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フロル行政書士事務所(横浜)
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「フリマアプリで中古品を仕入れて売っているけど、これって許可がいるの…?」「知り合いが『古物商の許可、取った?』と聞いてきて、初めて不安になった」「中古品を扱うビジネスを始めたいけど、そもそも自分の業態が『古物商』に当たるのかどうかが分からない」ー中古品の売買に関わる仕事を始めようとするとき、こうした疑問を持つ方は少なくありません。実は今、古物商の許可件数は全国で増え続けています。今回は警察庁の最新データをもとに、古物商等の許可の現状と、押さえておきたい基本をまとめます。
所長 フロル古物商の許可、実は毎年4万件以上のペースで増えているんです!「知らずに始めちゃった…」とならないよう、一緒に基本を確認していきましょう!
警察庁生活安全局生活安全企画課が公表した「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、古物商等(古物商と古物市場主の合計)の許可件数は、令和2年末から令和7年末までの5年間で、次のように推移しています。
| 年末時点 | 古物商等の許可件数 | 前年からの増加数 | 伸び率(表の数字から計算) |
|---|---|---|---|
| 令和2年末 | 396,378件 | – | – |
| 令和3年末 | 441,745件 | +45,367件 | 約11.4% |
| 令和4年末 | 484,178件 | +42,433件 | 約9.6% |
| 令和5年末 | 529,991件 | +45,813件 | 約9.5% |
| 令和6年末 | 573,024件 | +43,033件 | 約8.1% |
| 令和7年末 | 615,194件 | +42,170件 | 約7.4% |
令和2年末の396,378件から令和7年末の615,194件まで、5年間で約1.55倍に増加した計算になります。表の数字をもとに増加数を見てみると、毎年4万2千件台から4万6千件台とほぼ一定のペースで増え続けている一方、前年比の伸び率は11.4%(令和3年)から7.4%(令和7年)まで、少しずつ下がってきていることが分かります。
なお、ここでいう「古物商等」とは、古物を売買・交換する事業者である「古物商」と、古物商同士が古物を売買・交換する市場を運営する「古物市場主」を合わせた件数です。古物市場主の件数は令和6年末時点で1,078件と、全体の0.2%未満にとどまり、増加の大部分は古物商によるものと見られます。
古物商等の許可件数は、令和元年末時点では779,836件でしたが、この数字と令和2年末の396,378件を比べて「半分近くに減った」と捉えるのは誤りです。令和2年4月1日に施行された古物営業法の改正により、許可の仕組みが「営業所等の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可」から「主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可」に一本化されました。これにより、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が都道府県ごとに取得していた許可が1つにまとめられたため、件数が大きく減少しています。事業者数が実際に半減したわけではなく、この推移を見る際は令和2年以降の数字で比較する必要があります。
許可件数が増えている背景について、警察庁の公表資料には明確な理由は記載されていません。中古品を扱う事業やフリマアプリなどを通じた売買が広がっていることと関係している可能性は考えられますが、資料から断定できることではないため、ここでは触れません。
また、許可件数がそのまま「現在営業している古物商の数」を意味するわけではない点にも注意が必要です。古物営業法の許可には更新期限がなく、廃業や休業の手続きを取らない限り、実際には営業していなくても許可自体は残り続けることがあります。そのため、許可件数の増加が、必ずしも営業の実態の増加をそのまま表しているとは限りません。
インターネット上のオークションサイトなどで、古物商の間の競り(せり)をあっせんする事業は「古物競りあっせん業」として届出が必要です。こちらの届出件数は令和6年末の163件から令和7年末には170件となり、こちらも緩やかに増加しています。許可(古物商・古物市場主)と届出(古物競りあっせん業)は別の制度ですので、自社の業態がどちらに当たるのか、あるいは両方に当たるのかを確認しておくことが大切です。
「副業でフリマアプリの転売をしていたところ、知人から『それって古物商許可が必要なんじゃない?』と言われて初めて気づいた」というケースは、ご相談の中でも見られます。中古品を継続的に仕入れて販売する事業は、古物営業法上の『古物商』に当たり、許可が必要になることがあります。
古物商の許可は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請する仕組みになっています。おおまかな流れは次のとおりです。
中古品やリユース品を継続的に仕入れて販売する事業は、原則として古物営業法上の「古物商」に当たります。判断に迷う場合は、営業所を管轄する警察署(生活安全課等)に確認するのが基本です。
過去の処分歴や住居の定まらない状態など、古物営業法で定められた欠格要件に当たると、許可を受けられません。申請前にこの点を確認しておく必要があります。
許可申請書のほか、略歴書、誓約書、本人確認書類、営業所の使用権限を証する書面などを準備します。インターネットを利用して取引を行う場合は、ホームページ等のURLの使用権限を証する書面も必要になります。
準備した書類を、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出します。申請手数料や審査にかかる期間は都道府県によって異なるため、詳細は申請先の警察署の案内で確認してください。
許可を受けた後は、営業所に古物商プレートを掲示し、取引の相手方の確認や帳簿等への記録など、古物営業法で定められた義務を継続して守る必要があります。
古物営業法に基づく許可を受けずに古物商としての営業を行うことは、法律上の処罰の対象になります。また、許可を受けた後も、取引記録の保存や本人確認など法律で定められた義務を怠ると、行政処分の対象となることがあります。警察庁の資料によれば、古物商等への行政処分は令和6年に858件(取消し3件、営業停止1件、指示854件)、令和7年に874件(取消し11件、営業停止8件、指示855件)と、いずれも大半が「指示」ですが、一定数の処分が行われています。許可を取っただけで安心せず、日々の記録管理などを継続することが重要です。
古物商等の許可件数は、警察庁の公表資料によれば令和2年末の396,378件から令和7年末の615,194件まで、5年で約1.55倍に増加しました。増加数は毎年4万件台で推移しつつ、伸び率は少しずつ落ち着いてきています。許可の有無は実際の営業実態を完全には反映しない可能性がある一方、中古品の売買を継続的に行う事業には許可が必要になるケースが増えていることも事実です。「自分の業態に許可が必要かどうか分からない」というときは、まずは管轄の警察署に確認し、申請の手続きで迷ったときは行政書士にご相談いただくのも一つの方法です。
本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。古物商許可の要否や申請手続きの詳細は、営業所を管轄する警察署の案内により異なる場合がありますので、個別の判断に際しては管轄の警察署または専門家にご確認ください。

