遺言書の種類、自筆証書と公正証書どちらを選ぶべきか

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✏️ この記事の執筆者

フロル行政書士事務所(横浜)
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「遺言書を書いておいた方がいいとは思うけど、自分で書くのと公証役場で作るのと、結局どっちがいいの?」

「自筆証書遺言なら手軽に書けそうだけど、無効になったりしない?」

「公正証書遺言は費用がかかるって聞くけど、そこまでする必要があるのかな…」

相続対策として遺言書の作成を検討し始めた方から、こうしたご相談をよくいただきます。実は、遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの方式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。今回は、この2つの違いと、どちらを選ぶべきかの判断基準について解説します。

所長 フロル

「遺言書、書いたことある?」ってよく聞かれるんですが、実は方式によって“書き方のルール”がぜんぜん違うんです。今日はそのあたり、じっくり整理していきますね!

目次

遺言書には主に2種類ある

民法で定められている遺言の方式はいくつかありますが、一般の方が実際に選択するのは、ほぼ「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。まずはそれぞれの特徴を確認しましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、自宅で保管する場合の紛失・改ざんリスクを軽減できます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、公証人自身が文章を作成して公正証書として残す方式です。作成時には証人2名の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が全文自筆公証人が作成
費用基本的に無料(保管制度利用時は数千円)財産額に応じた公証人手数料が必要
証人不要2名必要
保管場所自宅または法務局(保管制度利用時)公証役場(原本)
家庭裁判所の検認原則必要(保管制度利用時は不要)不要
無効リスク形式不備で無効になる可能性あり公証人が関与するため極めて低い

それぞれのメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、費用をかけずに、いつでもどこでも作成できる点です。一方で、書き方に不備があると全体が無効になってしまうリスクがあり、法務局保管制度を使わない場合は相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。

⚠️ 自筆証書遺言、こんな不備に注意

  • 日付が「令和8年9月吉日」のように特定できない記載になっている
  • パソコンで作成した本文に手書きの署名だけを付けている(財産目録部分を除き、本文は全文自筆が必須)
  • 訂正の方法が民法の規定通りでない
  • 押印を忘れている

このような形式不備があると、せっかく書いた遺言書が無効と判断されてしまうことがあります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するため、形式不備による無効のリスクがほぼありません。また原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配もなく、相続開始後の検認手続きも不要です。デメリットとしては、公証人手数料がかかること、証人2名の手配が必要なことが挙げられます。

💡 公証人手数料の目安

公証人手数料は、遺言の対象となる財産の額によって変動します。財産額や相続人の数に応じて手数料が算定されるため、事前に公証役場や専門家に確認しておくと安心です。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成する場合、おおまかに以下のステップで進みます。

STEP1 遺言内容の整理

誰にどの財産をどれだけ残すか、財産の全体像を整理します。

STEP2 必要書類の収集

戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを準備します。

STEP3 証人2名の手配

証人には遺言者の推定相続人やその配偶者などはなれないため、行政書士などの専門家に依頼するケースも多くあります。

STEP4 公証役場との事前打ち合わせ

作成する文案について、公証人と事前に内容を確認します。

STEP5 公正証書遺言の作成当日

公証役場(または自宅・病院等)で、公証人が遺言者に内容を読み上げ、遺言者・証人が署名押印して完成します。

「父は自筆証書遺言を書いていたのですが、日付の記載が『令和〇年〇月吉日』となっていたため、家庭裁判所での検認の際に有効性が問題になりました。結局、日付を特定できないことを理由に無効と判断されてしまい、大変な思いをしました」(60代・女性からのご相談より)

このように、自筆証書遺言は些細な記載ミスがトラブルの火種になることがあります。

どちらを選ぶべきか

結論として、「確実性」を重視するなら公正証書遺言、「手軽さ」を重視するなら自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を推奨)という選び方が基本になります。特に以下のようなケースでは、公正証書遺言を強くおすすめします。

  • 相続人同士の関係が良好とは言えず、遺言の有効性を争われる可能性がある
  • 財産の種類・金額が多く、記載に複雑さがある
  • 相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった人など)に財産を残したい
  • 体力的な理由で自筆が難しい

一方、財産構成が単純で、家族関係も円満、かつコストを抑えたい場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も十分に有効な選択肢です。

まとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれ手軽さと確実性という異なる強みを持っています。形式不備による無効リスクを避けたい方、相続トラブルの可能性がある方は公正証書遺言を、コストを抑えてまずは書いてみたいという方は法務局保管制度付きの自筆証書遺言を検討してみましょう。どちらの方式が適しているかは、財産状況や家族関係によって異なりますので、専門家に相談しながら決めるのがおすすめです。

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免責事項

本記事の内容は、投稿日(令和8年9月)時点の情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正される可能性がありますので、実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。また、遺言書の作成に関する具体的なご相談は、行政書士の業務範囲内で対応可能な内容(遺言書の文案作成支援、公正証書遺言作成のサポート等)に限られます。個別の税務相談は税理士、争いが生じた場合の代理交渉や訴訟対応は弁護士など、他士業の専門領域となる場合がありますので、あわせてご了承ください。

廣岡 慶之
フロル行政書士事務所 代表行政書士
フロル行政書士事務所 代表行政書士の廣岡慶之です。鉄道会社にて駅工事設計・官公署との調整など安全運行を支える業務に従事。その後、コンサルティング会社勤務を経て行政書士として独立。行政書士のほか、FP・IT資格・簿記を保有し、手続き支援にとどまらない経営・資産形成アドバイスが強みです。「想いを形に。未来を設計する。」をモットーに、起業から人生設計まで伴走型でサポートします。
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