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フロル行政書士事務所(横浜)
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「運送業の許可は、もう何年も前に取ったから一安心だと思っていた」
「最近、取引先の運送会社から『契約内容を書面でください』と言われて、何を用意すればいいのか分からない」
「『実運送体制管理簿』なんて言葉、初めて聞いた…うちも関係あるの?」
令和7年4月以降、こうした声を運送業の経営者の方からよく耳にするようになりました。実は、貨物自動車運送事業法が改正され、運送業に関わる事業者に新しいルールが段階的に課されるようになっています。すでに一般貨物自動車運送事業の許可をお持ちの方、これから取得を考えている方、貨物利用運送事業の登録をお持ちの方、いずれにとっても他人事ではありません。
所長 フロル許可を取ったらそれで安心…という時代は、もう終わりつつあるみたいです!今日は令和7年と令和8年、2段階で進む法改正のポイントを、できるだけ分かりやすく整理していきますね!
そもそも、なぜこうした改正が行われたのでしょうか。運送業界では、荷主から仕事を受けた元請事業者が、下請け・再下請けへと仕事を流していく多重下請構造が長く課題とされてきました。その中で、実際に荷物を運んでいる事業者が誰なのか、どのような条件で仕事を引き受けているのかが見えにくくなり、取引条件が曖昧なまま運行が行われてしまう懸念が指摘されてきたのです。今回の法改正は、こうした取引の透明化と、委託先の健全な事業運営の確保を目的として進められています。
令和6年法律第23号による貨物自動車運送事業法の改正のうち、次の規定が令和7年4月1日から施行されています。まずは全体像を表で確認してみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約の書面化 | 運送契約を結ぶときに、提供する役務の内容と対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)を記載した書面を交付する義務 |
| 実運送体制管理簿 | 元請事業者が、実際に荷物を運ぶ事業者(実運送事業者)の名称等を記載した管理簿を作成し、保存する義務 |
| 健全化措置・運送利用管理規程 | 委託先の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務。この取組に関する「運送利用管理規程」の作成と「運送利用管理者」の選任の義務 |
| 記録義務の対象拡大 | 荷待ち時間・荷役作業等の記録の義務づけの対象が拡大 |
これまで、運送業界では口頭や長年の慣習による取引も少なくありませんでした。しかし令和7年4月1日以降は、運送契約を結ぶ際に、提供する役務の内容と対価を記載した書面を交付することが義務になっています。対価には、運賃そのものだけでなく、附帯業務料や燃料サーチャージなども含めて記載する必要がある点がポイントです。
「運賃はいくら」という大枠の取り決めだけでなく、どこまでの作業を、いくらの対価で引き受けるのかを、発注側・受注側の双方が書面できちんと確認し合う仕組みに変わった、とイメージすると分かりやすいでしょう。口頭でのやり取りに慣れていた事業者ほど、社内のルール変更が必要になる場面かもしれません。
荷物の運送は、元請事業者が荷主から受注した仕事を、実際には下請け・再下請けの事業者が運んでいるケースが少なくありません。多重下請構造と呼ばれるこの仕組みの中で、誰が実際に荷物を運んでいるのかが見えにくくなっていることが、業界の課題の一つとされてきました。
今回の改正では、元請事業者が、実際に運送を担う実運送事業者の名称等を記載した「実運送体制管理簿」を作成し、保存する義務が新たに設けられました。元請事業者自身が、自社の下で実際に誰が荷物を運んでいるのかを把握し、記録として残しておくことが求められるようになったということです。
委託先の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務に加えて、この取組に関する「運送利用管理規程」の作成と、「運送利用管理者」の選任が義務づけられました。委託先に無理な運賃や無理な運行を強いることがないよう、社内の管理体制を整えることが目的とされています。
⚠️対象となる事業者の範囲には注意が必要です
この運送利用管理規程の作成や運送利用管理者の選任は、一定の事業者が対象になるとされています。自社がその対象に当たるかどうかについては、国土交通省の案内で詳細を確認することをおすすめします。
令和7年6月11日の改正により、令和8年4月1日からは、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者(いわゆる利用運送事業者)にも、次の義務が課されることになりました。
これまで、実際にトラックを持たずに運送を取り次ぐ貨物利用運送事業者は、こうした義務の直接の対象から外れていました。しかし令和8年4月1日からは、自社でトラックを保有しない利用運送事業者であっても、実運送事業者や元請事業者と同じように、書面交付や管理簿の作成といった管理体制を整える必要が出てきます。貨物利用運送事業の登録だけを取得して、トラックを持たずに運送のマッチングや取次を行っている事業者の方は、特に注意しておきたい変更点です。
施行後に慌てないよう、今のうちから次のような準備を進めておくと安心です。
STEP1. 自社の立場を確認する
実運送事業者なのか、元請事業者なのか、貨物利用運送事業者なのか。立場によって課される義務の内容が異なるため、まず自社がどの立場に当たるのかを整理しましょう。複数の立場を兼ねている事業者も少なくありません。
STEP2. 契約書面のフォーマットを整える
役務の内容と対価(附帯業務料・燃料サーチャージを含む)を記載した書面のフォーマットを、取引先ごとに用意しておきましょう。既存の契約書に対価の記載が不足していないか、見直しておくことも大切です。
STEP3. 実運送体制管理簿のひな形を用意する
元請事業者、あるいは令和8年4月以降は貨物利用運送事業者も、実運送事業者の名称等を記録する管理簿のひな形を準備しておくと、施行後の運用がスムーズになります。
STEP4. 運送利用管理規程・管理者の要否を確認する
自社が運送利用管理規程の作成や運送利用管理者の選任の対象となるかどうかを、国土交通省の案内で確認しましょう。
「許可を取ったときのままの体制で大丈夫だと思っていたのですが、取引先から契約書面のひな形を求められて初めて、自社に新しい義務が課されていることを知りました。慌てて社内の契約書を見直すことになりました」(運送会社経営者の声より)
一般貨物自動車運送事業の許可申請、事業計画の変更の届出、貨物利用運送事業の登録の申請は、行政書士が関わることのできる業務です。一方で、実運送体制管理簿の作成、運送利用管理規程の作成、契約書面の実際の運用は、事業者自身が行う日常の実務であり、行政書士が代わりに作成・運用を担うものではありません。また、荷主との取引条件の交渉や運賃の設定も、行政書士の業務の範囲外です。労務管理に関する手続きが必要な場合は、社会保険労務士にご相談ください。
運送業は、許可を取って終わりではなく、取引の書面化や、実際に運んでいる事業者の記録といった「管理の見える化」が、法令で求められる方向に進んでいます。令和7年4月1日からは契約の書面化や実運送体制管理簿の作成などが、令和8年4月1日からは貨物利用運送事業者にも同様の義務が拡大されました。
許可をこれから取得しようと考えている方は、許可取得後にこうした管理体制が求められることも見据えて準備を進める必要があります。すでに許可や登録をお持ちの方は、自社が実運送事業者・元請事業者・貨物利用運送事業者のどの立場に当たるのかを改めて整理し、契約書面や管理簿の運用を見直すタイミングと捉えておくとよいでしょう。
本記事の内容は、投稿時点(令和8年10月)の情報に基づいて作成しています。法改正の詳細や、自社が対象となるかどうかについては、国土交通省の公式案内をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。なお、実運送体制管理簿の作成や運送利用管理規程の運用など、事業者自身が行う実務については、行政書士が代行するものではありません。また、労務管理に関する手続きは社会保険労務士の業務範囲となります。

