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フロル行政書士事務所(横浜)
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「親が亡くなったけど、借金の方が多いみたい…相続放棄した方がいいのかな」「相続放棄には期限があるって聞いたけど、いつから3ヶ月を数えるの?」「うっかり期限を過ぎてしまったら、もう放棄できないの?」
相続のご相談の中でも、こうした声は本当によく耳にします。相続放棄は「知らなかった」「うっかり忘れていた」では済まされない、期限の厳しい手続きです。この記事では、相続放棄の期限の考え方と、実際の手続きの流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。
所長 フロル相続放棄のキーワードは「3ヶ月」!でも、この3ヶ月をいつから数えるかを間違えると、思わぬトラブルにつながることもあるんです。一緒に整理していきましょう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が持っていたプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も、一切受け継がないという意思表示です。家庭裁判所に申述し、受理されると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
次のようなケースで検討されることが多い手続きです。
民法915条1項では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければならないと定められています。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続放棄をする場合はこの期間内に家庭裁判所への申述を済ませる必要があります。
ポイントは、「死亡日」から必ずしも3ヶ月ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から数えるという点です。
| ケース | 起算点の目安 |
|---|---|
| 配偶者・子など、通常の相続人 | 被相続人の死亡を知った日 |
| 先順位の相続人が全員相続放棄し、自分が新たに相続人になった場合(例:子が放棄し、親や兄弟姉妹が相続人になる) | 自分が相続人になったことを知った日 |
| 疎遠・音信不通で死亡をすぐに知らなかった場合 | 死亡の事実および自分が相続人であることを知った日 |
| 死亡は知っていたが、相続財産(特に負債)の存在を知らなかった場合 | 裁判例上、相続財産の存在を認識した時点などから例外的に起算される場合がある |
特に「先順位の相続人が放棄したことで、自分が相続人になった」というケースは見落としがちです。親戚から突然「相続放棄してほしい」と言われて初めて自分が相続人だと知る、というパターンも少なくありません。
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶか判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます(民法915条1項ただし書)。
この申立ては、原則の3ヶ月の期限内に行う必要があります。期限が過ぎてから慌てて申し立てても、原則として認められません。財産調査が長引きそうだと感じたら、早めに家庭裁判所への相談を検討しましょう。
相続放棄の手続きは、次のようなステップで進みます。
被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本など、申述人と被相続人の続柄によって必要書類が異なります。
家庭裁判所所定の書式に、申述の理由や相続財産の概要などを記載します。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類、収入印紙・郵便切手を提出します。
家庭裁判所から「照会書」が届くことがあります。相続放棄の意思や事情について質問される書面で、期限内に回答して返送します。
審査を経て受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。
「父が亡くなり、消費者金融からの借金があることが分かりました。葬儀費用を父の預金口座から支払ってしまったのですが、これは問題ないでしょうか」というご相談をいただいたことがあります。社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出は法定単純承認に当たらないとされた裁判例もありますが、金額や支出内容によって判断が分かれる可能性があるため、心配な場合は専門家に確認しながら慎重に進めることをおすすめしています。
相続の選択肢は、相続放棄だけではありません。それぞれの特徴を整理しました。
| 選択肢 | 内容 | 期限 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ | 特別な手続き不要(熟慮期間経過や一定の行為で自動的に成立) | 最も一般的だが、負債も引き継ぐリスクがある |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ | 熟慮期間内に相続人全員で家庭裁判所へ申述 | 財産の増減が不明な場合に有効だが、相続人全員の合意が必要で手続きが煩雑 |
| 相続放棄 | プラスもマイナスも一切引き継がない | 熟慮期間内に単独で家庭裁判所へ申述 | 負債が明らかに多い場合や、相続関係から抜けたい場合に選ばれる |
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です。ただし、この起算点はケースによって異なるため、「死亡日から単純に3ヶ月」と思い込まないよう注意が必要です。期限内の判断が難しい場合は、早めに家庭裁判所への期間伸長の申立てを検討しましょう。また、預貯金の払い戻しなど一定の行為をしてしまうと相続放棄ができなくなる点にも気をつけたいところです。迷ったときは、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。
本記事の内容は、令和8年8月時点の法令等に基づく一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案における法的判断を保証するものではありません。実際の相続放棄の要否や具体的な手続きについては、家庭裁判所や弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。
なお、相続放棄の申述書作成にあたっての法的な助言や、家庭裁判所とのやり取りにおける代理行為(申述の代理等)は弁護士の職務範囲に該当し、行政書士の業務範囲外です。当事務所では、戸籍謄本など必要書類の収集サポートといった、行政書士業務の範囲内でのご支援を行っております。

