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フロル行政書士事務所(横浜)
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「相続人の中に、もう何年も連絡を取っていない親戚がいる…」
「疎遠になっていた叔父や叔母が相続人だと分かったけど、連絡先が分からない」
「手紙を送っても返事がなく、遺産分割協議がまったく進まない」
相続手続きを進めようとしたときに、こうした「疎遠な相続人」の壁にぶつかる方は少なくありません。相続では、相続人全員の合意がなければ遺産分割協議を成立させることができないため、たった一人と連絡が取れないだけで、手続き全体がストップしてしまうのです。
この記事では、疎遠な相続人と連絡が取れないときにどう対処すればよいのか、住所調査の方法から「不在者財産管理人」「失踪宣告」といった家庭裁判所の制度まで、順を追って解説します。
所長 フロル疎遠な親戚にいきなり連絡するのって、正直かなり気が重いですよね…(分かります)。でも安心してください、本人と直接連絡が取れなくても手続きを進める方法はちゃんとあります。順番に整理していきましょう!
不動産の相続登記や預貯金の解約といった相続手続きの多くは、相続人全員が参加した遺産分割協議がまとまって初めて進めることができます。疎遠だから、関係が良くないからといって、その相続人を除外して手続きを進めることはできません。まずは法律上決められた手順に沿って、対象者を探し、それでも見つからない・応答がない場合の対処法を検討する必要があります。
まずは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人が誰であるかを正確に確定します。疎遠な相続人がいる場合、この段階で初めてその存在が判明するケースも珍しくありません。
相続人が確定したら、その方の本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」を取得します。戸籍の附票には住民票上の住所の履歴が記載されており、現在の住所を確認する手がかりになります。相続手続きに必要であることを説明すれば、相続人という利害関係人の立場で取得することが可能です。
住所が判明したら、遺産分割協議への参加を依頼する手紙を送ります。後日「送った・届いていない」といった水掛け論にならないよう、内容証明郵便や配達証明付きの郵便を利用するのがおすすめです。
住所は判明しているが返事がない場合は、後述する注意点を踏まえて、粘り強い連絡や遺産分割調停の申立てなど別の法的手段を検討します。一方、そもそも住民票の住所に居住実態がない、生死すら分からないといった行方不明の状態にある場合は、次に説明する「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった家庭裁判所の制度の利用を検討します。
住所が判明しているのに手紙を送っても返事がない場合、相続人が単に多忙・無関心であるケースもあれば、遺産分割協議自体に反対の意思を示している場合もあります。この場合、家庭裁判所の制度で「代わりに手続きしてもらう」ことは基本的にできません。本人の意思が確認できる以上、粘り強く連絡を取り続けるか、遺産分割調停の申立てなど別の法的手段を検討することになります。
住民票上の住所に居住しておらず、行方が分からない相続人がいる場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人とは、行方不明になっている人(不在者)に代わって、その財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人が選任されると、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。これにより、行方不明の相続人がいても相続手続きを進められるようになります。
行方不明の相続人への対応としては、「不在者財産管理人」のほかに「失踪宣告」という制度もあります。それぞれ目的や効果が異なるため、状況に応じて使い分ける必要があります。
| 制度 | 不在者財産管理人 | 失踪宣告 |
|---|---|---|
| 目的 | 不在者の財産を管理し、遺産分割協議に参加させる | 法律上、不在者を死亡したものとみなす |
| 要件 | 行方不明であること(生死不明である必要はない) | 生死が7年以上不明(普通失踪)、または危難後1年不明(特別失踪) |
| 効果 | 不在者は相続人のままで、管理人が代わりに手続きに参加 | 不在者は死亡したものとみなされ、相続人から外れる(その子等が代襲相続) |
| 手続き先 | 家庭裁判所への申立て | 家庭裁判所への申立て |
行方不明になってからの期間が短い場合は不在者財産管理人を、7年以上生死不明が続いているなど長期化している場合は失踪宣告を検討するのが一般的な流れです。
「叔父が10年以上音信不通で、住民票の住所にはもう誰も住んでいませんでした。手紙も宛先不明で戻ってきてしまい、どう手続きを進めればよいか途方に暮れていましたが、不在者財産管理人を選任してもらうことで、ようやく遺産分割協議を成立させることができました」(ご相談者様の事例より)
疎遠な相続人がいるケースでは、以下のように専門家の力を借りることで手続きがスムーズに進みます。
一方で、不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告の申立てについて、代理人として家庭裁判所の手続きを代理することは、弁護士の業務範囲となります。行政書士が対応できるのは、必要書類の収集や申立書の作成サポートといった部分までとなる点にご留意ください。実際の申立ては、必要に応じて弁護士と連携しながら進めることになります。
疎遠な相続人がいても、相続手続きをあきらめる必要はありません。まずは戸籍の附票で住所を調べ、手紙で連絡を試みる。それでも応答がない、あるいは行方不明・生死不明である場合には、「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった家庭裁判所の制度を活用することで、手続きを前に進めることができます。
「相続人の一人と連絡が取れなくて困っている」という場合は、一人で悩まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
本記事の内容は、投稿日(令和8年9月)時点の情報に基づいて作成しています。法令の改正等により内容が変更される場合がありますので、実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

