始めたいなら合同会社、対外的な信用力や将来の資金調達を重視するなら株式会社が向いているといえるでしょう。とはいえ、実際にどちらを選ぶべきかは事業内容によって大きく変わるため、迷ったときは専門家に相談しながら決めるのが安心です。

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免責事項

本記事の内容は令和8年9月時点の法令等に基づく一般的な情報であり、個別の事案への適用を保証するものではありません。会社設立に関する制度は改正される可能性がありますので、実際の手続きにあたっては法務局や税務署、専門家に最新情報をご確認ください。また、会社設立における定款作成や許認可申請は行政書士の業務範囲ですが、法務局への設立登記の申請代理は司法書士の独占業務であり、行政書士の業務範囲には含まれません。当事務所では、登記手続きが必要な場合は提携司法書士をご紹介のうえ連携してサポートいたします。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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